アクサダイレクト生命

保険お役立ちコラム

生命保険の受取人が死亡したら?相続の税金や変更の手続きについて

公開日:2020/5/11

※本記事についてのご注意

受取人が被保険者よりも先に死亡してしまった場合、誰が保険金を受け取るのでしょうか。新たな受取人を指定しなかった場合に起こりうることや、受取人変更手続きの仕方を知っておきましょう。

生命保険は、契約者・被保険者・受取人と3つの立場の人が関わります。死亡保険金が出る生命保険の場合、保障の対象である被保険者が亡くなったときに、受取人が死亡保険金を受け取ることになります。ところが、被保険者よりも先に受取人が亡くなってしまうケースがあります。

具体的には、父親が被保険者で子どもが受取人であるにもかかわらず、子どもが先に亡くなる場合や、夫が被保険者で妻が受取人であるにもかかわらず、妻が先に亡くなる場合などが考えられます。

生命保険の受取人が死亡したときの手続きとは

生命保険の受取人変更をしたいと思ったら、保険会社に連絡をして手続き書類を取り寄せましょう。契約者専用のサイトやコールセンターから連絡するといいでしょう。担当の保険募集人がいる場合にはその人に連絡をすると、手続きの注意点などを説明してもらえたうえで、必要書類を送ってもらえます。受取人変更は、契約者が被保険者の同意を得たうえで、新たな受取人を指名します。受取人となれるのは、原則として配偶者と二親等内の血族(親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)になります。

受取人が亡くなったときに、すみやかに受取人変更の手続きをしておかなければ、せっかく用意した生命保険が、本人の希望とは異なる人に渡ってしまうことがありますし、受取人によってかかる税金の種類も税額も変わってきます。以下では、受取人を変更しなかったときのリスクを説明します。

想定外の人に保険金が渡ってしまう

新たな受取人を指定することなく被保険者が亡くなった際には、元の受取人の法定相続人が新たな受取人となります。

例えば夫が契約者・被保険者で、妻が受取人の場合を考えてみましょう。受取人である妻が亡くなった後も夫が受取人の変更手続きをしなければ、妻の法定相続人が受取人となります。夫婦の間に子どもがいれば、子どもが新たな受取人となります。子どもが2人いる場合には2人とも受取人となり、生命保険金を2等分することになります。

気をつけたいのは、この夫婦に子どもがいなかった場合です。受取人の妻が亡くなった後に受取人変更をしていない場合、被保険者の夫が亡くなった時の保険金などは新しい受取人に渡ります。この場合、妻の相続人である妻の両親、もしくは妻の兄弟姉妹が新たな受取人となります。夫が自分の死後は、夫の両親や兄弟姉妹に死亡保険金を遺したいと思ったら、事前に受取人変更の手続きをしておかなければなりません。

法定相続人が受取人となる場合

法定相続人が死亡保険金の受取人となる場合、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があり「500万円×法定相続人数=非課税限度額」となります。例えば3,000万円の生命保険金を相続した場合でも、4人の法定相続人がいる場合には500万円×4人=2,000万円が非課税限度額になるため、差額の1,000万円だけが相続税の課税資産となります。現金で遺すよりも生命保険で財産を遺した方が相続税を軽減できるというのはこのためです。

法定相続人であっても、配偶者と一親等内の血族(子・親)以外が相続した場合には、相続税が2割加算されます。孫や兄弟姉妹、祖父母が保険金の受取人となる場合には注意が必要です。

法定相続人以外が受取人となる場合

法定相続人以外が受取人の場合、500万円の非課税枠はありません。また、法定相続人でないということは一親等内の血族ではないため、相続税も2割加算されます。

保険金受け取り時の手続き

受取人が亡くなり、次の受取人を指定していない場合には、元受取人の法定相続人全員で死亡保険金を均等に分けることになります。保険金の受け取りにあたっては法定相続人であることの証明書類や、法定相続人全員分の押印が必要になります。受取人同士が音信不通の場合や、国内・海外の各地にばらばらに住んでいる場合などは手続きの手間や時間がかかることも考えられます。

夫婦が離婚した後も、元妻を死亡保険金の受取人にしたまま被保険者である元夫が亡くなった場合、その保険金は誰のものになるでしょうか。このようなケースでは、元妻が死亡保険金を保険会社に請求したら、元妻が死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の変更手続きには被保険者の承諾が必要ですが、受取人の承諾は必要ありません。前述のケースを例とした場合は、元夫が契約者・被保険者ですから、元妻の承諾を得ることなく受取人を別の人に変えられます。変更先としては、子どもや自分の親、新しい妻などが考えられます。

離婚によって子どもの親権を母親が取得し、父親とは一緒に暮らせなくなった場合でも、その後も親子関係は継続します。そのため、父親が亡くなったときには子どもが法定相続人となります。父親が子どもに遺した死亡保険金は相続税の対象となり、法定相続人が相続する場合には非課税枠が差し引けるほか、相続税率も優遇されています。死亡保険金の受取人を元妻のままにしておくよりも、子どもに変更しておいた方が子どものために遺した財産ということを明示することができますし、税負担も軽減できます。離婚後は、子どもに死亡保険金を遺したいと思ったら、早い段階で受取人を子どもに変更しておいた方がいいでしょう。ただし、未成年の子どもが保険金を受け取る場合には、受け取り手続きはその親権者か未成年後見人が代理で行うことになります。

受取人の死亡や離婚など想定外の出来事により、想定していない人が受取人となることがあります。受取人を変えなかったために相続税負担が重くなるケースもあります。保険金を誰に遺したいかを考えて、受取人変更が必要であれば速やかに手続きを行いましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

アクサダイレクト生命に変えて

年平均65,394円削減!

※2019年1月1日~2022年1月31日にお申込みをいただいた方のうち、当社からのメール配信を許諾いただいている方へアンケートを実施した結果。
(実施日:2022年3月15日~2022年3月21日、配信数:13,986件、全回答数:1,821件:他社からの乗り換え加入者604件のうち、当該項目における有効回答者数520件)

保険をご検討中のお客さま

関連コラム
人気コラム

アクサダイレクト生命に変えて

年平均65,394円削減!

※2019年1月1日~2022年1月31日にお申込みをいただいた方のうち、当社からのメール配信を許諾いただいている方へアンケートを実施した結果。
(実施日:2022年3月15日~2022年3月21日、配信数:13,986件、全回答数:1,821件:他社からの乗り換え加入者604件のうち、当該項目における有効回答者数520件)