保険金などをお支払いできない事由
「アクサダイレクトのはいりやすい定期」
1. 支払事由に該当しない場合 |
保険金のお支払いおよび保険料の払込免除(以下保険金などのお支払いといいます)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。 |
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2. 免責事由に該当した場合 |
以下の事由に該当する場合は保険金などのお支払い事由に該当しても、保険金などのお支払いができません。 (1)災害死亡保険金(※1)
(2)死亡保険金(※1)
(3)保険料の払込免除の免責事由
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3. 告知義務違反があった場合 |
お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、保険金などのお支払いができないことがあります。 |
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4. 契約が失効している場合 |
ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、保険金などのお支払いができません。 |
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5. 重大事由による解除の場合 |
次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき、保険金などのお支払いができません。すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求し、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときには、免除した保険料のお払い込みがなかったものとして取り扱います。
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6. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 |
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※1 災害死亡保険金・死亡保険金の削減の可能性について
戦争その他の変乱(災害死亡保険金については、地震、噴火または津波を含みます)によって死亡した被保険者の数の増加が、「アクサダイレクトのはいりやすい定期」の計算の基礎に影響を及ぼすときは、災害死亡保険金または死亡保険金の支払額を削減して支払うことがあります。