保険お役立ちコラム
死亡保険金を受け取った場合、保険金に対して所得税や相続税などはかかるのでしょうか。
実は死亡保険金も「相続税」「所得税/住民税」「贈与税」のいずれかの課税対象となります。どの税金の課税対象となるかは、契約者・被保険者・受取人が誰かという「契約形態」によって異なります。
ここでは契約形態と各税金との関係、そして死亡保険金を受け取ることになった際の手続きの流れなどについて説明しましょう。
死亡保険の契約形態とかかる税金との関係

最初に、ここで使用される用語の意味を確認しておきましょう。
・契約者→保険会社に契約を申し込み、保険料を払っている当事者
・被保険者→保険の対象になる人
・受取人→保険金を受け取る人。原則として配偶者または二親等以内の血族。
死亡保険金を受け取ったときの税金は、この契約者、被保険者、受取人が誰かによって異なり、「相続税」「所得税/住民税」「贈与税」のいずれかの対象になります。
まず、契約者と被保険者が同一人である場合(例えば、契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻または子、という場合)には、死亡保険金の受取人が法定相続人であれば、かかる税金は相続税になります。死亡保険金が相続税の対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税になるという税制上の特典があります。
続いて、契約者と受取人が同一人で被保険者だけ異なる場合(例えば、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫という契約形態の場合)は、死亡保険金から払込保険料を差し引いた分が「一時所得」と呼ばれるものになります。1年間の一時所得の合計から特別控除の50万円を差し引いた額の1/2が、他の所得と合算され、所得税や住民税の対象になります。
最後に、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合(例えば、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子、という場合)には、保険金受取人に贈与税がかかります。実際には、贈与税には110万円の基礎控除があるので、死亡保険金から110万円を引いた額に対して贈与税がかかります。
死亡保険金を受け取るまでの流れ

死亡保険に加入していた被保険者が亡くなった場合、まずは保険金受取人が保険会社にその旨を連絡する必要があります。第一報は書面でも口頭でもかまいません。
連絡を受けた保険会社から、請求書(受取人から保険会社に対する死亡保険金の支払いについての請求書)などの提出書類が送られてくるとともに、必要な添付書類の指示があります。請求には保険証券も必要になりますので、所在を確認しておきましょう。
これらの提出書類と添付書類を送付すると、生命保険会社に到着した日の翌日から原則5営業日以内に死亡保険金が支払われます(各社で異なる場合もあるため確認してください)。ただし、免責事由や告知義務違反に該当する可能性がある場合、その他調査が必要なケースなど例外もあります。
遺族による請求の手続きをスムーズに進めるためにも、どのような保険に加入しているのかについて、保険会社や担当者の連絡先なども含め、家族で情報を共有しておくようにしましょう。
まとめ…適用税制によって納税額に大きな差が生じる可能性も
死亡保険金は個人の保険としては大型のものが多く、「相続税」「所得税/住民税」「贈与税」のどの対象となるかによって、課税額に大きな差が生じる可能性があります。一般的には、相続税の対象になるような契約形態で加入することで課税額が抑えられます。新規に契約をする際には、契約形態に注意して受取人などを設定しましょう。 保険金受取人は後から変更することも可能ですので、特に贈与税の対象となってしまうような場合には受取人を変更するのも一法です。
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- ※ 当社保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
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