1. 支払事由に該当しない場合 |
保険金または年金のお支払いおよび保険料の払込みの免除(以下「保険金などのお支払い」といいます。)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。
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2. 免責事由に該当した場合 |
定期保険・収入保障保険・終身保険 |
支払事由(免除事由)に該当する場合であっても、以下の事由に該当するときは保険金などのお支払いができません。
(1) 死亡保険金・死亡年金の免責事由(※1)
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(イ) 責任開始期(復活の場合には最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺。
ただし、更新された場合は除きます。
※ 精神疾患などによる自殺については保険金をお支払いする場合もありますので当社へお問合せください。
- (ロ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
- (ハ) 保険契約者の故意
(2) 高度障害保険金・高度障害年金の免責事由(※1)
- (イ) 被保険者の自殺行為
- (ロ) 保険契約者または被保険者の故意による傷害行為
- (ハ) 被保険者の犯罪行為
(3) 保険料の払込免除の免責事由
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 被保険者の犯罪行為
- (ハ) 被保険者の精神障害を原因とする事故
- (ニ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ホ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (ヘ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (ト) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。
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災害割増特約 |
支払事由(免除事由)に該当する場合であっても、以下の事由に該当するときは保険金などのお支払いができません。
(1) 災害死亡保険金の免責事由(※2)(※3)
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 主契約の死亡保険金受取人・死亡年金受取人の故意または重大な過失
ただし、その者がその一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
- (ハ) 被保険者の犯罪行為
- (ニ) 被保険者の精神障害を原因とする事故
- (ホ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ヘ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (ト) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(2) 災害高度障害保険金の免責事由(※2)(※3)
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 主契約の高度障害保険金受取人・高度障害年金受取人の故意または重大な過失
ただし、その者がその一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
- (ハ) 被保険者の犯罪行為
- (ニ) 被保険者の精神障害を原因とする事故
- (ホ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ヘ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (ト) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(3) 保険料の払込免除の免責事由
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 被保険者の犯罪行為
- (ハ) 被保険者の精神障害を原因とする事故
- (ニ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ホ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (ヘ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (ト) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。
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3. 告知義務違反があった場合 |
お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、保険金などのお支払いができないことがあります。
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4. 契約が失効している場合 |
ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、保険金などのお支払いができません。
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5. 重大事由による解除の場合 |
次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき、保険金などのお支払いができません。すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求し、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときには、免除した保険料のお払い込みがなかったものとして取り扱います。
- (イ)保険契約者、被保険者または保険金受取人がご契約の保険金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
- (ロ)ご契約の保険金などの請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
- (ハ)保険契約の重複等により給付金などの合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
- (ニ)保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
- (ホ)上記イ~ニの他、アクサダイレクト生命の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない契約の存続を困難とする上記イ~ニと同等の重大な事由があるとき
- *1暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
- *2反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
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6. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 |
- (1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、当社はその保険契約を取り消すことができます。
この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
- (2) 保険契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効となります。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
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