保険お役立ちコラム

配偶者?親?子ども?終身保険の受取人は誰にするべき?変わる税金について解説

公開日:2020/07/14

※本記事についてのご注意

終身保険の受取人を変更しないまま放置していると、死亡保険金を遺したい相手に大切なお金を届けられない可能性があります。受取人の変更手続きや、誰が受取人になるかで異なる税金について解説します。

配偶者か二親等以内の親族

終身保険の受取人になれるのは、原則として、戸籍上の配偶者と二親等以内の親族に限られています。受取人になれる親族には、本人の一親等にあたる子と両親、二親等にあたる祖父母・孫・兄弟姉妹が含まれ、いずれも血のつながった血族のみで、婚姻によって親族となった人は含まれません。

内縁関係の人や婚約者も受取人になれる

では、内縁や事実婚関係にあるパートナー、婚約者を終身保険の受取人にすることはできるのでしょうか。こうしたケースは、「配偶者か二親等以内の親族」の原則から外れていますが、保険会社によっては、本人との関係を証明する書類を生命保険会社に提出したり、家庭訪問などの調査によって家族としての実態を確認したりすることで、受取人として認められる可能性があります。

内縁や事実婚のパートナー、婚約者の扱いについては、保険会社ごとに対応が異なります。希望する人は、加入を希望する保険会社に対応の可否を確認しましょう。対応している場合には、下記の3点が受取人にするための主な条件となるでしょう。

(1)双方に戸籍上の配偶者がいないこと
(2)同居を始めてからすでに一定期間が過ぎていること
(3)生計を一定期間共にしていること

なお、こうした関係性を証明するために、お互いの戸籍、住民票、社会保険の関係書類などが用いられます。必要書類や手続きの詳細についても、希望する保険会社に確認をしてください。

被保険者本人は死亡保険金受取人になれない

終身保険では、契約者=被保険者という形で契約していることが多くありますが、受取人は配偶者や親など被保険者以外の人を指定します。なぜなら、終身保険の死亡保険金は本人が亡くなった後に支払われるため、被保険者本人を受取人に指定できないからです。ただし、余命が6ヶ月以内と診断されたときには、被保険者本人がリビング・ニーズ特約による生前給付金の受取人となります。また、終身保険を中途解約した場合の解約返戻金は、契約者が受け取ります。

家族構成が大きく変わるタイミングは、生命保険の見直し時です。保障内容はもちろんのこと、受取人についても見直しが必要なことがあります。

結婚した場合

独身の時に加入する終身保険では、受取人を親にすることが多いでしょう。結婚して、新たにできた家族を守りたいと思ったら、終身保険の受取人を配偶者に変更しておきましょう。

受取人を親のままにして、被保険者が亡くなった場合、死亡保険金は親に支払われるため、配偶者には遺せません。また、親が一度受け取った死亡保険金をあなたの配偶者や子どもに渡す場合、贈与税が課税される可能性があります。

離婚した場合

離婚後も元配偶者を終身保険の受取人にしたまま、被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金は元配偶者のものとなります。離婚後、被保険者に新たな家族ができていたとしても元配偶者に支払われます。新たな家族のために死亡保険金を遺したいと思ったら、受取人変更の手続きをしておきましょう。

子どもがいる夫婦が離婚した場合、自分にもしものことがあったら子どもに死亡保険金を遺したいという理由で、受取人を元配偶者のままにしているケースもあるかもしれません。子どもが幼いうちは特に子ども自身での財産管理は難しいものですが、そのような場合でも、受取人を子どもに変更しておくことをお勧めします。

理由は、離婚と同時に元配偶者は法定相続人ではなくなりますが、実子であれば別の戸籍に移ったり親権を失ったりしても法定相続人になるからです。実子が受取人となれば、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人数」の対象となりますし、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」の対象にもなります。

受取人が死亡した場合

終身保険の受取人が亡くなった場合には、速やかに受取人変更の手続きをしておきましょう。もしも新たな受取人を指定することなく被保険者が亡くなった場合には、元の受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。

例えば、子どものいない夫婦の夫が終身保険に加入して契約者=被保険者となり、妻を受取人に指定したとします。その後、妻が先に死亡し、続いて夫が受取人変更手続きをしないまま亡くなった場合には、妻の法定相続人が夫の死亡保険金を受け取ることになります。夫の死亡保険金なので、夫の両親や兄弟姉妹に渡ってもよさそうなものですが、本来の受取人である妻の相続財産と考えられることから、妻の両親や兄弟姉妹のものとなるのです。夫が自分の死後は、自分の両親や兄弟姉妹に死亡保険金を遺したいと思ったら、保険会社に連絡して受取人変更の手続きをしておく必要があります。

なお、夫婦に子どもがいる場合には、子どもが新たな受取人となります。子どもが2人いる場合には、死亡保険金を2等分することになります。

受取人を変更する方法と手続きの流れ

受取人変更は、契約者が被保険者の同意を得たうえで、新たな受取人を指名します。受取人の同意をとる必要はありません。受取人は原則として、配偶者と二親等内の血族(親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)から選びます。受取人を変更したいと思ったら保険会社に連絡をしましょう。契約者専用サイトにアクセスするか、コールセンターや保険の募集人に連絡をして、手続きに必要な書類を取り寄せます。問い合わせの際は、証券番号や契約内容がわかるように、手元に保険証券を用意しておきましょう。

同じ保険に加入していても、誰を受取人とするかによって、課税関係や税額が変わってきます。

相続税

(例)契約者=被保険者:夫、受取人:妻もしくは子ども
夫が自分の死亡に備えて終身保険を契約し、妻や子どもが保険金を受け取るケースです。この時の死亡保険金は、相続税の対象となります。法定相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が利用できるため、現金で相続するよりも相続税を減らす効果が期待できます。

所得税

(例)契約者=受取人:夫、被保険者:妻
妻が死亡したときに、保険料を支払っていた夫が死亡保険金を受け取るケースです。この時の死亡保険金は所得税の対象となり、一時所得として計算されます。その年の一時所得が死亡保険金だけの場合、「受け取った保険金-それまでに支払った保険料-特別控除50万円」が一時所得とみなされます。さらにこの金額を2分の1した額に所得税率をかけて税額を計算します。

贈与税

(例)契約者:夫、被保険者:妻、受取人:子ども
妻が死亡したときに、夫が支払っていた保険金を、子どもが受け取る場合には、贈与税の対象になります。亡くなった人の財産を相続するわけではなく、自分の財産から所得を得ているわけでもなく、第三者が財産を譲り受けているためです。贈与税の場合、年間110万円の基礎控除があります。

税金が少なくなる契約方法

相続税は法定相続人が相続をした場合に適用されるもので、誰でも利用できる贈与税よりも税負担が軽減されています。また、生命保険には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるため、相続税の課税対象額を減らす効果があります。終身保険の受取人を法定相続人に指定しておくことは、税金を少なくする効果があります。

結婚や離婚をして家族構成が変わったら、終身保険の受取人の変更手続きをしましょう。そのまま放置して受取人が先に亡くなった場合、トラブルが生じやすくなります。法定相続人以外の人が受取人となると相続税の対象とならないため、税負担が重くなりやすくなります。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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