保険お役立ちコラム
病気やケガの治療で働けなくなったときに備える就業不能保険ですが、会社員と自営業者では選ぶポイントが異なります。公的制度の仕組みから、予想されるリスクがわかると、就業不能保険の選び方が見えてきます。
自営業におすすめの就業不能保険とは?

就業不能保険とは
就業不能保険は、病気やケガの治療で長期間働けなくなった場合の収入減少に備える保険です。治療中は治療費として支出が増える一方で、働けなくなり収入が減少します。医療保険やがん保険では、病気やケガの治療費には備えられても、収入減少にまでは備えきれません。治療中でも、教育費や住宅ローン(※1)などを含めた生活費はいつも通りにかかることから、収入減少に備えるための就業不能保険が、近年、注目されています。
- ※1 住宅ローンの場合、団体信用生命保険の特約により、支払い免除になることがあります。
多くの就業不能保険には60日間の免責期間があり、働けない状態が60日以上続いた場合に、毎月定額の給付金が支払われます。入院に加えて、医師の指示による在宅療養を支払いの対象とするほか、保険会社によっては保障の対象に障害等級を設定している場合もあります。働けなくなった場合に、どの程度の収入が不足するのかを想定して、給付金額を設定しておくとよいでしょう。
自営業の人に就業不能保険が必要な理由
会社員や公務員の健康保険には、傷病手当金があります。傷病手当金とは、病気やケガの治療で休業した場合、休業4日目から通算で1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給されるという制度です。しかし、個人事業主やフリーランスなど自営業者が加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。治療が長期に渡って働けない期間が続いても、収入の保障が無いのです。
- ※ 傷病手当金の支給には条件があります。詳しくは全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
全国健康保険協会: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
また、初診日から1年6ヶ月が経っても傷病が治らない場合や、それ以前に症状が固定して一定の障害状態になると、国が規定した障害の状態を基準として、障害認定を受けることになります。会社員や公務員等の厚生年金加入者が障害認定を受けると、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。一方、国民年金に加入する自営業者が障害を負った場合には、障害基礎年金だけしかありません。
- ※ 参照 日本年金機構「障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/index.html
自営業者、専業主婦など (国民年金) |
会社員・公務員など (厚生年金) |
||
---|---|---|---|
受け取る年金 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 |
|
年金の受け取りケース | 障害等級1級・2級となった被保険者が受け取れる | ・障害基礎年金の受給は左記と同じ ・厚生年金では障害等級3級の年金や、3級より軽い場合の手当金(一時金)も受け取れる |
|
障害等級ごとの年金額 | 1級 | 年間974,125円 | 障害基礎年金を含めて年間1,831,216円 |
2級 | 年間779,300円 | 障害基礎年金を含めて年間1,464,973円 | |
3級 | なし | 年間685,673円 |
- ※ 障害基礎年金には、障害等級1級、2級で子どもがいる場合に子どもの加算がつく
- ※ 障害厚生年金には、配偶者加給年金がつく
- ※ 障害厚生年金は、被保険者期間が300月に満たない場合でも、300月加入したものとして計算される
- ※ 出典 生命保険文化センター「ねんきんガイド」2018年6月改定版 p26-27から抜粋 自営業の人が就業不能保険に加入するメリット
自営業の人が就業不能保険に加入するメリット
(1)働けない期間の収入減少への備えとして
自営業者は、病気やケガの治療で働けなくなっても傷病手当金が支払われません。働けない期間がそのまま収入ゼロとなる可能性もあるため、自分で備えておく必要があります。
(2)障害年金不足への備えとして
自営業者に対する障害年金は、会社員や公務員よりもわずかです。治療を続けても状況が回復せずに障害状態が続いた場合にも、長期で受け取れる就業不能保険を備えておけば、障害年金の不足分を補うことができます。
自営業の人が就業不能保険を契約する前に知っておきたいポイント

給付額の決め方
就業不能状態になった時に、生活費としていくら不足するかを想定して決めましょう。現在の家族の生活費から、配偶者等の収入を差し引くと、働けなくなったときに不足する生活費が計算できます。
「備えたい給付金額=家族の生活費-配偶者等の収入」
なお、1ヶ月あたりの生活費がよくわからないという場合は、世帯の手取り月収から毎月の貯蓄額を差し引くと、1ヶ月あたりの家族の生活費が計算できます。
支払い対象外期間、支払削減期間の考え方
就業不能保険では、働けなくなった日から最初の60日を支払い対象外としています。これは多くの就業不能保険で共通していますが、その後の支払いが選択できる場合があります。
(1)満額タイプ:60日の支払い対象外期間が終わると、すぐに給付金を満額受け取れるタイプ
傷病手当金が無い自営業者に向いています。
(2)ハーフタイプ:60日の支払い対象外期間が終わると、1年6ヶ月までは半額支給するタイプ
傷病手当金が利用できる1年6ヶ月までを支払削減期間とすることで、保険料を抑えています。支払削減期間が終わった後は満額支給します。傷病手当金の制度が利用できる会社員や公務員に向いています。
それぞれのタイプの名称は保険会社によっても異なります。また、このほかにも、支払い対象外期間を60日よりも長く設定した就業不能保険が用意されている場合もあります。
なお、就業不能保険では、働けなくなった後、支払い対象外期間が過ぎると、給付金の支払いが始まります。あらかじめ定めた保険期間の中であれば、治療のために働けない状態が続く限り支払いが続く保険や、あらかじめ選択した一定年数の支払いを約束している場合があります。働けない状態を証明するため、定期的に医師の診断書の提出が必要になる場合もあります。
また、うつ病など精神疾患を保障の対象とするかどうかも、保険会社ごとに異なります。こうした点も比較しながら選ぶとよいでしょう。
保険期間の決め方
保険期間を長く設定するほど、保障される期間は長くなりますが保険料が上昇します。保険期間は、子どもの教育費負担が終わるまで、住宅ローンの返済が終わるまでなど、家計負担が重い期間に限定すると、保険料負担の上昇を抑えられます。
自営業の人が就業不能保険以外に検討しておきたい保険

定期保険
あらかじめ定めた保険期間中に死亡・高度障害状態になると、死亡保険金または高度障害保険金が一時金として支払われます。掛け捨てタイプの保険で貯蓄性は期待できませんが、その分保険料がお手頃になっています。
亡くなった後、お葬式代やお墓の準備、自宅のメンテナンス、子どもの結婚資金など、まとまったお金が必要になることもあるでしょう。事業継続のために、店舗や設備のメンテナンスが必要になることも考えられます。定期保険でまとまった死亡保障を準備しておくことも考えましょう。
医療保険
病気やケガの治療費への備えとして、医療保険に入っておきましょう。就業不能保険に入っていても、60日間は支払い対象外期間となります。その間は、医療保険で病気やケガに備えつつ、収入減少にも備えることになります。自営業者は、医療保険についても会社員よりも手厚く備えておくことをお勧めします。
就業不能保険は、傷病手当金がない自営業者にはおすすめの保険です。働けなくなった時に不足する生活費を計算して給付金額を決めましょう。
長期療養がそのまま収入減につながりやすい自営業者は、自分でリスクへの備えをしておくことが重要です。60日の支払い対象外期間が終わったら、すぐに満額が受け取れるタイプの就業不能保険を検討しましょう。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサダイレクト生命では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ 当社保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。

ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。
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