所定の期間を超えて就業不能状態が継続しているケース

就業不能給付金の請求に必要な書類

所定の就業不能状態が60日をこえて継続した場合ご請求対象となります。
ご請求には、所定の就業不能状態が60日をこえて継続していることを診断書で証明いただく必要があります。

入院・在宅療養による就業不能状態の場合

ご提出いただく書類 備考
① 給付金・高度障害保険金・保険料払込免除請求書 被保険者が記入・押印ください。
② 入院・手術等証明書(診断書)[PDF]
<コピー可能>
ご担当医に記入を依頼してください。
③ 事故状況報告書
※不慮の事故が原因の場合に必要となります。(交通事故・転倒・スポーツ中のけがなど)
被保険者が記入・押印ください。
④ 交通事故証明書(コピー)
※交通事故が原因で警察に届出している場合に必要となります。
⑤ 運転免許証(コピー)
※ご自身が運転中の交通事故の場合に必要となります。

障害等級2級以上による就業不能状態の場合(1回目)

ご提出いただく書類 備考
① 給付金・高度障害保険金・保険料払込免除請求書 被保険者が記入・押印ください。
② 診断書<コピー可能>
精神障害者保健福祉手帳または障害年金
申請時に提出されたもの
申請の際に診断書を取得した病院より再発行願います。
③ 精神障害者保健福祉手帳(コピー)または年金証書(コピー) 精神障害者保健福祉手帳の場合→氏名・住所・生年月日・障害等級・交付日・有効期限のわかるもの
年金証書の場合→年金の種類・受給権者の氏名・生年月日・受給権取得年月・障害等級・診断書の種類・次回診断書提出年月のわかるもの
④ 被保険者の住民票(原本) 発行日までの該当日分をお支払対象とします。
⑤ 事故状況報告書
※不慮の事故が原因の場合に必要となります。(交通事故・転倒・スポーツ中のけがなど)
被保険者が記入・押印ください。
⑥ 交通事故証明書(コピー)
※交通事故が原因で警察に届出している場合に必要となります。
⑦ 運転免許証(コピー)
※ご自身が運転中の交通事故の場合に必要となります。

障害等級2級以上による就業不能状態の場合(2回目以降かつ障害手帳等の有効期限内の場合)

ご提出いただく書類 備考
① 給付金・高度障害保険金・保険料払込免除請求書 被保険者が記入・押印ください。
② 被保険者の住民票(原本) 発行日までの該当日分をお支払対象とします。