お知らせ 2014年

災害救助法適用地域における特別取扱いの実施について

大雪により被害を受けられました皆様に謹んでお見舞い申しあげます。弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約に関しまして、下記のとおり特別取扱いを実施させていただきます。

【特別取扱いの内容】

1. 保険料払込猶予期間の延長について

ご契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みについてご猶予期間を最長で6カ月まで延長させていただきます。

2. 保険金・給付金の簡易迅速なお支払いについて

保険金・給付金のお手続きの際、お申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡易なお取扱いをさせていただきます。

【大雪等による災害救助法の適用状況】

法適用日 災害救助法適用地域(内閣府発表)
平成26年2月15日
【長野県】
茅野市(ちのし)
北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)
北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち)
諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)
【群馬県】
安中市(あんなかし)
【山梨県】
富士吉田市(ふじよしだし)
南巨摩郡早川町(みなみこまぐんはやかわちょう)
南都留郡山中湖村(みなみつるぐんやまなかこむら)
南都留郡富士河口湖町(みなみつるぐんふじかわぐちこまち)