保険お役立ちコラム
更新日 : 2013年11月1日
生命保険料控除の制度、知っておきたい税金との関係
1年間に支払った生命保険料に応じて、税金の負担が軽減される生命保険料控除には、加入する生命保険の種類によって3つの枠があります。枠ごとの違いと、それぞれの上限額を確認しておきましょう。
3タイプの生命保険料控除
生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、課税所得から控除される制度です。平成24年1月1日以降に締結した保険契約については、こちらの制度が適用されます。
加入する保険の種類によって、控除は3つの枠に分かれています。
1つめの一般生命保険料控除は、死亡保障を対象にしています(身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる災害割増特約などは控除対象にはなりません)。保険の種類でいうと、定期保険や終身保険、養老保険などが対象になります。2つめは個人年金保険料控除。老後の生活資金を準備する個人年金で、税制適格特約を付加した契約が対象になります。3つめの介護医療保険料控除は、入院や通院等に備える医療保険、介護保険等を対象にしています。
所得税の場合、それぞれの控除において最大8万円までが課税所得計算の対象になります。年間8万円の保険料を支払うと、4万円が課税所得から差し引かれます。
区分 | 年間正味払込保険料 | 生命保険料控除額 | |
---|---|---|---|
一般保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 (税制適格特約付加) 契約日が平成24年 |
所得税 | 20,000円以下 | 全額 |
20,001円~40,000円以下 | (年間正味払込保険料 × 1/2)+ 10,000円 | ||
40,001円~80,000円以下 | (年間正味払込保険料 × 1/4)+ 20,000円 | ||
80,001円以上 | 一律40,000円 | ||
住民税 | 12,000円以下 | 全額 | |
12,001円~32,000円以下 | (年間正味払込保険料 × 1/2)+ 6,000円 | ||
32,001円~56,000円以下 | (年間正味払込保険料 × 1/4)+ 14,000円 | ||
56,001円以上 | 一律28,000円 |
生命保険、個人年金、介護医療、3つの保険料控除の枠を最大限に利用すると、合計24万円の保険料が控除対象になるため、12万円を課税所得から差し引くことができます。
保険料を払うと、住民税の負担も軽くなる
生命保険料控除を利用して、課税所得が少なくなると、所得税の負担が軽減されるだけでなく、翌年に支払う住民税の負担軽減につながります。
住民税の計算では最大で年間5万6,000円までの保険料が対象になり、最大2万8,000円が課税所得から差し引かれます。3つの枠を使うと、最大7万円が課税所得から差し引けることになります。住民税の場合には2万8,000円×3=8万4,000円ではなく、3つの枠を使っても最大7万円までです。
税の負担軽減効果を含めて保険を考えよう
生命保険料控除の制度を使うと、所得税と住民税の双方から税負担が軽減されます。
税の負担軽減効果を含めて考えると、パンフレットやウェブサイト上で試算した金額よりも、実質的には軽い保険料負担で必要な保障を備えられると考えられます。
このように、保険を考える時には、表面的な保険料だけで判断するのではなく、生命保険料控除の制度を含めて検討してみてはいかがですか?
- ※平成25年から平成49年までの各年分においては、所得税に加え、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて納付することとなります。
- ※税務に関しては平成25年10月現在の内容です。税制改正により将来変更になる可能性があります。また、個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。