保険お役立ちコラム

がん保険の受取人は誰にする?知っておきたいポイントと税金について

公開日:2020/5/11

※本記事についてのご注意

がん保険の受取人は、被保険者本人もなれます。本人が受取人になる場合や、本人が請求できない状態になった場合についてあらかじめ考えておきましょう。

がん保険の受取人は誰にする?知っておきたいポイントと税金について

がん保険における受取人とは

生命保険の契約には、「契約者」「被保険者」「受取人」の3者が関わります。
「契約者」 :保険会社と契約を結ぶ人。保険料を納める義務や契約に関する権利を持つ
「被保険者」:保障の対象になる人。契約者と被保険者が違う場合には、被保険者の同意が必要
「受取人」 :保険金や給付金を受け取る人。基本的には契約者が受取人となる
これらはすべて同じ人がなることもありますし、すべて違う人がなることもありますが、その契約の仕方によって保険金にかかる税金の種類や金額が変わってきます。

がん保険の受取人になれる人

がん保険の受取人になれるのは、契約者、被保険者、二親等以内の親族(祖父母や孫まで)となっています。自分のがん保険を契約した人が自分を受取人にする場合には、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物ということになります。特に一人暮らしの人は、この契約形態を選ぶことが多いと思いますが、メリットもある反面、デメリットもあります。

メリット

被保険者が病気を把握した時点で、すぐに給付金の請求手続きができます。がん検診を受けたり、医師の診察を受けたりしてがんと判ったときにも、治療を受ける本人が受取人であれば、給付金請求に必要な医師の診断書なども用意しやすく、すぐに請求しやすいでしょう。

デメリット

被保険者の病状によっては、意識不明になって給付金請求の手続きを自分で行うことが困難なこともあり得ます。また、被保険者ががんと知らされていなければ、がん保険の給付金請求はしないでしょう。このような場合にも、がん保険の給付金を治療に役立てるために、指定代理請求人を指定しておきましょう。

指定代理請求人を決めておく

指定代理請求人とは、被保険者が受取人となる保険金や給付金などについて、本人が請求を行う意思表示が困難な場合や、治療上の都合で傷病名の告知を受けていないなど特定の事情にある場合、本人に代わって請求できる人のことをいいます。

契約者は、被保険者の戸籍上の配偶者、または二親等以内の親族から指定代理請求人を1人選びます。がん保険の契約時に指定できるほか、あとから指定することも、変更することもできます。保険会社に問い合わせて手続きをしましょう。

なお、指定代理請求人が指定されていない場合や、指定代理請求人がすでに亡くなっているなどの理由で請求できない場合には、被保険者の配偶者、もしくは直系血族の代表者が代理人として請求できます。

  • ※ 指定代理請求人の範囲や手続きについては、保険会社によって異なることがあります。詳しくは契約している各保険会社に確認してください。

がん保険の給付金には税金がかからない

保険会社から支払われるお金のうち、本人の病気やけがの治療の際に支払われる「給付金」には、税金がかかりません。がん保険の場合には、以下のような給付金などについては課税の対象外となります。

  • がん診断給付金
  • がん入院給付金
  • がん手術給付金
  • 抗がん剤治療給付金
  • がん先進医療給付金
  • 退院後療養給付金
  • 女性がん入院給付金

なお、がん保険の給付金のうち、一定期間給付金の請求をしなかった場合に受け取れる「がん無事故給付金」については、所得税(一時所得)の対象となります。ただし、1年間の一時所得が、合計50万円以下であれば、一時所得の特別控除額内におさまるため、所得税はかかりません。

死亡保険金には税金がかかる

保険会社から支払われるお金のうち、死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などは課税の対象になります。

なお、死亡保険金があるがん保険で、リビング・ニーズ特約を付けている場合、余命が6ヶ月以内と診断されると、死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)が生前給付金として支払われます。この生前給付金には税金がかかりません。また、生前給付金として受け取った残りを死亡保険金として受け取った場合、死亡保険金に対しては税金がかかります。

死亡保険金の受取人と税金

死亡保険金があるタイプのがん保険の場合、死亡保険金の受取人を誰にするかによって、かかる税金が変わってきます。具体例を見ていきましょう。

図表1「死亡保険金の課税関係」
契約者
(保険料の負担者)
被保険者
(保障の対象者)
受取人
(お金を受取る人)
税金の種類
 
A A B 相続税
A B A 所得税
A B C 贈与税

・ケース①「契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子ども」

夫が妻や子どもを受取人に指定して、自分ががん保険に加入しているケースです。この場合、治療目的で支払われる給付金には税金がかかりませんが、亡くなったときに受け取る死亡保険金は相続税の対象になります。ただし、死亡保険金には、「500万円×法定相続人数」の相続税非課税枠があります。

・ケース②「契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫」

妻ががんで亡くなり、保険料を支払っていた夫ががん保険から保険金をもらったケースです。この場合、受け取った死亡保険金は所得税の対象となります。一時金で受け取った場合には、一時所得扱いとなります。その年の一時所得がこの保険金だけの場合、「受け取った保険金-それまでに支払った保険料-特別控除50万円」が一時所得となり、さらにこの金額を2分の1にした金額に所得税率をかけて計算します。

ただし、死亡保険金があるタイプのがん保険は、ひと昔前に売られていたものがほとんどです。最近ではあまり販売されていません。

指定代理請求人を指定して、がん保険を請求できるようにしよう

本人ががんの告知を受けていない場合や、本人の病状によっては、被保険者が自分でがん保険を請求できない可能性があります。がん保険の受取人に被保険者自身がなっている場合には、保険金・給付金の請求手続きを代行できる指定代理請求人を決めて万が一の場合にも手続き出来るようにしておきましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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