就業不能給付金は、責任開始期後に疾病または不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。
したがって、責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の事故を原因とする場合には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前の疾病を原因とする場合でも、つぎのときには、給付金などをお支払いします。
- その疾病について正しい告知がされていたとき
- その疾病について医師の診察や検査などを受けたことがなく、その症状について認識や自覚がないことが明らかなとき
商品名:就業不能保険(無解約返戻金型)
・就業不能状態が60日をこえて継続していない場合。
所定の就業不能状態が60日をこえて継続した場合お支払い対象となります。
・うつ病で61日間、在宅療養をしている場合
就業不能給付金(精神疾患)は、所定の就業不能状態(精神疾患)が60日をこえて継続した場合に、その就業不能状態(精神疾患)が継続している期間中、保険期間満了まで毎月、通算18回を限度としてお支払いします。
所定の就業不能状態(精神疾患)とは、精神疾患を原因とした入院または障がい等級2級以上(精神疾患)に認定された状態をいい、在宅療養は所定の就業不能状態(精神疾患)に該当しないため、就業不能給付金(精神疾患)のお支払いはできません。
・保険加入前より治療を受けていた椎間板ヘルニアが、保険加入後に悪化し70日間入院した場合。
就業不能給付金は、責任開始期後に疾病または不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。
したがって、責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の事故を原因とする場合には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前の疾病を原因とする場合でも、つぎのときには、給付金などをお支払いします。