保険お役立ちコラム
生命保険料控除の手続きは、所得税・住民税の控除を行う手続きであり、会社員と自営業者では異なります。手続きの方法と、控除額の計算の仕方、手続きに必要な生命保険料控除証明書の届く時期や再発行の方法などを解説していきます。
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生命保険料控除証明書について
生命保険料控除証明書は生命保険料控除の手続きの際に必要となる書類です。生命保険料控除証明書には、加入している保険の種類や対象となる控除の区分、証券番号、契約者名、1年間に納めた保険料などが書かれています。勤務先の年末調整や税務署で確定申告を行う際に添付して提出するため、大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除制度とは
その年に支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担が軽減される制度のことを、生命保険料控除制度といいます。
生命保険料控除は、加入する保険の種類によって「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分類されます。加入している保険がどの区分に該当するかは、生命保険料控除証明書に書かれています。
図表1「新制度の生命保険料控除額」にあるように、3区分それぞれで所得税4万円、住民税2万8,000円を上限に控除されます。3区分をすべて使った場合には、所得税は3区分の合計12万円ですが、住民税は3区分の合計よりも少ない7万円が上限となります。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料額×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料額×1/2) +6,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料額×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料額×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
- ※ 平成24年1月1日以降に契約した生命保険は、「新制度の生命保険料控除」の対象となります。
- ※ 出典 公益財団法人 生命保険文化センター「税金に関するQ&A」
Q.新しい生命保険料控除制度とは?
例えば、医療保険とがん保険に加入して年間8万5,000円の保険料を支払っている人の場合、介護医療保険料控除の対象となります。年間保険料は上限の「80,000円超」に該当するため、課税所得より「一律40,000円」を差し引けることになります。
ただし、控除される金額がそのまま戻ってくるわけではありません。この金額に、年収に応じた所得税率を掛けた金額が、確定申告や年末調整によって戻ってくることになります。
仮に控除額4万円の人の所得税率20%だった場合、4万円×20%=8,000円が戻ってくることになります。
生命保険料控除は、翌年の住民税にも影響を与えます。年間の保険料が「56,000円超」の場合、「一律28,000円」を住民税の課税所得から差し引けます。住民税率は一律10%なので、2万8,000円×10%=2,800円分の住民税負担を軽減できる計算となります。
例のケースでは、所得税と住民税を合わせて、8,000円+2,800円=1万800円の負担軽減効果が期待できます。
- ※ 平成23年12月31日以前に加入した保険は、旧生命保険料控除の対象となり、計算方法が異なります。「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」の2つの区分で、以下の計算式に当てはめて計算します。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料額×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料額×1/2) +7,500円 |
|
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料額×1/4) +250,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料額×1/4) +17,500円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
- ※ 参照 生命保険文化センター「税の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
年間払込保険料と控除される額
なお、新・旧制度の併用も可能ですが、その場合でも全体の控除額は「所得税12万円、住民税7万円」が上限となっています。
生命保険料控除証明書が手元に届く時期
10月頃に郵送で届く
生命保険料控除証明書は、各企業が行う年末調整に間に合うようなタイミングで各保険会社から発送されます。多くの場合、10月中に発送されますが、期日までの保険料が未払いの場合や、半年払い・年払いで保険料の支払いがまだ済んでいない場合や、10月以降の新規契約の場合などには、後日発送となることもあります。
生命保険会社によっても保険料控除証明書の発送時期は異なりますので、詳しくは加入している保険会社にお問い合わせください。
引越し後に保険会社に住所変更手続きをしていない場合には、旧住所宛に送付されている場合などもあります。保険会社に住所変更の届け出をしておきましょう。
紛失したら再発行も可能
生命保険料控除証明書を紛失した場合には、保険会社に連絡をして再発行をしてもらいましょう。インターネットで再発行の手続きが出来る生命保険会社だと「契約者専用サイト」などから手続きが可能です。また、電話で依頼する場合には、コールセンターへ連絡しましょう。いずれの場合も、加入している保険の保険証券を手元に用意して、契約者番号を伝えられるようにしておくとスムーズに再発行の手続きができるようになります。
生命保険料の控除を受けるための手続き
年末調整
会社員や公務員、パートやアルバイトなどをしている場合、多くの人が11月頃になると勤務先から年末調整の書類を渡されると思います。そのうちの1枚に「給与所得者の保険料控除申告書」という書類があります。これが生命保険料控除の書類となります。
保管しておいた生命保険料控除証明書を「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに区分します。それぞれの区分ごとに、保険会社名や保険の名称、契約者名、1年間に納めた保険料などを転記し、生命保険料控除額を計算して記入します。記入した分の生命保険料控除証明書を添付して、勤務先に提出すると、年末調整の際にその年に納めた所得税の一部が還付されます。住民税は年末調整後の所得に対して翌年課税されるので、目に見える形で戻ってくるわけではありませんが、翌年の負担が軽減されます。
確定申告
自営業者の場合には、翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間中に、生命保険料控除も併せて申告します。税務署で確定申告の用紙をもらってくるか、国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
確定申告書の2枚目「第2表」が、生命保険料控除の金額を記入する用紙となっています。自分で3つの区分ごとに計算し、台紙に貼った生命保険料控除証明書と合わせて提出しましょう。
- ※ 確定申告の期間は変動することがあります。詳しくは国税庁「所得税の確定申告」サイトで確認してください。
国税庁「所得税の確定申告」
手続きのポイント
保険を中途解約した場合でも支払った保険料は控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
確定申告は自営業者に限られたものではありません。会社員でも年末調整に間に合わなかった場合には自分で確定申告を行いましょう。
また、税金の還付申告は最大5年間有効です。生命保険料控除の申告し忘れに気が付いた時には、確定申告期間を過ぎても受け付けてもらえるので税務署に確認してみてください。
生命保険料控除証明書は10月頃に届きます。年末調整や確定申告まで大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除を受けるために欠かせない生命保険料控除証明書。もしも紛失してしまったら、速やかに再発行の手続きを行いましょう。年末調整に間に合わなかった場合には、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサのネット完結保険では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ アクサのネット完結保険の保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。
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