お知らせ 2018年

災害救助法適用地域における特別取扱いの実施について

平成30年8月30日からの大雨による災害により被害を受けられました皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約に関しまして、下記のとおり特別取扱を実施させていただきます。

【特別取扱いの内容】

1. 保険料払込猶予期間の延長について

ご契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みについてご猶予期間を最長で6ヵ月まで延長させていただきます。

2. 保険金・給付金の簡易迅速なお支払いについて

保険金・給付金のお手続きの際、お申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡易なお取扱いをさせていただきます。


【平成30年8月30日からの大雨による災害による災害救助法の適用状況】

法適用日 災害救助法適用地域(内閣府発表)
平成30年8月31日
【山形県】
新庄市(しんじょうし)
最上郡 最上町(もがみぐん もがみまち)
最上郡 舟形町(もがみぐん ふながたまち)
最上郡 真室川町(もがみぐん まむろがわまち)
最上郡 大蔵村(もがみぐん おおくらむら)
最上郡 鮭川村(もがみぐん さけがわむら)
最上郡 戸沢村(もがみぐん とざわむら)