保険お役立ちコラム
収入保障保険とは、被保険者が死亡あるいは高度障害状態となったとき、一定期間、一定額の「年金(死亡・高度障害年金)」を保険期間満了時まで受給できる保険です。保険金は年金ではなく、一括して受け取ることもできます。
収入保障保険の高度障害保険金には税金はかかりません。収入保障保険の死亡保険金には税金がかかりますが、一時金か年金か、契約形態がどうなっているかで税金のかかり方が違ってきます。しかも、年金で受け取る場合には、死亡時とともに年金受取時にも課税される可能性があります。どのようなケースでどんな税制が適用されるのかについて知っておきましょう。
収入保障保険とは

収入保障保険は死亡保険の一種で、被保険者が死亡あるいは高度障害状態となったときに、保険金を「年金(死亡・高度障害年金)」として、一定期間、一定額を毎月受け取れる保険です。家族はまるで月々の給料をもらうように年金を受給することができます。ただし、希望すれば、死亡時に未払年金現価の全部または一部を一括で受け取ることもできます。
収入保障保険のメリットは、加入時に設定する保障額が同一であれば、他の死亡保険よりも保険料が安いという点があげられます。これは、収入保障保険が、時間の経過とともに受け取れる年金総額が逓減するという仕組みとなっているため、ずっと保障額が変わらない定期保険などに比べて保険料が抑えられるというのが理由です。
ある人が亡くなったときに遺族に残すべき保障は、時間の経過とともに減っていくのが一般的です。つまり、収入保障保険は必要保障額の推移に近い形の保障が得られる合理的な保険であるとみることもできます。他の死亡保険に比べて、必要な保障を割安な保険料でカバーできるのも収入保障保険の魅力のひとつです。
また、万一のときに受け取るのが年金であることから、「いきなり大金を受け取ってしまって運用する方法がわからない」とか、「大金を計画的に管理できる自信がない」という人に向いている商品ともいえます。
収入保障保険に課税される税金の種類とは?

収入保障保険の保険金にかかる税金は、保険金の受け取りが一時金か年金か、また、契約形態はどうか(「被保険者」と「契約者」と「保険金受取人」がどのような関係にあるか)によって税金のかかり方が違ってきます。しかも、年金で受け取る場合には、死亡時とともに年金受取時にも課税される可能性があります。
<1> 死亡年金を一時金で受け取る場合
死亡年金を一括で受け取る場合には、年金で受け取る際の累計額よりも金額が少なくなります。これは、保険期間満了までに見込まれる年金現価の運用益が差し引かれて支払われる仕組みになっているためです。
収入保障保険の死亡年金を一時金で受け取る場合の税金は、次のように整理できます。
・契約者=被保険者(例:契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻または子)の場合→相続税
(「500万円×法定相続人の人数」が非課税)。
・契約者=受取人(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫)の場合→所得税・住民税
死亡年金の一時金から払込保険料を差し引いた分が「一時所得」となり、さらに特別控除50万円を引いた残りの1/2を他の所得と合算。
・契約者≠被保険者≠受取人(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子)の場合→贈与税
(110万円の基礎控除あり)。
<2> 死亡年金を年金で受け取る場合
問題は、死亡年金を年金で受け取る場合です。この場合は、被保険者が亡くなった時と年金受取時の2段階に分けて考える必要があります。
●被保険者死亡時
年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)に対して、契約形態により相続税か贈与税がかかります。税金の種類は、契約者=被保険者なら相続税(「500万円×法定相続人の人数」が非課税)、契約者≠被保険者≠受取人なら贈与税(110万円の基礎控除あり)となります。
●年金受取時
死亡年金を年金形式で受け取るときにも課税の対象になります(雑所得として所得税が課税)。ただし、上記のとおり死亡年金の受取開始から1年目には相続税が課せられているので、2重課税とならないように所得税が課税されるのは2年目からとなります。
またこの場合の課税対象額は、受取年金累計額から上記の年金受給権評価額を差し引いた額から、保険料の一部を必要経費として差し引いた額を所定の掛け率で案分した額となります。
まとめ…一時金なら相続税の対象、年金なら払い込んだ保険料が多いほど税額が軽い傾向が
収入保障保険の死亡年金を一時金で受け取る場合に、3種類の税金のうちどれを適用すれば税負担が軽減されるかというと、多くの場合は相続税です。そもそも基礎控除も大きい(3000万円+600万円×法定相続人数)うえに、保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)も使えるためです。年金で受け取る場合の、年金受給権にかかる税金についても同様です。
ただし、他の相続財産が多い場合には必ずしも支払う税金が最小とならない場合もありますので、契約時に契約形態をどうするかをよく検討したほうがよいでしょう。
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- ※ 当社保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
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