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保険の給付金には税金はかからない!?

入院給付金や手術給付金をはじめとする「生命保険の給付金には「税金がかからない」というのは本当なのでしょうか? 実は、一部の例外を除いて、「給付金」は非課税です。死亡保険金など「保険金」については条件によって異なりますが、給付金には税金がかからない、というのが正解です。

非課税になる給付金の種類

生命保険から支払われるものには、「保険金」と「給付金」があります。一般的に、保険金は死亡保険金や満期保険金など主たる保障で1回のみ支払われるものを指し、給付金は入院給付金や手術給付金など複数回支払われる可能性のあるものを指します。

このうち、今回は入院給付金や手術給付金などの給付金についての課税を見ていきます。実は、入院給付金や手術給付金などの給付金は金額に関わらず非課税です。

所得税法施行令第30条には、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」(一部要約)は非課税になることが明記されています。

非課税になる給付金の例としては次のようなものが挙げられます(生命保険文化センターのサイトより)。治療費や療養費など、実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税されない、と理解しておくといいでしょう。

<非課税になる給付金等>
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など

入院給付金とは、保険の対象となる所定の傷病で病院に入院した際、「1日あたりいくら」で給付される保険金です。また、手術給付金とは所定の手術を受けたとき給付される保険金で、医療費や生活費にあてることができます。

ただし、非課税で受け取った給付金が相続財産として遺族に引き継がれるような場合には、相続税の課税対象となることもあります。

また、生存給付金や健康祝い金などについては、受け取った年の「一時所得」となります。一時所得は1年間に50万円を超えた分の1/2が所得となり課税されます。こうした例外があることも知っておきましょう。

給付金を受け取ったときの医療費控除

前述のように、入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、障害給付金、高度障害保険金、介護保険金などケガや病気で受け取る給付金などは原則、非課税です。そのため申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合には注意が必要です。

「医療費控除」は所得控除の1つで、家族の医療費の“実質負担額”が1年間(1月から12月)に10万円(所得200万円未満の人は所得×5%)を超えた場合、その超えた額をその年の所得から引くことができます。これを受ける場合は確定申告が必要です。所得控除を受けると、所得税・住民税の負担が軽減されます。

医療費控除を受ける場合、病院に支払った医療費から入院給付金等で補てんされた分は差し引かなくてはなりません。ただし、給付の原因になった医療費のみから差し引き、たとえ引ききれなくても他の医療費から差し引く必要はありません。

なお、医療費控除を受けるには、入院や通院でかかった医療費の領収証等をとっておく必要があります。電車やバスなど通院のための交通費等は、日時や経路、かかった運賃等を記録しておきましょう。

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