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死亡保険が相続対策に適している理由を解説

公開日:2020/11/06

※本記事についてのご注意

大切な人が亡くなってから相続税の納税期限までわずか10ヶ月しかありません。身内間のトラブルや納税資金不足など煩雑になりやすい相続も、事前に相続対策をしておくことで、資金を有効活用しながら円滑に手続きを進めやすくなります。死亡保険が相続対策に適している理由を、6つのポイントからご説明します。

死亡保険が相続対策に適している理由を解説

死亡保険では、被保険者が死亡した時や高度障害状態となった時に保険金が支払われます。死亡保険の種類には、保障が一生涯続く「終身保険」と、一定期間だけを保障する「定期保険」があります。終身保険は、貯蓄性のある保険のため、中途解約をした時には解約返戻金が支払われますが、その分保険料は定期保険と比べると高めになります。定期保険は基本的に貯蓄性がないため、中途解約をしても解約返戻金が無いか、あってもわずかな分、保険料がお手頃になっています。ただし、定期保険の中でも「長期定期保険」のように保険期間を長めに設定して解約返戻金が受け取れる、終身保険に似た特徴を持つ定期保険もあります。

相続は家族が亡くなると発生します。相続が発生したことを知ってから10ヶ月以内に遺産分割について法定相続人で話し合い、相続税の納税が必要な場合には納税する義務があります。場合によっては親族間トラブルにもつながることもある相続ですが、あらかじめ死亡保険を利用して対策をしておくことで相続手続きを進めやすくなります。

死亡保険金が相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同じ保険契約の場合です。例えば、夫の死亡時に、夫が契約していた保険から死亡保険金が支払われて、妻が受け取った場合などがこれに当たります。このような死亡保険が相続対策に適しているとされる理由を紹介いたします。

死亡保険金が相続対策に適している6つの理由

理由1.死亡保険金の非課税枠が利用できる

遺族が受け取る死亡保険金にかかる相続税は、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が認められています。法定相続人の数が多いほど非課税枠も大きくなり、相続税の節税効果が期待できます。

例えば夫が亡くなり、5,000万円の死亡保険金を妻とその子ども2人が受け取った場合には、法定相続人は3人となります。この場合、非課税枠「500万円×3人=1,500万円」が利用できるため、死亡保険金から非課税枠1,500万円を差し引いた3,500万円が課税対象となる相続財産に加えられます。なお、法定相続人以外が受け取る死亡保険金には非課税枠は利用できません。

理由2.受取人を指定できる

遺言書が無い相続では、遺産分割の割合を法定相続人全員の話し合いで決めることになります。この話し合いを「遺産分割協議」といいますが、この協議が終わるまで、相続人の誰かが勝手に遺産を使うことは禁じられています。そのため、場合によっては家族の当面の生活資金、被保険者にかかった病院や葬儀の費用の支払いなどに困ることがあります。その点、死亡保険金は受取人を指定できることから、特定の人に対して現金を遺しやすいという利点があります。

理由3.支払いがスピーディ

被保険者が亡くなると銀行口座等は凍結されて、預貯金の引き出しができなくなります。民法の相続に関する法律が改正されたことに伴い、2019年からは相続された預貯金からの「仮払い」が認められるようにはなりましたが、必要書類を準備して手続きが必要なうえ、引き出せる金額にも上限があります。また振込までに日数を要することから、すぐに現金が必要な場合には不便であることには変わりません。

仮払いや遺産分割協議を経なくても、すぐに使える現金を死亡保険金という形で用意しておくことは、遺された家族にとってありがたい配慮となるでしょう。

理由4.納税用の現金を確保できる

相続財産の中心が不動産という場合、相続税の納税資金に困ることがあります。相続税は現金納付が原則ですが、不動産の売却にはある程度の時間がかかります。また、自宅や店舗を相続して今後も使い続けようと思うと、そこを売るわけにはいかないため、別途相続税の納税資金が必要になります。

円滑に相続を進めるための方法の一つに「代償相続」があります。例えば、2人兄弟で相続をする時に相続財産が自宅や店舗などの不動産しかない場合、2人で平等に財産を分け合うことが難しくなるでしょう。このようなケースでは、不動産を相続する予定の子どもが死亡保険金の受取人となるように生命保険(死亡保険)を契約しておきます。相続の発生後、不動産を相続した子どもから、不動産の価値相当額の死亡保険金をもう1人の子どもに渡すことで、2人が対等に相続できるようになります。

理由5.相続放棄後も保険金の受け取りは可能

被保険者が遺した財産よりも多額の借金を負っていた場合には、法定相続人が相続放棄を選択することがあります。
しかし、死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となるため、法定相続人として相続放棄を選択した場合でも、受取人となっていれば死亡保険金を受け取ることができます。

理由6.生前贈与で保険料を支払い、相続税負担を軽減

相続税の負担を軽くする方法として、生前贈与の利用があります。贈与税には年間110万円の非課税枠があるため、この枠を利用して生前に毎年贈与をしていくと相続財産を事前に減らすことができます。

さらに、贈与を受けた子や孫を契約者・受取人、贈与をした親や祖父母を被保険者として生命保険契約を結びます。保険料は毎年贈与されたお金から支払うので、子や孫にとっては経済的な負担はありません。被保険者である親や祖父母が亡くなった時には、子や孫が死亡保険金を受け取ります。この場合、受け取った死亡保険金は相続税ではなく所得税の対象となります。一時所得扱いとなり、「(死亡保険金-支払った保険料-50万円)×1/2」の金額に対して税率を掛けた所得税を支払うことになります。

相続はいつ発生するかわかりません。そのため、何歳まで長生きしても死亡保険金が支払われる「終身保険」が適しています。定期保険を選ぶ場合にも「長期定期保険」のように、90歳代後半から100歳前後まで長期で保障が継続するものを選ぶとよいでしょう。

終身保険や長期定期保険には、病気やケガによる入院、がん、3大疾病、介護など、様々な特約を上乗せできるものがあります。しかし相続対策を目的に加入するのであれば特約はなるべく少なく、死亡保障だけに特化した方がより多くの死亡保険金を備えやすくなります。

なお、死亡保険に加入する時には告知が必要で、かつ加入できる年齢の上限も保険商品ごとに設けられています。いつでも誰でも加入できるわけではないので、将来を見越して事前に準備しておく必要があります。

現金や預貯金、不動産だけでなく、相続財産に死亡保険金を備えておくことで、相続が円滑に行きやすくなります。節税、遺産分割、納税などさまざまな活用が検討できます。相続対策が必要になりそうな方は、終身保険や長期定期保険等を検討して準備しておきましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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