保険お役立ちコラム

生命保険の一種「死亡保険」に加入するメリットや選び方のポイントをわかりやすく解説

公開日:2023/03/27

※本記事についてのご注意

死亡保険は生命保険の1つです。死亡保険には、終身保険、定期保険、収入保障保険などさまざまな種類があります。また、どの死亡保険もそれぞれ異なる特徴をもっているので、死亡保険を選ぶ際はどれを選んでよいのか迷ってしまうかもしれません。ここでは、死亡保険の種類や、それぞれの保障内容、選び方のポイントなどについて解説します。

死亡保険とは、保険の対象となる人(被保険者)が死亡、または保険会社所定の高度障害状態となった場合に、死亡保険金または高度障害保険金が支払われる保険のことです。受け取った保険金は遺された家族の当座の生活資金のほか、葬儀やお墓の費用、子どもの学費などに充てることができます。

死亡保険はさらに3種類に分類できます。それぞれの死亡保険の特徴を紹介します。

終身保険

終身保険は、解約をしない限り保障が一生涯続く保険で、何歳で亡くなっても死亡保険金を遺すことができます。中途解約をすると解約返戻金を受け取れる場合があります。

契約時に決まった保険料を一生涯支払う終身払いのほか、60歳・65歳のように一定年齢まで保険料を支払うもの、10年・15年のように一定期間支払う短期払い、加入時に保険料をまとめて支払う一時払い型などがあります。
※保険会社ごとに用意された支払い方法の中から選ぶことができます。

終身保険がおすすめの人

  • ●葬儀費用やお墓代に備えたい人
  • ●老後の生活資金を備えたい人

終身保険は保障が一生涯続くため、保障の必要な時期が特定しにくい葬儀費用やお墓代に備えたい人におすすめです。また、中途解約をすると解約返戻金が受け取れる終身保険の場合には、老後の生活資金に備えることもできます。

定期保険

定期保険は、保険期間が一定期間決まっている保険です。1年・5年・10年などの保険期間を定めて更新を繰り返していく「更新型」、60歳・65歳・70歳のように保険期間を特定の年齢までに定めた「全期型」があります。

定期保険の保険料は終身保険よりもお手頃に設定されており、保険期間中に死亡・保険会社所定の高度障害状態になった場合、死亡保険金あるいは高度障害保険金が支払われます。掛け捨て型の保険を解約した場合、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。

定期保険がおすすめの人

  • ●子どもの養育費が心配な人
  • ●配偶者の生活費が心配な人

定期保険はお手頃な保険料で大きな保障が用意できるため、自分に万が一のことがあった場合に子どもの養育費や、配偶者の生活費などが心配な人におすすめです。

収入保障保険

収入保障保険は、保険期間を一定期間に定めた定期保険の1つです。定期保険との違いは、死亡保険金や高度障害保険金が毎月一定額の年金形式で支払われる点にあります。死亡時から保険期間満了まで保険金を受け取り続けます。早い時期に死亡、もしくは高度障害状態になった場合は保険金の支払期間が長くなるため、受け取る保険金総額が大きくなります。逆に、保険期間の終了間近に死亡もしくは高度障害状態になった場合は、保険金の支払期間が短くなるため、受け取る保険金総額は少なくなります。

公的年金制度の1つである遺族年金の金額を補う形で、保険金額を決めていくことが一般的です。

また、収入保障保険の保険金は年金形式だけではなく、一括払いも選択できます。ただし、一括払いを選択した場合、通常は年金形式よりも受け取る総額が少なくなります。

収入保障保険がおすすめの人

  • ●毎月、給与のように一定の保険金を受け取りたい人
  • ●遺された家族の生活費が遺族年金だけでは不足する分を補いたい人

通常の定期保険のようにまとまった保険金が一度に支払われるよりも、毎月給与のように受け取りたい人や、遺族年金だけでは生活費に不足を感じる人にとって収入保障保険はおすすめです。

保険は相互扶助の仕組みで成り立っています。加入している人達が支払う保険料という形でお金を出し合い、万が一のときには集めた保険料の中から保険金や給付金を受け取ることができる支え合いの仕組みです。

健康状態が思わしくない人が同じ条件で加入できると、契約者の間で不公平が生じる場合があるため、保険に申し込む際には、以下の項目について告知をして、保険会社の審査を受けることになっています。

  • ●健康状態
  • ●職業
  • ●収入

病気やケガで現在病院に通っている人や、最近まで通っていた人は治療や投薬の内容によって死亡保険に加入できない可能性があります。また、格闘技選手やスタントマンなど危険な職業についている方も加入することが難しい傾向があります。

このほか、収入に対して保険金額が過大な場合は加入ができないか、保険金額を制限される場合があります。

死亡保険に加入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。加入する3つのメリットについて解説します。

万が一に備えるお金を早く用意できる

万が一の場合に備えるため、毎月決まった金額を積み立てても遺された家族が生活できるだけのお金を用意するには相当な時間がかかります。しかし、死亡保険に加入しておけば、毎月積み立てするよりも早く備えたい金額を用意できます。

相続税の対策になる

死亡保険は、相続税の対策になるといわれています。その理由は次の3つです。

死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険の被保険者であり契約者だった人が亡くなると、その人の死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われます。ただし、相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があります。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人となる場合、死亡保険金1,500万円までは非課税となります。もしこの金額を超える死亡保険金がある場合。その超える部分が相続税の課税対象になります。そのため、預貯金で遺すより、生命保険を利用して死亡保険金を用意するほうが相続税対策になります。

遺産分割対策に有効

相続人が複数いると、遺産を分けるための遺産分割協議を行います。合意するまで相続財産を使うことができませんが、受け取る人が指定されている死亡保険金は、受け取った人の固有財産とみなされるため、ほかの相続人の了承がなくとも保険金を請求することができます。

保険金を納税資金に使える

相続税は相続開始の翌日から10か月以内に現金で一括納付することが原則です。現金を用意できなければ相続した不動産などを売却せざるを得ないこともあるでしょう。しかし、死亡保険金があれば納税資金としても活用することができます。

所得税や住民税を軽減できる

生命保険に加入すると年間の支払保険料のうち一定額まで、生命保険料控除が受けられます。生命保険料控除は所得控除の一種で、支払った生命保険料に応じて課税所得が低くなることにより、所得税や住民税が軽減できる制度です。死亡保険、医療・介護保険、個人年金保険それぞれに、生命保険料控除枠が設けられています。図表1は平成24年1月1日以後に契約した場合に適応される新制度となり、図表2はそれ以前に契約した場合に適用される旧制度になります。

図表1「新制度での生命保険料控除額(平成24年1月1日以後の契約の場合)」
所得税 住民税
年間払込保険料 控除額 年間払込保険料 控除額
20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×2分の1)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×2分の1)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×4分の1)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×4分の1)
+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円
図表2「旧制度での生命保険料控除額(平成23年12月31日以前の契約の場合)」
所得税 住民税
年間払込保険料 控除額 年間払込保険料 控除額
25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×2分の1)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×2分の1)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×4分の1)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×4分の1)
+17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

前述のとおり相続税対策にもなりますが、一方で契約内容によっては死亡保険金に贈与税や所得税がかかる場合があります。契約者、被保険者、保険金受取人の関係によってかかる税金が異なります。保険契約前に税金についても理解しておきましょう。

死亡保険には終身保険や定期保険、収入保障保険などの種類があります。死亡保険の選び方のポイントを紹介します。

死亡保険に加入する目的はなにか

葬儀費用を用意するのか、遺族の生活費を用意するのかなど、死亡保険の加入目的によって保険金額や保険期間は全く異なります。

例えば、葬儀費用を用意するのであれば、保障が一生涯続く「終身保険」が適しています。遺族の生活費を用意するのであれば、お手頃な保険料で大きな死亡保障を備えやすい「定期保険」や、給与のように年金形式で受け取れる「収入保障保険」が適しています。

死亡保険を選ぶときは、まず加入の目的を決めましょう。

収入や貯金額に余剰資金があるか

収入や貯蓄額に余剰資金があれば、万が一の場合に準備するべき保険金額を下げられるかもしれません。死亡保険に加入するときは、収入や貯蓄額を確認することも大切です。

扶養家族はいるか

死亡保険は、被保険者の死亡で遺族に経済的な負担をかけないために加入します。

扶養家族が多ければ、準備するべき保険金額は多くなる傾向にあります。扶養家族がいない場合でも葬儀費用などの備えは必要ですが、遺族のための大きな死亡保障は必要ありませんので、医療や介護など自分のための保障を手厚く備えるといいでしょう。

遺族年金額はいくらか

亡くなった人の職業や家族構成によっては、遺された家族に公的年金から遺族年金が支払われます。国民年金加入者か厚生年金加入者か、18歳の年度末までの子どもの有無などによって、受け取れる年金の種類や年金額が異なります。遺族年金額と受給可能期間をあらかじめ調べておくことで、適切な死亡保険額を設定しやすくなります。

住宅ローンの支払いが免除されるか

住宅ローンを返済中の人が亡くなった場合、その住宅ローンに団体信用生命保険が付帯していれば以後の住宅ローンの支払いが免除されるため、死亡保険の金額から住宅ローン返済分を差し引くことができます。

また、賃貸住宅に居住している人は被保険者が亡くなった後も家賃の支払いが続くため、家賃分を死亡保険に含んでおきましょう。

ライフイベントごとに必要な資金はあるか

子どもの大学入学費用や結婚資金など、将来的に大きな支出をともなうライフイベントを控えている場合、生活費を遺すだけでは不十分かもしれません。死亡保険を選ぶ際には、将来的に支出の大きいライフイベントはないか、自分に万が一のことがあったときにライフイベントに大きな変化が起こる可能性はないかを確認しておきましょう。

共働きの継続は可能か

共働き世帯であれば、配偶者の将来の収入を死亡保障額から差し引くことができます。

ただし、夫婦で家事や子育てを協力しあっている共働き夫婦の場合、遺された配偶者が一人で子育てをしながら今まで通りの収入を維持するのは困難かもしれません。万が一の場合の暮らしをイメージして、夫婦それぞれに必要な死亡保険を備えておきましょう。

死亡保険は生命保険の1つです。死亡保険はおもに終身保険、定期保険、収入保障保険に分かれているので、死亡保険を検討するときは保険に加入する目的、世帯の収入や貯蓄額、扶養家族の人数、将来のライフイベントの有無、被保険者以外の収入などを考慮しましょう。

また、契約者と被保険者、保険金受取人の関係性によって、受け取った保険金に税金がかかる可能性があるので注意が必要です。万が一のときに十分な保障が支払われるよう、それぞれの特徴を理解したうえで目的にあった死亡保険を選ぶことが大切です。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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