アクサダイレクト生命

各所定の状態・手術について

所定の高度障害状態

  • 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

所定の障害状態

  • 1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • 3. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
  • 4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 6. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • 8. 10足指を失ったもの

所定の手術

所定の手術とは、次の1.~5.のいずれかに該当する手術となります。

ご注意事項

手術給付金は、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に下記の所定の手術を受けた場合にのみ、お支払いの対象となります。

1. 公的医療保険制度(注1)における、医科診療報酬点数表(注2、以下「医科診療報酬点数表」)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。なお、公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(注3、以下「歯科診療報酬点数表」)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為も含まれます。ただし、以下の手術に該当するものを除きます。

お支払いの対象外となる手術について

責任開始期より1年間支払対象外となる手術

  • 1. 痔瘻、痔核、脱肛手術
  • 2. 子宮関係手術(子宮筋腫摘出術、子宮ポリープ切除術(子宮内膜掻爬術を含む)、流産手術、子宮内容除去術)
  • 3. 脊髄硬膜内外手術
  • 4. 副鼻腔炎手術
  • 5. 白内障、水晶体観血手術
  • 6. ファイバースコープでの大腸、胃に対する切除術
  • 7. 眼瞼下垂症手術
  • 8. 扁桃腺摘出術

保険期間を通して支払対象外となる手術

  • 1. 創傷処理
  • 2. デブリードマン
  • 3. 異物除去術(外耳、鼻腔内)
  • 4. 皮膚切開術
  • 5. 骨(軟骨)または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術、非観血的授動術
  • 6. 抜歯
  • 7. 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼、胼胝切除後縫合)
  • 8. 巻き爪手術(陥入爪手術)
  • 9. 鼻焼灼術(鼻粘膜、鼻腔内)
  • 10. 鼓膜切開術

注意

医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されることとされている区分番号にあてはまる手術について同一の区分番号にあてはまる手術を2回以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の手術を受けた日から起算して60日以内に受けた手術に対しては、手術給付金を支払いません。
医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている手術を連続して2日以上受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ、手術給付金を支払います。

2. 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為。なお、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為も含まれます。ただし、血液照射を除きます。

注意

医科診療報酬点数表において、放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を2回以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の診療行為を受けた日から起算して60日以内に受けた診療行為に対しては、手術給付金を支払いません。

3. 医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術


4. つぎのいずれかの先進医療による診療行為
(a)所定の先進医療に該当する診療行為(診断及び検査を直接の目的とした診療行為、ならびに、輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与による診療行為を除きます。)
(b)所定の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為


5. 組織の機能に障害があるものに対して骨髄幹細胞を移植するため、責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞採取手術。なお、末梢血幹細胞採取手術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

注意

骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞採取手術を含む)についての支払限度は、保険期間を通じて2回とします。

  • (注1) 1. 健康保険法 2. 国民健康保険法 3. 国家公務員共済組合法 4. 地方公務員等共済組合法 5. 私立学校教職員共済法 
    6. 船員保険法 7. 高齢者の医療の確保に関する法律
  • (注2)「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
  • (注3)「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。

AXD-173-084