保険お役立ちコラム

定期保険特約付養老保険とは?保険料の取り扱いとメリット・デメリット

公開日:2020/09/01

※本記事についてのご注意

養老保険に定期保険特約を付加した定期保険特約付養老保険。かつてはとても人気があった保険ですが、どんな特徴があるのでしょうか。保険の概要や注意点を確認していきましょう。

定期保険特約付養老保険とは?保険料の取り扱いとメリット・デメリット

定期保険特約付養老保険は、養老保険を主契約として、そこに定期保険を特約として組みわせた保険です。両者を組み合わせることで、お互いの弱点を補完し、いいとこ取りができる設計となっています。また、必要に応じて医療保険など他の保障も特約として上乗せすることができます。

養老保険とは

養老保険は、万が一に備える死亡保険の一種です。一定期間内に亡くなると死亡保険金が受け取れ、満期を迎えると死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れます。貯蓄性の高さが特徴ですが、その分保険料が高くなりやすく、大きな死亡保障を備えにくくなります。また中途解約の場合には解約返戻金を受け取れます。

定期保険とは

定期保険も万が一に備える死亡保険の一種です。保険期間内に死亡または高度障害状態になった時に死亡保険金が支払われますが、生存したまま保険期間が終了しても満期保険金はありません。解約返戻金は無いか、あってもわずかな掛け捨て型の保険です。終身保険や養老保険等に比べて保険料が抑えられることから、大きな死亡保障を備えるのに適しています。

貯蓄性の高い「養老保険」を主契約に、お手頃な保険料で大きな保障を備えやすい「定期保険」を特約として付加した保険です。定期保険の保険期間中に被保険者が亡くなった場合には、定期保険と養老保険の両方から死亡保険金が支払われます。定期保険の保険期間が終了した後に亡くなった場合には、養老保険部分から死亡保険金を支払われます。

定期保険特約付養老保険は、定期保険の特約期間によって2つのタイプに分けられます。

「全期型」は、定期保険の保障期間を養老保険の保険期間と合わせたタイプです。保険料の支払い期間中に亡くなると、定期保険と養老保険から死亡保険金が支払われます。無事に保険料の支払いを終えるとそこで定期保険の保険期間が終了し、養老保険から満期保険金を受け取ることで養老保険も終了します。

「更新型」は、養老保険の保険期間内で定期保険を何度か更新していくタイプです。養老保険部分の保険料は一定ですが、定期保険については更新時の年齢で保険料が再計算されるため更新ごとに保険料が上昇します。ただ、仮に更新時に健康状態に不安があっても、同じ保障内容で更新する場合には告知は不要で更新できます。

定期保険特約付養老保険から保険金を受け取った場合の税金

満期保険金を受け取った場合の税金

養老保険の満期保険金にかかる税金は、誰が受け取るかによって変わります。

(1)所得税がかかる場合

「契約者=満期保険金の受取人」の場合には、一時所得扱いとなります。以下、課税一時所得の計算式です。
「課税一時所得=(満期保険金-保険料総額-特別控除50万円)×2分の1」
給与所得など他の所得がある場合には、他の所得と一時所得を合計した金額に税率をかけて税額を計算します。

(2)贈与税がかかる場合

満期保険金を契約者本人ではなく、子どもや配偶者等が受け取った場合には、贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、満期保険金から110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算します。なお、20歳以上の子どもや孫への贈与の場合には「特例贈与」といって、その他の人への贈与税よりも税率が低めに設定されています。
「満期保険金-基礎控除110万円」×贈与税率」

死亡保険金を受け取った時の税金

養老保険や定期保険から死亡保険金を受け取った場合にも、誰が受け取るかによって税金の種類が変わります。

(1)相続税がかかる場合

「契約者=被保険者」の場合、死亡保険金は相続財産とみなされて相続税の対象になります。例えば、夫が自分の生命保険に加入していて、法定相続人である妻や子どもが保険金を受け取った場合などが該当します。死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。

(2)所得税がかかる場合

「契約者=受取人」の場合には、所得税の対象になります。例えば、夫が妻を被保険者として保険契約をし、妻の死亡保険金を夫が受け取る場合などです。所得税の計算式は、満期保険金にかかる所得税の計算式と同様です。

(3)贈与税がかかる場合

「契約者≠被保険者≠受取人」の場合です。例えば、夫が契約者、被保険者が妻、受取人が子どものようなケースでは、死亡保険金は贈与税の対象になります。贈与税の計算式は、満期保険金にかかる贈与税の計算式と同様です。

メリット

貯蓄目的で養老保険を利用できます。かつて予定利率が高かった時には、養老保険の満期保険金を老後資金や教育資金として活用し、保障を特約で上乗せする方法がよくとられました。定期保険特約だけでなく、医療保険特約などを付加することもできます。

デメリット

近年は予定利率が低下しているため、養老保険の貯蓄性が低下しています。そのため、満期保険金の受取金額が保険料払込総額よりも少なくなる可能性があります。

主契約の保険期間が終わるのと同時に、特約が消滅する点にも注意が必要です。例えば、養老保険の特約として定期保険と医療保険を付加していた人がいたとします。この場合、無事に満期を迎えると養老保険から満期保険金を受け取ることができますが、同時に定期保険特約や医療保険特約が消滅して保障が無くなることにも気をつけましょう。満期時の健康状態によっては他の保険に入りにくくなることもあります。

また、選べる特約は主契約の保険会社が提示したものに限られるため、各社から販売されている医療保険や定期保険の中から選ぶのに比べると選択肢が狭まります。

加入中の定期保険特約付養老保険を見直すには

すでに加入中の定期保険特約付養老保険の保障内容を見直したい場合には、主契約の養老保険だけを残しつつ、特約部分だけを見直せないか検討してみましょう。

かつて販売されていた養老保険の中には、解約返戻金の返戻率が高いものがあります。もし返戻率が高い養老保険に加入している場合、貯蓄性が高い養老保険部分は今後も継続していきましょう。一方で、かつての医療保険特約の中には、入院5日目からしか入院保険金が受け取れないものなどもありました。近年は入院初日から入院給付金が受け取れ、日帰り手術も保障対象とする医療保険が主流になってきています。また、定期保険についても特約という形にこだわらなければ、各保険会社で比較して自分に合った定期保険を選べます。主契約だけを残して、必要な保障は特約にこだわらず幅広い選択肢から探してみてはいかがでしょうか。

近年は養老保険の予定利率が低下しているため、支払った保険料よりも満期保険金が少なくなる可能性があります。予定利率が高い時に加入した定期保険特約付養老保険に現在も加入中の人は、特約として付加した定期保険や医療保険部分だけを見直すことで、自分に合った保障を備えることが出来ます。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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