保険お役立ちコラム

生命保険は離婚するときどうすべき?見直しのポイントを解説

※本記事についてのご注意

離婚により家族の形が変わる時には、加入している生命保険についても名義変更の手続きや各種届出をしておきましょう。契約者変更、受取人変更、住所変更などの手続きと、離婚に伴う保険の見直しのポイントについて解説します。

離婚には、そこに至るまでに精神的な負担が多く伴いますし、子どもの親権や住まい、財産分与など考えるべきことがたくさんあります。そんな中ではありますが、保険の契約者変更が必要な場合には、離婚前に手続きをしておく必要があります。加入中の生命保険についても必要に応じて名義変更等の手続きをしておきましょう。

名義の確認

保険には、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の3つの立場があります。契約者は保険料を支払う人、被保険者は保障の対象となる人、受取人は保険金を受け取る人です。このうち契約者だけが契約内容の変更手続きを行えます。相手が契約者となっている保険の名義を自分名義に変えてほしい、という場合には、離婚前に手続きを済ませたほうがいいでしょう。契約者に手続をしてもらわないと名義変更はできないため、離婚してからでは困難になる可能性があります。

名義変更手続き

離婚に伴う名義変更の手続きには、このような種類があります。

  • 改姓の手続き
  • 契約者変更手続き
  • 保険金の受取人変更手続き
  • 指定代理請求人の変更手続き

名義変更の手続きは、書面を通じて行います。早めに保険会社の契約者向けサイトにアクセスするか、コールセンターや営業担当者等に連絡をして、必要書類を取り寄せましょう。その際、保険証券を手元に用意して証券番号を伝えられるようにしておくとよいでしょう。

その他の変更手続き

離婚に伴って引越しをする場合などは、保険会社からのお知らせが確実に受け取れるように、住所変更などの変更手続きも行いましょう。

  • 住所変更手続き
  • 電話番号変更手続き
  • 保険料引き落とし口座、クレジットカードの変更手続き
  • 印鑑の変更手続き

保険の契約者や受取人を誰にすべきか、離婚を機に保障をどのように見直すかは、加入している保険の種類や子どもの有無等によっても異なります。

学資保険の契約者変更

子どもの学資保険に加入している場合、子どもの親権を持った親が、学資保険の契約者になったほうがいいでしょう。例えば、父親が学資保険の契約者になっているものの、離婚後は母親が親権者となり子どもと同居することになった場合には、離婚前に学資保険の契約者を母親に変更しておくといいでしょう。

離婚後も良好な関係を維持して、契約者が最後まで保険料を払い続け、満期保険金を子どもの入学資金用に全額使ってくれればいいのですが、離婚後に相手が再婚したり、経済状態が悪化したりと、相手の状況が変わることも考えられます。もしも知らない間に契約者によって学資保険が解約され、解約返戻金が勝手に使われてしまうと、子どもの教育費が確保できなくなる恐れがあるので気を付けましょう。

なお、契約者を父親から母親に変えた場合には、その後の保険料は母親が支払うことになります。

死亡保険金の受取人

婚姻中は、死亡保険金の受取人を配偶者にしていることが多いでしょう。離婚後は、子どもがいる場合には子どもを受取人としておきましょう。子どもがいない夫婦の場合には、離婚後には受取人を自分の親や再婚相手等にしておきます。

解約返戻金を財産分与

学資保険や終身保険など貯蓄性の保険に加入している場合、契約者変更をするのではなく、離婚時点で解約を選択することがあるでしょう。解約した場合には、その時点で受け取った解約返戻金が財産分与の対象となります。また、解約せずに名義変更をしてそのまま保険を引き継いだ場合にも、その時点で計算した解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。

家族を支えてきた人は離婚を機に保障を減らす

これまで家族を養う立場にあり、大きな死亡保険に加入していたという人が、離婚により家族を養う立場で無くなる場合には、生命保険の死亡保障額を下げられます。介護や病気に備える保障が十分にあるか確認しておきましょう。

新たに子どもを支える立場になったら保障を増やす

夫に扶養されていた妻が、離婚後は子どもの親権を持つという事もあるでしょう。また、これまで共働きとして家計を支えていたという場合でも、離婚後はひとり親として子どもを支えることになります。ひとり親になると責任が増えるため、病気やけがに備える医療保険、万が一の死亡に備える生命保険のどちらの保障も必要になると考えましょう。ただし、手厚く保障を備えるあまり保険料が家計の負担になっても困ります。ひとり親世帯向けの公的保障なども確認しながら、家計に無理のない範囲で備えておきましょう。

被保険者が病気の場合

保障の対象となる被保険者が病気の場合や、既往歴がある場合には、新たな保険に入りにくい傾向があります。安易に保険を辞めたり、保険金額を減らしたりすると、後から別の保険に入ろうとしたときに入れない可能性があるので、慎重に検討しましょう。

夫婦型・家族型の保険に加入中の人は保障を継続できない可能性も

離婚時に悩ましいのが、夫婦型・家族型の保険に加入している場合です。夫婦型や家族型の保険は、それぞれ別々の保険に加入するよりも、お手頃な保険料で加入できるなどのメリットがありますが、被保険者と離婚や死別をした場合には、配偶者の保障が継続できなくなる可能性があります。現在、こうしたタイプの保険に入っている場合には、離婚や死別となった時の保障の取り扱いを保険会社に確認しておきましょう。

離婚後に保障を継続できない場合、配偶者と別れて保険を失った場合には、新たな保険を探すことになりますが、持病を抱えているなど健康状態に問題がある場合には、希望する保険に加入できない可能性があります。持病があって保険に入りにくい場合には、引受基準緩和型保険なども検討してみましょう。

また、健康状態などに問題がない場合でも、保険への新規加入では加入時の年齢で保険料が計算されます。いままでよりも保険料が上がる可能性が高いと思った方がいいでしょう。複数の保険会社を比較して、お手頃な保険料で加入できる保険を探すようにしましょう。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭の場合、子どもが18歳になるまで、「ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)」を利用できる可能性があります。これは、18歳の年度末までの子ども(もしくは20歳未満の障害状態にある者)、その子どもを養育するひとり親、両親のいない子どもを養育する人が医療を利用した際に、病院の窓口等で支払う健康保険や国民健康保険の自己負担分から一部負担金を除いた額を助成する制度です。この制度の対象となる人で利用を希望する人は、あらかじめ市区町村の窓口に申請して「マル親医療証」の交付を受けておきましょう。

  • ※ 参照 東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
    https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/maruoya.html
    この制度は、都道府県の助成を受けて、各市区町村が実施している制度です。そのため、詳細はお住まいのある自治体によって異なります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、18歳の年度末までの子(もしくは20歳未満で障がい状態にある者)を養育するひとり親に対して支払われる手当です。児童一人で全額支給の場合には、令和2年度4月からの場合、月額43,160円が支払われます。ただし、所得額と子どもの人数により支給額が異なります。希望する場合には、市区町村の窓口で手続きを行います。

児童手当

児童手当は0歳から中学校卒業までの子どもを養育する親に対して支払われます。児童手当が父親の口座に振り込まれていたものの、離婚後は母親が親権を取ることになり、振込口座を母親の口座に変更してほしいというようなケースもあるでしょう。このような場合には、役所で父親が受給権消滅の手続きを行った後に、子どもと暮らすことになった母親が新たに受給のための手続きを行う必要があります。また、離婚手続きをする前に、夫婦が別居する場合もあるでしょう。このような場合、子どもと同居する親が優先的に児童手当を受け取る権利を持ちます。子と同居している親が、住所地の役所で手続きを行いましょう。

学資保険の契約者を変更したい場合には、離婚前の段階で早めに保険会社に連絡をしましょう。契約者自身が書面で手続きをする必要があります。離婚によって家族に対する責任が変わると、必要な保障も変わります。新たに子どもの親権者となる人は保障の見直しをしておきましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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