保険お役立ちコラム

うつ病になってからだと生命保険に入れない?発症後の更新について

公開日:2022/08/10

※本記事についてのご注意

うつ病などの精神疾患にかかった人は、生命保険の加入や更新はできるのでしょうか。また、うつ病などになった時の経済的負担をサポートする公的制度についても解説します。

生命保険加入時の告知では、被保険者の健康状態、身長や体重、職業、過去の通院歴や入院歴などを伝えます。生命保険会社では、こうした告知の内容をもとに、保険契約の引き受け可否を判断しています。

「通院していたことを知られたくない」「これくらい伝えなくても大丈夫だろう」などと思うかもしれませんが、告知で事実とは異なることを伝えたり、伝えるべきことを伝えなかったりすると「告知義務違反」とみなされます。もしも、契約成立後に告知義務違反が発覚すると、契約解除になったり、いざというときに肝心の保障を受けられなくなる可能性があります。

心療内科や精神科の受診歴も当然告知の対象になります。うつ病などの診断がある場合、他の病気につながるリスクや、自殺のリスクが高いと判断されることがあります。また、精神疾患は治療の度合いが見えにくいことから慎重な診査が行われることもあります。いつ、どんな診断を受けたのか、どんな薬を処方されたのか等を伝えられるようにしておきましょう。

うつ病発症後でも加入できる条件

告知では、5年以内に医師の診察・検査・治療・投薬等を受けたかどうかの質問がよくあります。この場合、5年以内については告知義務がありますが、5年以上前にうつ病が完治していて、その後は医師の診察等を受けていなければ告知をする必要はありません。

また、完治から5年間が経過していない場合でも、医師の診断によって現在健康であると証明が出た場合や、経過観察中との診断がある場合には、特別条件付きで加入が認められることがあります。診査基準については保険会社ごとに異なりますし、加入者ごとの状況によっても異なります。なるべく詳細に事実を伝えて、保険会社の判断を仰ぐことになります。

生命保険の更新時にうつ病になっていた場合

更新型の定期保険等に加入している人の中には、加入後にうつ病を患い、そのまま更新時期を迎える人もいるでしょう。うつ病を抱えたまま更新できるか心配になるかもしれませんが、更新時には健康状態の告知や審査は必要ありません。同条件であれば、そのまま更新できると思ってよいでしょう。

ただし、新たな保険への新規加入や、一度解約してからの再加入は、新たに告知が必要になるため難しくなります。いま加入している保険を大切に維持したほうがいいでしょう。

引受基準緩和型医療保険

告知項目が少なく、持病や入院歴がある人でも入りやすい医療保険です。生命保険文化センターによる「健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?」の解説によると、代表的な告知項目は以下の5つとなっています。保険会社によって告知項目は異なりますが、主に3~5つの告知項目が設定されています。

  • ・今後3ヵ月以内に入院・手術の予定がある
  • ・過去2年以内に入院・手術をしたことがある
  • ・過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
  • ・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
  • ・これまでに公的介護保険の要介護認定を受けたことがある

ただし、引受基準緩和型医療保険は、持病や入院歴がある人でも入りやすい分、一般の医療保険よりも保険料が高めに設定されています。また、契約から一年以内の入院については、給付金額が50%に削減されることも多くなっています。一時的に引受基準緩和型医療保険を利用する場合にも、一般の医療保険に入りなおせる目途が経ったら、入り直しを検討することをお勧めします。

無選択型保険

告知や医師の診査がいらない保険です。告知項目がないため、引受基準緩和型医療保険よりもさらに加入しやすくなっています。ただし、加入できる年齢が限られていたり、保険料が一般の保険よりも高くなっていたり、給付金の支払いについてさまざまな制限がついていることもあります。

がん保険

がん保険は、保障対象をがんの治療に絞っています。そのため、がん保険の告知項目は、がんの既往歴や、がんに関する告知項目となっています。

傷病手当金

病気やケガの療養で仕事ができない期間、連続した休業4日目から通算1年6ヶ月まで、「給与日額×3分の2×休業日数」を受け取ることができる制度です。会社員や公務員等が加入する公的医療保険から支払われます。

自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

精神科の病気で通院治療を受ける場合、自己負担額に上限を設けて患者本人の負担を軽減する制度です。1ヶ月の利用が上限に満たない場合でも1割負担となり、公的医療保険の3割負担よりも負担が軽くなります。市区町村の窓口(障害福祉課、健康福祉課等)で申請を行い、認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。

高額療養費制度

入院や外来治療の医療費の自己負担額に、所得に応じた上限額を設ける公的医療保険の制度です。当月の1日から末日の自己負担額を超えた額を支払った場合には、後日払い戻しを受けられます。

重度心身障がい者医療費助成制度

心身に重度の障がいがある人の医療費負担を助成する制度です。都道府県や市区町村によって、対象となる障がいの程度や助成の内容は異なります。

労災(療養補償給付)

業務または通勤が原因で病気やケガをした時に、労災病院等の指定病院で無料で治療が受けられる制度です。また指定病院以外の場合には、後日治療費等が支給されます。働いている期間や職業、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず対象となります。

うつ病等のリスクに備えたいと思ったら、民間保険での備えも検討しましょう。

医療保険

入院日数に応じた入院給付金、手術をしたら手術給付金が受け取れるものが主流です。通院給付金がついている保険であれば、通院治療でも給付金を受け取れます。

就業不能保険

病気やケガの治療等で働けなくなったときの収入の減少に備える保険です。うつ病等の精神疾患を保障の対象とするかどうかは各社対応が異なります。精神疾患を保障するものを選ぶといいでしょう。

うつ病になってからでも定期保険などの更新はできますが、一部の生命保険を除いて新規加入は完治してから5年以上たたないと難しいのが現状です。多くの方がうつ病等の精神疾患のリスクを知り、元気なうちに必要な保険の確保や見直しをしておくことをお勧めします。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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