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商品名:定期保険(無解約返戻金型)・収入保障保険(無解約返戻金型)・終身保険(低解約返戻金型)・引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型)
・ご加入から1年経過後、被保険者が自殺された場合。
ご契約には、保険金などをお支払いできない場合(免責事由)が定められており、責任開始期(復活の場合には最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺については、死亡保険金などのお支払いはできません。