保険お役立ちコラム

気になる転職時の保険見直しとは? 会社員と自営業で違う公的医療保険

20代はライフプランに変動の多い年代です。いったん会社に就職してから家業を継いだり、独立したり、あるいは別の会社に転職したりという人も少なくないのではないでしょうか。女性の場合は結婚・出産による退職といった変動要素もあります。働き方に大きな変化があったときは、保険の見直しをしたほうがよい場合もあります。ここでは「20代の転職」をテーマに、保険見直しのポイントを紹介していきましょう。

会社員の転職(独立・起業・家業を継ぐ)の場合

20代で「A社からB社へ転職する」といった一般的な転職をした場合、年収に大きな変化がない限り、早急に保険を見直す必要はありません。しかし、転職して会社員から契約社員になった場合は、通常、退職金や死亡退職金が出なくなるため、死亡保障を上乗せする必要があります。

一方、「独立をした」「個人で起業した」「家業を継ぐことになった」など、会社員から自営業や個人事業主に転職をする際には、保険の見直しが必須となります。自営業や個人事業主は通常、死亡退職金がなく、しかも厚生年金から国民年金に変わるため、万一のときに遺族(配偶者・子)に支払われる遺族年金も、遺族厚生年金(=遺族基礎年金+遺族厚生年金)から遺族基礎年金のみとなります。また、万一のときに事務所や店舗を閉めるためなどの「身辺整理資金」がかかる場合もあります。そうしたことから、会社員時代に比べ、通常は死亡保障の増額が必要になります。

また、会社員で健康保険に加入していると、病気やケガで会社を連続3日以上休んだ場合に、4日目から最長1年半は傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)が支給されます。この福利厚生も自営業へ転職するとなくなってしまうため、医療保障の増額も必要になります。入院日額の大まかな目安は、会社員では日額5,000円~1万円、自営業では1万円~1万5,000円をみておくと安心です。

自営業から会社員に転職した場合

20代で自営業や個人事業主だった方が、転職をして会社員になった場合はどうでしょうか。

前項の逆になるわけですが、「退職金なし」が「退職金あり」になり、さらに、国民年金から厚生年金に変わることで、万一のときに遺族(配偶者・子)に支払われる遺族年金額も増えるため、自営業や個人事業主だったときに比べ、死亡保障を減額することも可能です。

また、会社員になると傷病手当金の制度もあるため、自営業や個人事業主のときに比べ医療保障を小さくする(入院日額を減らす)こともできます。

妻の働き方が変わった場合

既婚者の場合、妻の働き方が変化すると、夫の死亡保障や妻自身の死亡保障にも影響があります。

妻が会社員であれば、夫が万一亡くなった後も継続的に働き、安定収入を見込むことができます。そのため、夫の死亡保障は軽減することができます。しかし、妻が専業主婦やパート勤務だった場合は、安定収入を見込むことが厳しいと考えられ、夫の死亡保障を厚めにする必要があります。

こうしたことから、妻が会社員からパートや専業主婦になった場合、あるいは逆に専業主婦だったのに再就職をして会社員になった場合は、保険の見直しを行う必要があります。

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