お知らせ 2011年

東日本大震災の被災地域のお客さまに対する入院給付金等のお取扱い

 ネクスティア生命保険株式会社は、今回の東日本大震災の被災者の方々を支援するため、災害救助法適用地域(*)において下記のとおりの対応を実施することといたしました。

入院給付金等のお取扱いについて

(1) 入院・手術等証明書(診断書)の簡略化について

被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガでご入院されたお客さまが、給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、弊社所定の書類(入院状況報告書)と病院または診療所の発行した領収書等をご提出いただくことで入院給付金等をお支払いいたします。

(2) 直ちにご入院出来なかった場合について

入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により直ちにご入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日(3月11日)からご入院を開始したものとして入院給付金等をお支払いいたします。

(3) ご退院が当初の予定より早まった場合について(ケガ、病気の場合を含む)

被災地では病院が満床である等の理由により、本来ご入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、ご入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金等をお支払いいたします。

(4) 病院にご入院出来なかった場合について(ケガ、病気の場合を含む)

入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院できず、臨時施設で医師によりご入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金等をお支払いいたします。

  • (*) 平成23年(2011年)東日本大震災に係る災害救助法の適用地域。
    但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除く。

以上