保険お役立ちコラム
がん保険は常に進化しています。ずいぶん前に加入したがん保険と、いま販売されているがん保険を比較すると、対象となるがんの種類や、給付金の種類などに大きな変化が見られます。こんなはずじゃなかった、と後悔しないように、どんな時に、いくら支払われるのかを具体的に確認してみましょう。
がん保険金の支払い条件はさまざま
がん保険には免責期間がある
がん保険には、契約してから90日の免責期間があります。そのため、がん保険に加入してから90日以内にがんと診断されても、給付金を受け取ることができません。
最近のがん保険は、がんと診断されたときにまとまった金額が支払われる「がん診断給付金」がついたものが主流となっています。悪性新生物は自覚症状が出るまでの期間が長かったり、自覚症状から診断確定までに時間を要することがあります。もしも90日間の免責期間が無かったら、「胸のしこりが気になる」など、ひそかに体調不良を感じている人が、がん診断給付金目当てでがん保険に加入するケースが増える可能性があります。こうしたモラルリスクを避けるためにも、がん保険では免責期間が設けられています。
がん保険の加入者が、新たながん保険に入り直す場合にも、免責期間があることに配慮しましょう。新たながん保険は、契約が成立してから90日間は免責期間となるため、古いがん保険の契約についてもこの90日間は継続しておく必要があります。保障が途切れないようにするために、90日間は2つのがん保険の保険料を払い続けることになります。
がんの種類
がん保険を比較する際には、がん診断給付金の支払い対象となるがんの種類が挙げられます。悪性新生物だけを対象とするのか、上皮内新生物もがん診断給付金の対象としているのかに注目しましょう。
上皮内新生物は、臓器の表面を覆う上皮内にとどまっているがんのことで、悪性新生物と比較して治療期間が比較的短く、治療費の負担も軽いとされています。そのため、保険会社によっては、上皮内新生物をがん診断給付金の対象外としているものがあります。また、上皮内新生物に対するがん診断給付金額を悪性新生物の1割とするなど、低めに設定しているものがあります。
がん保険の給付金の支払い条件に該当していなかった具体例
がん保険に加入した翌月にがんと診断された
Aさんは、会社の健康診断の1ヵ月前に知人に勧められてがん保険に加入しました。特別何か自覚症状があったわけではなかったのですが、健康診断で精密検査を勧められ、そのまま病院で胃がんと診断されました。早期発見できたことにはほっとしたものの、がん保険の免責期間内にがんが見つかり、がん診断給付金を受け取ることができませんでした。
がん診断給付金が無いタイプのがん保険だった
大学病院で検査を受けて、大腸がんが見つかったBさん。がんと診断を受けてショックだったものの、がん保険に入っていたことを思い出し、保険会社に連絡をしました。先日、知り合いが「がん診断給付金」を受け取った話を聞いていたので期待したのですが、Bさんの加入していたがん保険には、「がん診断給付金」がついていないタイプのがん保険でした。がん入院給付金とがん手術給付金はもらえるとわかったものの、少し期待していただけにショックでした。
がんが再発したときに対象外だった
Cさんは、がん治療後に受けている定期的な検診で、以前のがん診断から1年半後に新たながんが見つかりました。Cさんの入っているがん保険は、再発に備えて、がん診断給付金が複数回支払われるタイプでした。以前も診断給付金を1度もらっているため、保険会社にさっそく連絡を取ってみたところ、「残念ながら、今回のがんは診断給付金の対象外です」と言われてしまいました。
がん診断給付金が複数回支払われるがん保険では、多くの場合、2回目以降のがん診断給付金の支払いに一定の要件を設けています。保険会社によっても詳細は異なりますが、例えば、「前回のがん診断給付金の支払いから2年以上経過して、新たながんの診断を受けて入院や通院等をした場合」というような条件になります。このケースのCさんは、前回のがんからまだ2年が経過していなかったため、2回目の診断給付金を受け取れなかったことになります。
早期発見できたものの、がん診断給付金が10分の1に
がん診断給付金は支払われるものの、思っていたより少ない額になってしまうケースもあります。
婦人科検診を受けて、子宮頸がんが見つかったDさん。がんと言われて驚きましたが、早期発見できたこともあり大事には至らなそうです。手術日が決まって保険会社に問い合わせたところ、Dさんの加入する保険では、上皮内新生物でもがん診断給付金が支払われるものの、がん診断給付金額が悪性新生物の10分の1になると言われました。
がん保険の給付金の支払い条件を今すぐ確認
これから加入予定の人
がん保険にこれから加入する人は、「がん診断給付金」にまず注目しましょう。悪性新生物か上皮内新生物と診断されたときに、それぞれいくらががん診断給付金として支払われるのかに注目です。また、がん診断給付金の支払いは1回なのか、複数回なのか、複数回ある場合にはその条件についても確認しておきましょう。そのほか、手術や放射線治療、入院時や通院時の1日当たりの給付金額なども比較しておきましょう。
保障が手厚いほど安心感が高まりますが、保険料があまり高くなって家計を圧迫するのも困りものです。複数の保険を比較しながら、無理なく払い続けられる保険料と、欲しい保障が得られるがん保険を選んでいきましょう。
どこかのがん保険に加入済
最近では、がん検診を受ける機会もずいぶんと増え、がんの治療技術も発展して、がんは早期に発見できれば治る病気と考えられています。そのため、がんの種類や症状、その人の暮らしにあわせて多様な治療法を柔軟に選択できるように、現在発売されているがん保険の多くが「がん診断給付金」として一時金を支払うようになってきています。
ところが、いまほど治療技術が発展していなかった頃に発売されたがん保険では、がん治療の入院日数は今よりも長い傾向があったこともあり、がん保険の保障は「がん入院給付金」「がん手術給付金」が中心となっていました。古いタイプのがん保険に入っている場合、保障内容が入院中心だと通院治療や、入院を伴わない抗がん剤治療のときに思ったような保障が受けられないことがあります。
がん保険にすでに加入している人は、加入中のがん保険の保障内容を確認してみましょう。保障内容を確認したうえで、過不足を感じるようであれば、早い段階で見直しを検討するといいでしょう。
がん保険の支払い条件によっては、がんと診断されても「がん診断給付金」が支払われないこともあります。
がん保険にすでに加入している人も、加入中のがん保険の保障内容を確認しておきましょう。加入後90日間の免責期間があること、上皮内新生物を対象としているか、2回目のがん診断給付金の支払い要件、がん診断給付金のあるがん保険であること、などが主なチェックポイントになります。
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- ※ アクサのネット完結保険の保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。