保険お役立ちコラム

いざという時に困らないために。就業不能保険の給付金の支払い条件を確認

更新日:2022/10/17

※本記事についてのご注意

働けない間の収入減少に備える就業不能保険ですが、その支払い条件は保険会社によって異なります。せっかく保険に入ったのに、いざというときに後悔しないよう、支払い条件を確認するポイントをお伝えします。

いざという時に困らないために。就業不能保険の給付金の支払い条件を確認

就業不能保険は、病気やケガの治療のために働けない期間の収入減少を補う保険で、毎月定額ずつ給付金を受け取ることができます。入院中だけでなく、医師の指示のもと在宅療養をしている期間も対象になる部分が特徴的です。

例えば、手術が無事に終わって退院した後、定期的に通院をしながら体力の回復を待ち、職場復帰を目指していくことがあるでしょう。病気やケガの種類、入院期間にもよりますが、退院したからといってすぐに今まで通りに働けるとは限りません。

医療保険だけではカバーできない、こうした退院後の働けない期間にも備えられる保険が就業不能保険です。

「60日以上働けない状態が続く」など、支払い条件が厳しい保険

働けない期間に備える就業不能保険ですが、実は、働けなくなってすぐに給付金を受け取れるわけではありません。60日以上など一定期間就業できない状態が続いたのちに、支払いの対象になります。また在宅療養の場合には、医師の指示があることに加えて、対象となる「働けない状態」に細かな規定が設けられている場合もあります。

医療保険では入院1日目から入院給付金が支払われることが多い今、支払対象外期間を経てから支払われる就業不能保険は、支払い条件が厳しいと言えるでしょう。

こんな時は該当する?就業不能保険の支払い条件の一例

就業不能保険に加入しても、支払いの対象外となるケースがあります。保険会社によって基準に差が出やすいポイントをお伝えします。

(1)妊娠・出産

多くの就業不能保険では、妊娠や出産を給付金支払いの対象外としていますが、なかには支払い対象としている保険会社もあります。すでに妊娠している人の場合には、妊娠中でも入れるのか、現在の妊娠についても保障の対象に含まれるのかなど、細かな条件を保険会社に確認してみましょう。

(2)精神疾患

うつ病などの精神疾患も、就業不能保険では保障の対象外となりやすい疾患です。精神疾患は療養が長期間にわたりやすい病気であり、患者数も年々増加傾向にあります。うつ病や精神疾患で悩んでいる方は、就業不能保険を選ぶ際に精神疾患も保障の対象に含まれているかをチェックしてみるといいでしょう。

(3)障害等級に該当

障害等級に該当することを給付の条件に挙げている保険もあります。公的制度を判定基準とすることには、保険会社独自の基準に比べてわかりやすいというメリットがあります。入院や医師の指導による在宅療養などの保険会社独自の基準と、公的制度との連動のどちらも選べるとより良いでしょう。障害等級が保障に含まれる保険に加入するのであれば、何級から保障対象となるのかを確認するようにしましょう。

支払い条件を知った上で考えたい「就業不能保険」の選び方

給付金額

給付金額は、月額5万円程度から、1万円または5万円単位で設定できる保険が多くなっています。給付金額を決める際の基本的な考え方としては、「毎月負担している生活費-公的医療保険等からカバーされる金額」を基準とし、保険料とのバランスを見ながら考えるといいでしょう。

公的医療保険等からカバーされる金額の一つに、「傷病手当金」があります。傷病手当金は、病気やケガの療養で働けなくなったときに、休業4日目から通算1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が支払われる制度です。会社員や公務員の多くがこの制度の対象となるため、働けなくなってから最初の1年半については、就業不能保険の給付金額は減額できると考えられます。1年6ヶ月経過後は傷病手当金が無くなるため、より手厚い保障が必要になると考えられます。

傷病手当金などの公的医療保険を考慮して、最初の1年6ヶ月の間は給付金額を半額に抑えた「ハーフタイプ」を選択できる保険会社もあります。ハーフタイプを選ぶと、支払う保険料も抑えられます。反対に、傷病手当金が利用できない自営業者やフリーランスの人は、満額が支払われる満額タイプを選ぶといいでしょう。

なお、収入減少を補うという前提から、年収等によって給付金額に上限が設けている保険会社もありますが、家庭内労働で家族を支える専業主婦(夫)でも加入できる就業不能保険も多数あります。

また、療養期間中は通常よりも医療費などが余計にかかりますが、医療保険に加入していれば医療費はそちらでカバーできるので、就業不能保険で補う必要はないでしょう。

免責期間

就業不能保険には免責期間があります。病気やケガの療養で働けなくなった場合、免責期間を超えて所定の症状が続いて初めて給付の対象となります。免責期間60日の設定が多く見られますが、30日、180日などに設定している保険商品もあります。免責期間が短い方が給付金の支払われる可能性は高まりますが、その分保険料が高くなる傾向があります。

支払い期間

給付金の支払い期間も比較の大きなポイントになります。就業不能状態が終わるまで回数無制限に支払うタイプでは、保険期間の範囲内という制限はありますが、文字通り、働けない期間に備えられます。一方で、支払対象外期間も就業不能状態が続く場合には、契約時に決めた所定の回数分を必ず支払うタイプもあります。こちらは、仮に途中で復職しても支払われることから、復職後の収入減少にも備えられる利点がある一方で、療養期間が長期化しても一定回数分しか受け取れないという難点があります。

「就業不能保険」が向いている人とは

就業不能保険は、働けずに収入が止まったら、家計が維持できなくなる人が備えたい保険です。住宅ローンの支払いが終わっていて預貯金で当面の生活費をまかなえる人、自身が休業しても預貯金などで普段の生活を維持できる人は必要性が低いです。

必要性の高い人には、自営業者やフリーランスとして働く人が挙げられます。多くの人が国民健康保険に加入していますが、傷病手当金の制度がないため、病気やケガで働けない期間がそのまま収入ゼロの状態となりやすいからです。

また、会社員の場合でも、住宅ローンの返済や子どもの教育費など家計の固定費が多く、余裕のない人は、就業不能保険の必要性が高くなります。傷病手当金からは給与の3分の2が支払われますが、残り3分の1の収入減少に耐えられるかどうかが判断の基準となるでしょう。

就業不能保険の保険料は、支払対象外期間の長さ、給付金額、保障の範囲、給付金の支払い期間などで決まります。手厚く備えると保険料が高くなるため、優先順位をつけて選びましょう。精神疾患は療養期間が長くなりやすい傾向があり、患者数も増加傾向にあるので、心配な人は精神疾患もカバーできる就業不能保険を選ぶといいでしょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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