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保険お役立ちコラム

生命保険の保険金を受け取る上で知っておきたい税金

公開日:2020/3/16

※本記事についてのご注意

税金の知識があると、生命保険を上手に活用できます。今回は、生命保険のなかでも特に、死亡保障を目的としている終身保険や定期保険、収入保障保険の保険金の受け取りにかかる税金についてお話しします。収入保障保険は、一括受け取りと年金受け取りで税金のかかり方が変わってきます。

生命保険会社から受け取るお金は、死亡保険金ばかりではありません。それぞれの名称と違いを覚えましょう。

(1)死亡保険金

生命保険の対象となる被保険者が亡くなったときに、受取人に支払われるお金です。

(2)解約返戻金

契約の途中で生命保険を解約したときに、それまでに支払った保険料の一部が解約返戻金として戻ってくることがあります。すべての保険で解約返戻金があるわけではなく、終身保険や養老保険など、貯蓄性の高い保険でおもに支払われます。

(3)満期保険金

加入している保険が満期を迎えたときに支払われるお金です。養老保険や学資保険など、一定期間を定めて加入する貯蓄性の高い保険で、保険料を払い終えて保険期間が過ぎたときに支払われます。

(4)給付金

保険の被保険者が入院や手術をしたときに保険会社から支払われるお金を給付金といいます。医療保険やがん保険などの入院給付金や手術給付金はもちろん、死亡保障を目的に加入した生命保険につけた疾病入院特約や災害入院特約などから支払われるお金も給付金といいます。

給付金には税金がかからない

生命保険会社から受け取ったこれらのお金のうち、給付金には税金がかかりません。入院給付金、手術給付金、就業不能給付金などの給付金は、そもそも、治療費や療養費など実際に発生した費用を補う性格を持っているため、非課税扱いになっています。

また、リビング・ニーズ特約の保険金にも税金がかかりません。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断されたときに、死亡保険金の一部または全額が生前に支払われる特約で、無料で付けることができます。死亡保険金は亡くなった後に遺族に対して支払われるものですが、リビング・ニーズ特約の保険金は被保険者自身に支払われ、治療費や余命期間を充実させる目的などにも使うことができます。なお、リビング・ニーズ特約から支払われた保険金額は、その後、被保険者が亡くなったときの死亡保険金から差し引かれます。

死亡保険金・解約返戻金・満期保険金は課税対象に

生命保険会社から受け取ったお金のうち、死亡保険金、解約返戻金、満期保険金は課税の対象になります。ただし、それぞれ、誰が受け取ったのか、いくら受け取ったのか、その金額を受け取るためにいくら負担したのか、などによって、税金の種類や支払う税金の金額は異なります。

(1)契約者

生命保険会社と保険契約を結んでいる人を契約者といいます。契約者が被保険者や受取人と同一人物である必要はありません。契約者は保険会社に対して、保険料を支払う義務を負う代わりに、契約内容の変更をする権利を持っています。

(2)被保険者

保障の対象になる人を被保険者といいます。被保険者が亡くなったり、病気やケガの治療を受けた時に、保険金や給付金が支払われます。なお、保険の契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の同意がないまま勝手に契約をすることはできません。

(3)受取人

死亡保険金や満期保険金を受け取る人を、受取人といいます。誰が受取人になるかによって、かかる税金の種類が変わってきます。

死亡保険金は、誰が受取人になるかによって、相続税、所得税、贈与税とかかる税金の種類も、負担する税額も変わってきます。死亡保険金を誰のためにどう残したいのかをはっきりさせて、生命保険の加入目的にあった契約を結びましょう。

図表1: 死亡保険金の課税関係
契約者
(保険料の負担者)
被保険者
(保障の対象者)
受取人
(お金を受取る人)
税金の種類
A A B 相続税
A B A 所得税
A B C 贈与税
(1)相続税がかかるケース
契約者 被保険者 受取人 税金の種類
相続税

例えば、保険の契約者で被保険者でもある夫が亡くなって、妻が死亡保険金を受け取った場合には、死亡保険金は相続税の対象になります。ただし、死亡保険金はそもそも、遺族の生活保障を目的としているため、一定の非課税枠が設けられています。そのため、非課税枠を超えた部分の死亡保険金にしか、相続税はかかりません。

死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の人数

例えば、妻とふたりの子が法定相続人の場合、死亡保険金の非課税枠が1,500万円あることになります。受け取った死亡保険金が4,000万円だとすると、差額の2,500万円を他の相続財産と合算して相続税を計算します。

死亡保険金を年金で受け取った場合

収入保障保険に加入していた場合には、死亡保険金を一時金で受け取るほかに、年金受け取りを選ぶことができます。年金受け取りを選んだ場合には、被保険者が亡くなった年と、2年目以降の年金受け取り時の2段階に分けて、税金を考えることになります。

被保険者が亡くなった年に受け取る死亡保険金は、相続税の対象となります。相続税の非課税枠「500万円×法定相続人数」が利用できます。

2年目以降は、毎年の年金受取額に対して、所得税と住民税がかかります。毎年の年金形式で受け取った死亡保険金は、課税部分と非課税部分に分けられて、課税部分にだけ税金がかかります。2年目以降だんだん課税部分が大きくなっていきます。なお、年金として受け取る保険金からは所得税が源泉徴収されます。

(参考:国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

(2)所得税がかかるケース
契約者 被保険者 受取人 税金の種類
所得税

例えば、夫が生命保険を契約し、妻を被保険者にした死亡保険金の受取人に夫がなる場合、その死亡保険金は所得税の対象になります。死亡保険金を一時金で受け取った場合は一時所得として、死亡保険金を年金として受け取った場合には、雑所得として税額を計算します。

死亡保険金を一時金で受け取った場合

死亡保険金の他に一時所得がない場合、受け取った保険金から、払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除の50万円を差し引いた金額が一時所得の金額となります。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。

一時所得の課税対象額:(死亡保険金-払込保険料-50万円)×2分の1

死亡保険金を年金で受け取った場合

その年に受け取った年金額から、その金額を受け取るために支払った保険料を差し引いた金額が、公的年金以外の雑所得となり、課税の対象になります。原則として、年金として受け取る保険金からは、所得税が源泉徴収されます。

(3)贈与税がかかるケース
契約者 被保険者 受取人 税金の種類
贈与税

契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象になります。例えば、夫が生命保険を契約し、妻を被保険者にした死亡保険金の受取人が子になる場合がこれにあたります。

暦年贈与の場合には、1年間にもらった財産の合計から相続税の基礎控除額110万円を差し引いた額に、贈与税率をかけて計算します。20歳以上の子や孫などへの贈与は特別贈与となり、一般贈与よりも税率が低めに設定されています。なお、相続時精算課税を利用している場合は別の計算式となります。

贈与税の計算式(暦年贈与の場合)
(死亡保険金-110万円)×贈与税率

特別贈与財産の贈与税率
基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
一般贈与財産の贈与税率
基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

死亡保険金には、法定相続人1人当たり500万円の相続税の非課税枠があるので、この枠を上手に活用すると相続財産をより多く残せます。ただし、契約者が自分で受け取る死亡保険金は、所得税扱いとなり課税関係が異なります。生命保険の保険金受け取りでかかる税金について契約前にしっかり確認しておきましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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(実施日:2022年3月15日~2022年3月21日、配信数:13,986件、全回答数:1,821件:他社からの乗り換え加入者604件のうち、当該項目における有効回答者数520件)

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