保険お役立ちコラム

シングルマザー(シングルファザー)が生命保険に加入するときのポイント

更新日:2022/10/21

※本記事についてのご注意

ひとりで子どもを育てながら仕事をするシングルマザー。自分にもしものことがあった時でも子どもを守るためには、どんな保障が必要なのでしょうか。気になる子どもの教育費や、ひとり親世帯の暮らしを支える公的制度についても解説します。

シングルマザー(シングルファザー)が生命保険に加入するときのポイント
生命保険加入前に知りたいシングルマザーのお金の事情

シングルマザー世帯の現状

厚生労働省のデータによると、全国にはシングルマザー世帯が123.2万世帯、シングルファザー世帯が18.7万世帯あります。シングルマザー世帯のうち8.0%、シングルファザー世帯のうち19.0%が、死別が原因でひとり親となっています。

また、シングルマザー世帯のうち正社員は44.2%、自営業が3.4%、パート・アルバイト等が43.8%という状況にあり、母親の年間就労収入は平均200万円という状況です。さらに、養育費や各種手当等をいれた年間収入は平均243万円になっています。

シングルファザー世帯の場合、正社員は68.2%、自営業が18.2%、パート・アルバイトが6.4%という状況にあり、父親の年間就労収入は平均398万円という状況です。さらに、養育費や各種手当等を入れた年間収入は平均420万円となっています。

子どもにかかる教育費

シングルマザーにとって、子どもの教育費は大きな心配ごとの一つでしょう。文部科学省のデータによると、幼稚園から高校生の子どもにかかる1年あたりの教育費の平均額は、図表1「1年あたりの子どもの学習費(幼稚園から高校)」のようになっています。この中には、学校に納める授業料や教材費、給食費と、学校以外の塾や習い事の費用もすべて含まれています。

図表1「1年あたりの子どもの学習費(幼稚園から高校)」
区分 幼稚園 小学校 中学校 高校(全日制)
公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
学習費総額 223,647円 527,916円 321,281円 1,598,691円 488,397円 1,406,433円 457,380円 969,911円

ただし、あまり心配しすぎる必要はありません。高校まではさまざまな支援制度があることも知っておきましょう。

公立の小学校・中学校では、授業料や教科書代は不要であり、教材費や給食代、修学旅行代などについて支援する「就学援助」という制度があります。また、幼稚園・保育園については、公立私立に関わらず3歳以上に対しては現在、幼児教育無償化が導入されており、3歳未満であっても住民税非課税世帯は無償化の対象になります。

高校についても、所得が一定以下の家庭に対しては、親の経済的負担を緩和する「高等学校等就学支援金制度」があります。この制度は令和2年4月からは支援額が拡充されて私立高校等実質無償化がスタートし、私立高校にも通わせやすくなりました。

一方、大学への進学を考えるなら、大学の学費は早めの準備が必要です。図表2「1年あたりの大学にかかる学費」にある通り、私立大学の学費は国公立大学よりも高額です。また、小学校から高校までと違って、大学の場合は、国立大学や公立大学は数が少なく狭き門となっています。ただし、家庭の経済状況や本人の学力等に応じて、給付型奨学金や貸与型奨学金などを利用できることも知っておきましょう。

図表2「大学にかかる1年あたりの学費」
区分 学費
国立大学 592,000円
公立大学 605,000円
私立大学 1,310,700円
平均 1,148,700円

ひとり親世帯が使える制度

(1)児童扶養手当

ひとり親世帯への経済的支援として、支給される手当です。令和4年4月からの金額は、対象となる子どもが1人の場合は月額43,070円、子どもが2人の場合には10,170円が加算、3人目以降の子どもに関しては6,100円が加算されます。ただし、全額支給の所得制限を超えた所得がある場合には、一部支給となって支給金額が減額されたり、支給の対象外となることもあります。

(2)ひとり親家庭等医療費助成制度

18歳(18歳の誕生日後初めての3月31日)までの子どもと、その子を養育するひとり親に対して、公的医療保険の自己負担分を助成する制度です。所得制限があるため、所得が一定以下の人が対象になります。ただし、入院中の食事や差額ベッド代などは自己負担となるほか、一部負担金が必要な場合もあります。

(3)就学援助制度

給食費や学用品代、修学旅行代、クラブ活動費、PTA会費などの諸経費を援助する制度です。

(4)高等学校等就学支援金制度

高校等に通う生徒に対して、授業料の一部または全額を支援する制度です。世帯所得や通う学校により支給額が異なります。

さまざまな公的制度がありますが、可能な範囲で民間の保険でも備えておきましょう。

定期保険

保険期間内に死亡・高度障害状態になった場合に遺族に死亡保険金または高度障害保険金が支払われます。貯蓄性は期待できませんが、お手頃な保険料負担で、万が一の場合にはまとまった金額を遺族に遺せる保険です。保険期間が終了すると保障は終了しますが、更新型の定期保険の場合には自動更新となります。

収入保障保険

保険加入後、保険期間内に死亡・高度障害状態となった場合に、死亡保険金または高度障害保険金が支払われる定期保険の一種です。死亡保険金は、給与のように毎月定額ずつ支払われる方法があり、大きなお金の管理に慣れていない遺族にとっては、毎月定額ずつ保険金を受け取ることで生活費として使いやすいでしょう。保険料は掛け捨てのため貯蓄性は期待できませんが、お手頃な保険料で大きな保障を備えやすい保険です。

終身保険

一生涯を保障する死亡保険で、何歳で亡くなっても必ず遺族に死亡保険金が支払われる保険です。貯蓄性があり、中途解約をした場合には解約返戻金が支払われますが、その分、掛け捨て型の定期保険よりも保険料は高めの傾向があります。何歳で亡くなっても必ず遺したいお葬式代の準備などに活用されます。

必要保障額

生命保険に加入する理由は、自分に万が一のことがあっても子どもが安心して暮らしていけるようにすることです。現在以上の生活ができるように保険で備える必要ありません。万が一の時に利用できる公的支援を理解して、不足している部分を備えましょう。
「遺族の支出ー遺族の収入=必要保障額」が基本的な考え方になります。

現在、国民年金に加入しているシングルマザー(シングルファザー)に万が一のことがあった場合、18歳(18歳の誕生日後初めての3月31日)までの子どもには遺族基礎年金が支払われます。対象となる子どもが1人の場合には、年間795,000円、子どもが2人の場合には、年間795,000円+228,700円=1,023,700円が支払われます。

会社員として働いていて、厚生年金に加入しているシングルマザー(シングルファザー)に万が一のことがあった場合には、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が加算されます。

なお、もしもの場合に必要となる子どもの生活費は、どこに住むか、誰か世話をしてくれる親族がいるかによっても変わってきます。

受取人

子どもの生活費、養育費として死亡保険金を遺したい場合には、子どもを受取人に設定しましょう。未成年の子どもが死亡保険金を受け取る場合には、その親権者か未成年後見人が代理で手続きを行います。

離別の場合、元配偶者を死亡保険金の受取人にしたままでいる人は、受取人を子どもに変更しておくことをお勧めします。元配偶者は法定相続人ではないため、相続税の非課税枠が活用できなくなるなどのデメリットがあります。

医療保険

医療保険は、病気やケガに備える保険です。医療保険の基本は、入院給付金と手術給付金で、必要に応じて特約を上乗せできます。「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象となっていた人も、子どもが18歳を超えると、親子共に医療費の支払いが必要になることも考えておきましょう。

がん保険

がんに特化した保険です。多くのがん保険では、がんと診断されれば「がん診断給付金」が支給されるほか、がんによる入院では「がん入院給付金」が日数無制限で支給されます。

就業不能保険

病気やケガなどの治療のため、働けない状態が続いた時の収入減少に備える保険です。入院でも在宅療養でも対象になります。会社員等の場合には、加入する公的医療保険から「傷病手当金」が支給されるので、その不足分を補うと考えるといいでしょう。

学資保険

子どもの教育費を貯めるための貯蓄性のある保険です。無事に満期を迎えれば、満期時に学資金が支払われます。もしも満期を迎える前に、契約者である親が死亡した場合には、以後の保険料の支払いは免除され、満期時に保険料を納めていた場合と同額の学資金を受け取れます。学資保険は中途解約をすると受取金額が減少するため、無理なく続けられる場合だけ検討しましょう。

公的なサポート制度を理解して、足りない保障を生命保険で補いましょう

子どもを思うからこそ備えたい生命保険ですが、保険料の負担が重すぎて、いまの子どもとの生活にしわ寄せがきては本末転倒です。公的制度を理解すること、保障の優先順位をつけて家計に無理ない範囲で備えておくことが重要です。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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