保険お役立ちコラム

解約返戻金とは?受け取れる保険の種類や支払い金額、かかる税金や解約前の注意点

更新日:2024/02/09

※本記事についてのご注意

解約返戻金を受け取れる保険の種類や、解約返戻金の種類、保険料の支払い方法と解約返戻金の返戻率について解説します。また、解約返戻金を受け取った場合にかかる税金の種類と計算方法、解約前に気をつけたい注意点についても解説します。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)は、保険の契約期間中に解約をしたときに、契約者に払い戻されるお金のことです。解約返戻金がある保険は、養老保険、学資保険、個人年金保険など貯蓄性がある保険です。

貯蓄性のある保険に解約返戻金がある理由は、保険料として保障にあてるお金と運用に回すお金をあわせて徴収しているためです。契約途中で解約すると、運用に回していたお金の一部を解約返戻金として受け取れます。

一方、加入してから数年以内など短期間で解約した場合には、解約返戻金が少なくなる傾向にあります。支払った保険料は保障にあてるほか、契約にかかる事務・営業費用などにも使われるため、最初の数年間は運用に回される部分が少なくなるからです。

満期保険金との違い

解約返戻金と似たものに、満期保険金があります。満期保険金は、貯蓄性のある保険のうち養老保険や学資保険など満期がある保険に加入する被保険者が、保険契約の満期を迎えるまで生存していた場合に受け取れます。

解約返戻金は、保険期間中に解約した場合に受け取れますが、満期保険金は保険期間が終了したときに受け取れるところが異なります。

解約返戻金には種類があります。それぞれ確認しましょう。

従来型

保険料を支払っている期間中は、解約返戻金の金額が増加していきます。保険料の支払い期間終了後も引き続き運用されるため、その後も緩やかに解約返戻金額の増加が続きます。

低解約返戻金型

保険料を支払っている期間中の返戻率を低く抑えることで、従来型の解約返戻金がある保険よりも保険料をお手頃に設定しています。保険料の支払い期間が終わると、従来型と同様に返戻率が上昇します。

無解約返戻金型

解約返戻金がないタイプの保険です。解約返戻金がないことによって保険料を低く抑えています。

解約返戻金を受け取れる保険には、養老保険や学資保険、個人年金保険など貯蓄性がある保険があります。満期がある保険の場合には、満期を迎える前に解約をした場合に、解約返戻金を受け取れます。
終身保険にも解約返戻金がついている場合があります。

ただし、保険の種類や解約の時期によっては、解約返戻金が支払われない場合もあります。

支払った保険料総額に対する解約返戻金の割合を返戻率といいます。学資保険や養老保険など、貯蓄性を期待して加入する保険では、この返戻率がとても重要になります。

返戻率は以下の式で計算できます。
返戻率=受け取り金額の合計÷払込保険料総額×100(%)

返戻率が100%を超えると運用としてプラスになりますが、100%未満だと元本割れになります。同じ保険でも、契約者の年齢や性別が変わったり、保険料の払込期間や支払い方法を変えたりすると、解約返戻金の返戻率が変わります。

保険料の支払い方法には、月払い、半年払い、年払い、一時払い、全期前納があります。

図表1「保険料の支払い方法の種類」
支払いの種類 特徴
月払い ・保険料を毎月支払う方法。
半年払い ・保険料を6ヶ月分ずつ支払う方法。
・保険料は月払いよりも安くなり、返戻率が高くなる。
年払い ・保険料を1年分ずつまとめて支払う方法。
・保険料は月払いや半年払いよりも安くなり、返戻率が高くなる。
一時払い ・保険料を全額まとめて支払う方法。
・保険料は月払い、半年払い、年払いよりも安くなり、返戻率が高くなる。
前納払い(一括払い) ・一括払いまたは前納払いと呼ばれる。
・期間分の保険料をまとめて保険会社に預ける方法。
・預けた保険料の中から、保険料が充当されていく。
・前納の種類は、全期または一定期間の2種類がある。
・保険料は月払い、半年払い、年払いよりも安く、一時払いよりも高い。
・中途解約すると、支払った保険料のうち未充当分がそのまま返金される。

契約者本人が受け取った解約返戻金は一時所得として、所得税の課税対象になります。一時所得の計算式は以下のとおりです。

所得税の計算方法

所得税がかかる場合は、受け取った解約返戻金額から、それまでに支払った保険料を差し引き、特別控除50万円を差し引きます。一時所得の場合は、さらにこの金額を2分の1にした金額が課税対象金額となります。ここに所得に応じた所得税率(5%から45%)をかけると所得税額が計算できます。

所得税の課税対象金額 =(解約返戻金 - 払込保険料累計金額 - 特別控除50万円)× 1/2
所得税額=所得税の課税対象金額×所得税率(5%から45%)

一時所得には50万円の特別控除があるため、解約返戻金が払込保険料よりも少ない場合や、差益が50万円未満の場合には、所得税はかかりません。

また、本人が中途解約をしないまま亡くなり、遺族が死亡保険金として受け取った場合には、相続税の対象となります。死亡保険金には法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

解約返戻金を受け取るということは、その保険を解約することを意味します。解約する前にどんなことに気をつければいいのでしょうか。

解約すると保障がなくなる

解約をすると、その後の保障が一切なくなってしまうことに気をつけましょう。解約してから保障がなくなったことに気がついても、必ず新たな保険に入れるとは限りません。

解約後も保障が必要であれば、解約前に保険料がお手頃な掛け捨て型の保険に加入して必要な保障を確保しておきましょう。

解約返戻金を受け取れるかを解約前に確認する

解約返戻金の金額は、保険会社の契約者専用窓口やカスタマーサービスに問い合わせると確認できます。契約手続きをする前に、金額を確認しておくと良いでしょう。

短期間で解約すると解約返戻金が少なくなることもある

解約返戻金は、支払った保険料を超える場合もありますが、短期間で解約すると解約返戻金が少なくなり、元本割れをすることもあります。

ただし、解約返戻金の返戻率が100%を超えるまでその保険を継続することが、家計にとって必ずしもいいとは限りません。保険料の支払いが増えて直近の家計が苦しくなってまっては本末転倒です。元本割れのリスクもふまえ、貯蓄性のある保険への加入を検討しておくと良いでしょう。

保険に入り直した場合、保険料が上がる可能性がある

解約返戻金を受け取るために保険を一度解約し、改めて保険に入り直す場合には、加入時の年齢で保険料が計算されるため、保険料が上がる可能性があります。

今後も保障が必要な場合には、保険料がお手頃な掛け捨ての保険などで必要な保障を備えてから解約手続きをするか、貯蓄型の保険を一部解約して保障を一部残しておくという方法もあります。

解約返戻金を受け取れるのは、養老保険、個人年金保険、学資保険など貯蓄性のある保険を中途解約した場合です。解約返戻金の金額は保険会社の契約者専用窓口やカスタマーサービスで確認できます。解約すると保障がなくなるので、引き続き保障が必要な場合には、解約前に次の保障を確保しておきましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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