保険お役立ちコラム

収入減少に備える就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気やケガの療養などで働けない期間の収入減少に備える保険です。通常の医療保険は、病院に支払う医療費などに備えるために加入しますが、それだけでは収入減少に備えることができません。そのため収入減少については、医療保険とは別に考える必要があります。
就業不能保険の詳細は以下からご覧いただけます。
- 関連記事:「働けないリスクに備える就業不能保険の選び方」
誰でも働けなくなる可能性がある
全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、協会けんぽの加入者で働けない期間に支払われる傷病手当金を受給した人の割合は以下の通りです。総数では50~54歳が11.61%と最も多くなっています。男女別でみると、男性は60~64歳が13.29%で最も多くなりますが、女性は25~29歳が14.45%で最も多くなっています。
件数の割合(%) | |||
---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | |
総数 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15~19歳 | 0.63 | 0.59 | 0.68 |
20~24歳 | 7.19 | 5.18 | 9.55 |
25~29歳 | 10.78 | 7.65 | 14.45 |
30~34歳 | 9.45 | 7.57 | 11.65 |
35~39歳 | 8.91 | 8.13 | 9.83 |
40~44歳 | 9.24 | 8.75 | 9.82 |
45~49歳 | 11.16 | 10.93 | 11.42 |
50~54歳 | 11.61 | 11.85 | 11.32 |
55~59歳 | 10.76 | 12.02 | 9.28 |
60~64歳 | 10.44 | 13.29 | 7.09 |
65~69歳 | 6.15 | 8.59 | 3.29 |
70歳以上 | 3.70 | 5.46 | 1.62 |
- ※ 出典 全国健康保険協会管掌健康保険「令和3年度 現金給付受給者状況調査報告」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat740/c2022101201.pdf
生活費は働けない間でも支払う必要がある
家賃や住宅ローンは、たとえ入院して自宅に住んでいなくても支払わなくてはなりません。
子どもがいる場合には、養育費や教育費も必要です。
一人暮らしの人が入院した場合には、その間の食費や自宅分の水道光熱費は大幅に減少しますが、家族がいる場合には食費や自宅分の水道光熱費もいつも通りかかります。
毎月何にどれだけの支払いが必要なのかは、一人ひとりで変わります。毎月の家計費を確認して、支払わなければいけないお金を計算しておき、万が一のときに備えておきましょう。
- 関連記事:「家計費とは?1ヶ月にかかる家計費と管理する上手なポイント」
就業不能保険と収入保障保険の違い
混同されやすい就業不能保険と収入保障保険ですが、どちらも給与のように毎月一定額ずつ受け取れるところが似ていますが、保障目的は異なります。
就業不能保険は、病気やケガの療養などで働けない期間の収入減少に備えるための保険です。入院中はもちろん、在宅療養でも保険会社所定の要件を満たせば、働けない期間中、毎月一定額ずつ給付金を受け取ることができます。毎月の金額や支払いの対象となる疾病の種類、いつまで何回支払われるかなどは各保険会社の契約ごとに決まっています。働けない期間に備える保険といわれますが、単に失業をして働けないという場合には、給付金の対象外となります。あくまでも療養目的で働けないことが支払いの要件となります。
「収入保障保険」は、死亡した時点から保険期間が満了するまで毎月一定金額ずつ保険金を受け取れる死亡保険です。受取人が希望すれば、保険金を一括で受け取ることも選べますが、一括で受け取った方が受取総額は少なくなります。
- 関連記事:「遺された家族が使いやすい「収入保障保険」」
給与・収入の減少時に利用できる公的保障制度
公的保障制度にも収入減少に備えられる制度があります。あらかじめ公的な制度を理解して、不足する分だけを民間の保険で備えるようにしましょう。
療養で働けない期間の生活保障「傷病手当金」
会社員や公務員の健康保険には、傷病手当金があります。傷病手当金は、病気やケガの療養中の生活費を保障する目的で、会社員や公務員が加入する健康保険から支給されます。
自営業者には傷病手当金がない
個人事業主やフリーランスなどの自営業者が加入する国民健康保険には、傷病手当金がありません。そのため、治療が長期に渡って働けない期間が続いても、収入の保障がないため、自営業者は働けない期間に備えてより手厚い保障が必要になります。
公的年金加入者が利用できる「障害年金」
初診日から1年6ヶ月が経っても傷病が治らない場合や、それ以前に症状が固定して一定の障害状態になると、国が規定した障害の状態を基準として障害認定を受けることになります。会社員や公務員等の厚生年金加入者が障害認定を受けると、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
一方、国民年金に加入する自営業者が障害を負った場合には、障害基礎年金が支払われます。
- ※ 参照 日本年金機構「障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/index.html
失職時に利用できる「失業手当」
雇用保険には、失業した場合の生活保障として基本手当があります。この基本手当は失業したときにもらえることから、通称で「失業手当」と呼ばれています。
失業手当の対象者は、雇用保険に一定期間以上加入していた人です。そのため、雇用されていない個人事業主は失業保険の対象外となります。
そのほか、いつでも就職できる状態にあり、就職する意思があり、ハローワークに求職の申し込みをしていることも条件になります。そのため、病気の療養中などですぐに働けない人は、失業手当の対象外となります。ただし、ハローワークに受給期間の延長手続きをすることで、本来1年間の受給期間を3年間延長し、最長4年までにすることができます。回復したときに失業手当を受給できるように、手続きをしておきましょう。
就業不能保険が必要な理由
就業不能保険が必要な理由には、生活費の保障、養育費や教育費の保障などがあります。保険加入の検討時に参考にしてください。
医療保険では補えない生活費を保障する
医療保険では、入院や手術などの治療費には備えられますが、収入減少までは備えられません。病気やケガの療養によって働けない期間でも、会社員や公務員には傷病手当金がありますが、それでも支給額はそれまでの給与の3分の2です。住宅ローンや家賃など毎月決まった支払いがある人にとっては、収入減少は生活に大きな影響を与えるでしょう。
子どもの養育費や教育費の保障になる
親が療養で働けない状態になったとしても、子どもには負担をかけたくないと思う人は多いのではないでしょうか。収入が減少するなかで子どもの養育にかかる費用や、塾代や学校の授業料といった固定費は、大きな負担となります。就業不能保険で収入減少に備えておきましょう。
就業不能保険の注意点
就業不能保険の注意点は主に3つあります。契約を検討する前に確認しておきましょう。
支払い対象期間が定められている
多くの就業不能保険には免責期間があります。免責期間は60日に設定されていることが多くなりますが、30日や180日という場合もあります。
免責期間が60日の収入保障保険の場合、働けない状態が60日以上続いた場合には、毎月定額の給付金が支払われますが、免責期間内は給付金が支払われません。
妊娠・出産による休業は保障の対象外になる
妊娠や出産は病気ではありません。そのため、通常の妊娠や自然分娩で働けなくなっても就業不能保険の支払い対象外となります。ただし、条件を満たせば保障の対象になる場合もあるため、ご自身が加入している保険会社に事前に確認しておきましょう。
精神疾患でも保障されるか確認する
就業不能保険の支払い要件は、病気やケガの療養で働けないときですが、この療養原因に精神疾患を含めている保険と、対象外とする保険があります。精神疾患は長期療養になりやすいため、対象とする疾病の種類についても各保険会社で確認しておきましょう。
働けなくなるリスクに就業不能保険で備える
就業不能保険は病気やケガの療養によって働けない期間の収入減少に備える保険です。傷病手当金から給与の3分の2が支払われる会社員・公務員はその不足分の備えを、自営業者は傷病手当金がないため手厚く備えておくと安心です。各保険会社によっても異なりますが、60日間の免責期間があることを理解したうえで、精神疾患まで保障しているかどうかに注目して選ぶと良いでしょう。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
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- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサのネット完結保険では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ アクサのネット完結保険の保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。
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