保険お役立ちコラム

終身保険と個人年金保険、将来への備えはどっちがおすすめ?

公開日:2020/5/14

※本記事についてのご注意

どちらも貯蓄性がある保険ですが、加入目的も受取りのタイミングも異なる終身保険と個人年金保険。その違いを確認しておきましょう。

終身保険とは

終身保険は、死亡保障が一生涯続く生命保険です。何歳で亡くなっても必ず保険金を受け取れることから、葬儀費用の準備や相続対策として利用されることの多い保険です。終身保険では、保険金の支払いに備えて契約者から集めた保険料の一部を保険会社が蓄えているため、貯蓄性があります。死亡保険金を受け取る前に中途解約した場合には、加入期間に応じて解約返戻金を受け取ることができます。

個人年金保険とは

個人年金保険は、老後資金を準備する目的で活用される保険です。契約時に年金の受取開始年齢を決めておき、そこまで保険料を払い込んでいきます。払込期間中に亡くなると、それまで払い込んだ保険料と同程度の死亡保険金が支払われます。無事に年金の受取開始年齢を迎えると、そこから年金の支払いが始まります。

終身保険と個人年金保険について、保障内容と加入目的、受取りのタイミングについて、違いを比較していきましょう。

保障内容と加入目的の違い

終身保険の一番の目的は、遺族への保障でしょう。中途解約しない限り死亡保険金を家族に遺せるため、葬儀費用の準備や相続対策としてよく活用されます。保険料払込期間中でも保険料払込終了後でも、亡くなったときには当初定めた死亡保険金が支払われます。

個人年金保険は、本人が生きている間の生活資金として年金を受け取ることを目的としています。払込期間中に本人が亡くなった場合には、それまでに支払った保険料相当額が死亡保険金として支払われます。

受取りのタイミング

終身保険の加入目的は遺族への保障と先ほどお伝えしましたが、死亡保険金の受け取りを待たずに途中解約をすると、加入期間に応じて解約返戻金を受け取ることができます。この解約返戻金を老後の生活資金として活用したり、子どもの教育資金として活用したりするケースもあります。

個人年金保険は老後の備えを目的としているので、保険料を払い終えた後にしか年金を受け取れません。保険料を払い終えて、年金の受け取りが始まってから本人が亡くなった場合、個人年金のタイプごとに対応が異なります。生死にかかわらず一定期間年金を支払う「確定年金」では、本人が亡くなった後も残りの年金が支払われます。本人が亡くなるまで一生涯年金を支払う「終身年金」や、あらかじめ定めた期間のうち被保険者が生きている間だけ年金を支払う「有期年金」では、被保険者が亡くなった後の支払いはありません。

終身保険がおすすめの人

終身保険がおすすめの人は、亡くなった後に葬儀費用や生活資金として家族にお金を遺したい人です。そのほか、解約返戻金を老後資金や教育資金に使いたい人、死亡保険金を相続対策に使いたい人などが挙げられます。順番に見ていきましょう。

内閣府のホームページに掲載されている「葬儀業界の現状」によると、2017年における葬儀費用の全国平均額が195.7万円と掲載されています。また人生100年時代と言われる昨今は何歳で亡くなるかわからないため、葬儀費用の準備としては預貯金か、何歳で亡くなっても死亡保険金がもらえる終身保険が向いています。

一方、家族の生活資金としては、家族構成や生活規模にもよりますが、数千万円の保障を備える方が多いでしょう。貯蓄性がある終身保険の保険料は、貯蓄性がない定期保険と比較すると高めに設定されているため、数千万円の死亡保障を終身保険で備えるとなると、支払う保険料もその分高くなります。もしもの場合の家族の生活保障については、お手頃な保険料で大きな死亡保障を備えられる定期保険と組み合わせて活用するといいでしょう。

死亡保障目的で加入される終身保険ですが、中途解約すると解約返戻金を受け取れるので、これを老後資金にあてることもできます。同様に、終身保険の解約返戻金を子どもの教育費にあてる場合も見られます。

終身保険は、相続対策目的で利用されることもあります。一定期間で保障が終わる定期保険と違い、終身保険は保障が一生涯続くので、被保険者が長生きした場合にも確実に保険金を家族に遺せます。また、現金ではなく保険という形にすることで、契約者が保険金の受取人を指定でき、誰のためのお金かを明確に示すことができます。死亡保険金は、法定相続人1人当たり500万円という相続税の非課税枠が設けられていることから、相続税対策にもなります。こうした理由から、相続財産の一部を終身保険で遺すことは、相続税対策につながると考えられています。

個人年金保険がおすすめの人

個人年金保険は、公的年金だけでは不足する老後資金を自助努力で補いたいと考える人におすすめです。終身保険や定期保険など死亡保障目的で加入する保険の保険料を払った年は「生命保険料控除」の対象となり、納めた税金の一部が還付されます。これと同様の仕組みで、個人年金保険料を払った年は「個人年金保険料控除」の対象となり、こちらも収めた税金の一部が還付されます。生命保険料控除と個人年金保険料控除は併用でき、税金の還付を受けながら老後資金を貯めたい人にはどちらも利用価値のある制度です。

以前は老後資金準備というと個人年金保険でしたが、最近はiDeCo(個人型確定拠出年金)のように、非課税で老後資金を目的とした資産運用ができる制度も登場しており、個人年金保険以外も選択されるようになっています。

貯蓄性がある終身保険は、葬儀費用や遺族の生活保障、相続対策などに活用されます。個人年金保険は、自分の老後資金準備を目的に利用されます。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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