保険お役立ちコラム
2015年1月より相続税が増税の方向で改定になりました。これにより、一般の世帯でも相続税がかかる可能性がアップしました。自分の残した財産が家族に重い負担をかけた、なんていうことにはしたくないもの。ここでは、相続対策としての死亡保険の見直しポイントや必要な手続きなどについて知っておきましょう。
相続税が増税方向に!

相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続についての基礎控除額や税率等が変更されました。
もっとも大きな変更点は、基礎控除額の縮小です。土地・建物や預金等の財産から債務を差し引いて計算される「正味の遺産額」から引くことができる基礎控除額が、以前は[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]であったのに対し、改正後は[3,000万円+600万円×法定相続人の数]となりました。つまり、基礎控除額が6割に減ったということです。
ケースで考えてみましょう。
Aさんの法定相続人が妻と20歳以上の子2人の合計3人だった場合を想定してみます。
法改正前の基礎控除額は[5,000万円+(1,000万円×3人)]で8,000万円となり、正味の遺産額が8,000万円以下であれば相続税がかからなかったのに対し、改正後は[3,000万円+(600万円×3人)]で基礎控除額が4,800万円となり、これを超えると相続税がかかってきます。
仮にAさんの正味の遺産額が6,000万円だったとしましょう。以前なら非課税だったものが、現在は総額で60万円の相続税がかかるようになっています(法定相続分どおりに分割した場合)。
都心部に住宅を持つ人などは一般に不動産の評価額が高いので、正味の遺産額がすぐに基礎控除額を超えてしまいがちとなりますので注意が必要です(注:土地については「小規模宅地等の特例」という制度があり、条件にあえば、相続の際の土地の評価が一定面積までは8割減になります)。
これまで「相続税なんて無縁」と思っていた人でも、相続税がかかる可能性が高くなりました。とくに退職や相続などでまとまったお金が入った直後にあらたな相続が発生した場合などは要注意となりますので、相続対策を考える際にはこうしたケースも想定に入れておいた方がよいでしょう。
相続準備に役立つ保険は?

相続対策を考える際には、3つの視点が大切です。
・相続税負担の軽減
・相続税の納税資金の準備
・円満な分割
ここでは相続税負担の軽減と納税資金に絞って話を進めていきます。そもそも相続税負担の軽減や納税資金の準備に生命保険の活用が有効とされているのはなぜでしょうか。
それは死亡保険金が「残された家族の生活保障」という大切な目的をもっているため、一定の死亡保険金額が非課税とされているからです。
実は死亡保険金も「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、死亡保険金は「500万円×法定相続人数」が非課税とされていて、受け取る死亡保険金額がそれを超えた場合にのみ課税されることになっています。
前述のAさんの例で考えてみましょう。
相続財産が6,000万円のうち、1,500万円が死亡保険金だった場合はどうなるでしょうか。
この場合のAさんの正味の遺産額は「正味の遺産額6,000万円-死亡保険金非課税枠(500万円×3人=)1,500万円)=4,500万円」となり、正味の遺産額が基礎控除額の4,800万円を下回るため、相続税はかからないことになります。「保険が相続税負担の軽減に役立つ」といわれるのはこうした理由です。
また、たとえ相続税がかかったとしても、死亡保険金は納税資金としても活用できるため、はじめからかかるであろう相続税額を死亡保険金で準備するという人もいます。
では、相続に役立つ保険とはどのような保険でしょうか。
オススメは、終身保険です。
一般的に相続はいつ発生するかわからないもの。保障期間が一定期間の定期保険などでは、いざというときに保障が切れていたなどという可能性もあります。保障が一生涯続く終身保険なら、いつ万一のことがあっても必ず死亡保険金を受け取ることができます。
高齢になってから加入する終身保険は保険料が割高となりますが、相続税負担の軽減効果と保険料のバランスを考えて活用を考えるとよいでしょう。
まとめ…相続対策には生命保険がいろいろ活用できる!
相続税がかかる規模の資産がある場合には、生命保険を上手に使って税負担を軽減したり、納税資金を準備したりできることはおわかりいただけたことと思います。
しかし実際の相続対策でもっとも重要なのは「遺産の分割でモメない」対策をとっておくということです。
遺産分割でモメるのは決して相続財産が大きいときだけではありません。むしろ、分ける財産が少ない方が分配がむずかしく、モメるケースに発展してしまうことが少なくありません。
たとえば、子どもが複数いるのに財産が家だけという場合。このような状況で一家の大黒柱が亡くなると、家を売ってお金を作って遺産を分割せざるを得なくなります。この場合、同居していた奥さんは長年住み慣れた家を手放し、再び住居を探さなければなりません。しかし事前に生命保険に加入しておけば、家は奥さんが相続し、子どもにはそれ相応の現金を死亡保険金で手渡すことができるようになります。
もしものときに家族がもめるのは悲しいことです。そうならないよう適切な準備をしておく責任も、一家の大黒柱にはあるといえるのではないでしょうか。
※本コラムは2015年1月時点の税制に基づいて作成しております。 税制は将来的に変更となる可能性がありますのでご留意ください。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサダイレクト生命では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ 当社保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
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