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保険お役立ちコラム

確認しておきたい生命保険料控除の計算方法

公開日:2020/3/27

※本記事についてのご注意

生命保険料を支払うことで所得税と住民税が控除される制度を生命保険料控除といいます。手続きの仕方とその計算方法を確認しておきましょう。

※ アクサダイレクト生命の2023年度の控除証明書のご案内はこちら

生命保険料控除とは

生命保険料控除は、1年間に払い込んだ生命保険料の金額によって、所得税と住民税の負担が軽減される制度です。加入している保険の主契約・特約の種類によって、3つの控除に分かれます。

(1)一般生命保険料控除:遺族のための保障が対象。定期保険、終身保険、収入保障保険など
(2)介護医療保険料控除:医療や介護の保障が対象。医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険など
(3)個人年金保険料控除:老後のための保障が対象。個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険

契約時期によって異なる控除額

(1)新制度の対象となる保険

図表1

新制度(2012年(平成24年)1月1日以降の契約)

生命保険料控除は、2012年1月1日以降に締結した契約から新制度となり、長寿社会を迎えて、これまで以上に介護や医療への備えが重視されるようになったことから「介護医療保険料控除」が新設されました。
生命保険料控除の計算をするときには、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの分野に分けて、分野ごとに1年間で払った保険料から控除額を計算します。それぞれの控除額の上限は、所得税が4万円、住民税が2.8万円であり、3分野を合計した全体の控除限度額は所得税が12万円、住民税が7万円となっています。

(2)旧制度の対象となる保険

図表2

旧制度(2011年(平成23年)12月31日以前の契約)

2011年12月31日以前に締結した契約は旧制度の対象になります。旧制度では2分野に分けるため、一般生命保険料控除には、遺族保障のほか医療・介護保障も含まれます。個人年金保険料控除は、新制度と同様です。
各分野の控除額の上限は、所得税が5万円、住民税が3.5万円で、2分野を合わせた控除限度額は、所得税が10万円、住民税が7万円となっています。

ただし、旧制度の対象になっている生命保険契約でも、2012年1月1日以降に契約の更新や転換(※1)をしたり、特約の中途付加(※2)をした場合は、以後の保険料(契約全体の保険料)が新制度の対象になります。

  • ※1 保険の一部を転換した場合は、転換した後の新しい契約は新制度の対象になりますが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。
  • ※2 「リビング・ニーズ特約」など保障がない特約や、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。

(3)新制度と旧制度の保険

旧制度時期の保険と、新制度になってからの保険と、両方に加入中の人もいるでしょう。その場合、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、以下の3つの選択肢があります。
(1)新契約にかかる控除額(図表1参照)
(2)旧契約にかかる控除額(図表2参照)
(3)新契約にかかる控除額+旧契約にかかる控除額
いずれを選んだ場合も、全体の控除限度額は、所得税が12万円、住民税が7万円と変わりません。
選ぶポイントですが、
旧契約の保険料が年間6万円超あれば、(2)旧契約にかかる控除額を選びます。控除額の上限は5万円です。
旧契約の保険料が年間6万円以下ならば、(3)新契約にかかる控除額+旧契約にかかる控除額を選びます。控除額の上限は4万円です。

  • ※ 2020年1月現在の内容です。税制改定により将来変更になる可能性があります。また、個別の税務の取扱等については所轄の税務署または税理士にご相談ください。

生命保険料控除の概略がわかったところで、具体例を見ながら控除額を実際に計算してみましょう。

【新制度対象の契約の場合】

新制度の場合、3つの分野ごとに所得税4万円、住民税2.8万円を上限に控除の枠が設けられています。具体的な計算式は図表3のようになっています。たとえば、年間8万円超の保険料を払った人は、税金を計算するときに、所得から4万円を差し引けることになります。

図表3

所得税の計算式 住民税の計算式

計算例
1年間に支払った生命保険料(新契約対象の契約)が以下の場合、
一般生命保険料控除対象の保険:年間保険料50,000円
介護医療保険料控除対象の保険:年間保険料100,000円
個人年金保険料控除:60,000円

所得税の控除額は、図表3より、このように計算できます。
一般生命保険料控除:50,000円×1/4+20,000円=32,500円
介護医療保険料控除:40,000円
個人年金保険料控除:60,000円×1/4+20,000円=35,000円
➡所得税の控除額合計は、32,500円+40,000円+35,000円=107,500円
図表1より、新契約の所得税控除上限額は120,000円なので、所得税の控除額は、107,500円となります。

住民税の控除額は、図表3より、このように計算できます。
一般生命保険料控除:50,000円×1/4+14,000円=26,500円
介護医療保険料控除:28,000円
個人年金保険料控除:28,000円
➡住民税の控除額合計は、26,500円+28,000円+28,000円=82,500円
図表1より、新契約の住民税控除上限額は70,000円なので、住民税の控除額は70,000円となります。

実際いくら税金が払い戻されるの?

計算例の場合、所得税から107,500円、住民税から70,000円が戻ってくるわけではありません。
実際に税金が払い戻される金額は、その人の所得税率によって異なります。日本では高所得者ほど所得税率が高くなる累進課税制度をとっていて、所得税率には5%から45%と開きがあります。ここでは、所得税率が15%の人を例に計算してみましょう。なお、住民税は一律10%として計算します。

所得税:107,500円×15%=16,125円。納めた所得税から16,125円が返ってきます。
住民税:70,000円×10%=7,000円。納めた住民税から7,000円が戻ってきます。
このケースでは、生命保険料控除の手続きをすることで、所得税と住民税をあわせて23,125円が還付されることがわかりました。

【旧制度対象の契約の場合】

旧契約の場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの分野に分かれています。分野ごとに所得税5万円、住民税3.5万円を上限に控除の枠がありますが、具体的な計算式は図表4のようになります。たとえば、年間10万円超の保険料を払った人は、税金を計算するときに、所得から10万円を差し引けることになります。

図表4

所得税の計算式 住民税の計算式

生命保険料控除の手続き

生命保険料控除を受けるには、その年に支払った保険料額を証明する「生命保険料控除証明書」が必要です。10月頃に生命保険会社から郵送されるので、保管しておきましょう。もし、紛失してしまっても、保険会社に連絡すると再発行してもらえます。早めに問い合わせましょう。

(1)給与所得者は「年末調整」で手続きを

会社員や公務員など給与所得者として働いている人は、勤務先の「年末調整」で手続きをします。勤務先から渡される年末調整の書類に、「給与所得者の保険料控除申告書」があります。生命保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」を見ながら、記入していきましょう。
申告書の「生命保険料控除」の欄をご覧ください。「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」と3分野に分けて書けるようになっています。加入中の保険から各分野に該当するものを選び、それぞれ保険会社の名称、保険等の種類、契約者名などを記入します。続いて、書類の下部にある計算式を参考に、新契約(新保険料等)、旧契約(旧保険料等)に注意しながら、金額を記入します。
保険料控除申告書の記入が終わったら、生命保険料控除証明書を添えて勤務先に提出しましょう。なお、旧契約については、年間保険料が9,000円以下の保険の控除証明書は添付しなくていいことになっています。

令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

(2)自営業者は「確定申告」で手続きを

自営業者は、税務署で確定申告(2月16日から3月15日)のときにあわせて手続きをします。確定申告書には、生命保険料控除の欄があるので、保険の分野ごとに控除額を計算して記入しましょう。計算の根拠となった生命保険料控除証明書を添えて、税務署に提出します。

また、確定申告の受付期間は土日に当たる場合は期間が変わることがありますので、確定申告する際には国税庁のホームページでその年の確定申告の受付期間を確認しておくといいでしょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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(実施日:2022年3月15日~2022年3月21日、配信数:13,986件、全回答数:1,821件:他社からの乗り換え加入者604件のうち、当該項目における有効回答者数520件)

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