保険お役立ちコラム
医療保険や生命保険はいつから保障開始になるのでしょうか。保障の開始には3つの条件が完了していないといけません。保険の契約が成立する条件、保険の契約日と責任開始日の違いについて解説します。

目次
保険に加入すると保障はいつから適用される?
まずは医療保険や生命保険に加入したときの保障開始日の条件や、責任開始日について確認しましょう。
保障開始の条件
保障が開始する日のことを、責任開始日といいます。保障の開始には、「契約の申込み」「告知・医師の診査」「第1回保険料の払込み」の3つが完了することが条件になっています。
一方で、申込みと告知があった後、保険会社が承諾すれば契約成立としている保険会社もあります。告知や医師の診査の内容によっては、保険会社側の審査に時間がかかることもありますが、この場合も保険会社が加入を認めた段階で、申込みと告知のいずれか遅い時点にさかのぼって保険契約の責任を開始することになります。ただし、第1回保険料の払込みが猶予期間満了までになかった場合には、契約が無効になります。
注意したい保険見直し時の責任開始日
新しい保険に見直す場合には、責任開始日に気をつけましょう。これまで加入していた保険を解約してから新たな保険に申込みをすると、新たな保険の責任開始日までは保障がない無保険期間となります。また、新たに申込んだ保険に必ず入れるとは限らないことには注意が必要です。
保障の空白を作らないためにも、保険の見直しをするときには、先に新しい保険に申込んで契約の成立を確認してから、旧契約を解約しましょう。
契約日特例の活用
保険会社によって、契約日の設定方法は大きく2つに分かれます。
- 「申込書」「告知・医師の診査」「第1回保険料の払込み」の3つが完了し、保険会社が加入を承諾したときを契約日とする方法。
- 責任開始日の翌月1日を契約日とする方法。
上記のうち、どちらの方法を取るかは保険会社によって変わります。
契約日が翌月1日になる保険の場合、誕生日直前の駆け込み加入には注意が必要です。誕生日前に保険の申込みを済ませても、契約日は翌月1日となるため、保険料が1歳分上がることがあるからです。
例えば、誕生日が3月20日の人が、3月10日に申込みを済ませてすぐに加入が認められても、契約日は4月1日となり、4月1日時点の保険料を支払うことになります。この場合、契約日には年齢が上がっているため、保険料も1歳分上がります。
このような場合、責任開始日と契約日を同日にできる「契約日特例」を利用すると、誕生日前の保険料で契約できます。「契約日特例」や「契約日指定に関する特則」など保険会社によって名称はさまざまです。この制度を利用するには、契約者から申し出て保険会社に承諾される必要があります。
本来は翌月1日となる契約日を責任開始日と同日まで早めることで、1ヶ月分保険料を多く払うことにはなるものの、誕生日前の保険料で契約できるという制度です。この制度の有無は保険会社によって異なりますので、希望する場合には保険会社に確認してみましょう。
保障開始まで間が空くがん保険の免責期間
多くのがん保険では、契約成立から保障が始まるまで、90日(3ヶ月)の免責期間が設けられています。免責期間は、がん保険の契約成立後であっても保障の対象外となる期間のことです。この免責期間中にがんが見つかっても、がん診断給付金やがん入院給付金など保障を受けることができません。
がん保険に免責期間がある理由は、新規加入者のモラルリスクを避け、加入者同士の公平性を保つためです。体調不良を感じた人が医師の診察を受ける直前にがん保険に申込み、すぐにがん診断給付金を受領するという事態を避けるため、加入後も一定の免責期間を設けています。
免責期間中も保険料は支払う
免責期間中は保障の対象から外れますが、この間も保険料の支払いは続きます。免責期間中に保険料の支払いをやめてしまうと、保険契約が無効になるので気をつけましょう。
契約が無効になるケース
がん保険に加入したあと、免責期間中にがんと診断された場合には、その保険契約は無効になります。保険契約がなかったことになるため、保障を受けることができません。がん保険には免責期間があることを考慮して、早めに申込みをしましょう。
すぐに申し込めるネット保険を検討しよう
ネット保険の場合、保険商品の検索と同時に保険料をネット上で調べられます。申込みをする場合は、書類の郵送は原則不要です。ネット上で申込みができ、保険料の支払いもクレジットカード払いができます。
保障はいつから適用される?
90日(3ヶ月)の免責期間があるがん保険以外の保険の場合、保険会社が加入を認めれば、申込み手続きを終えた日にさかのぼって保障が開始します。
申込の注意点
契約を順調に進めるには、書類の記入や入力を間違えずに確実に手続きを進めることが重要です。申込書や告知書類の記入で迷ったときには、カスタマーサービスやチャットサービスを利用して、相談しながら進めましょう。
失効した保険契約を復活させた場合
保険料の支払いには一定の期間が設けられています。通常の払込期間を過ぎても、一定の支払い猶予期間が設けられていることが多いのですが、猶予期間を過ぎても保険料を払わずにいると、保険契約は効力を失います。これを「失効」といいます。
契約の復活とは
失効した保険契約は、失効してから3年以内など一定期間内であれば再びもとに戻すことができます。このことを「復活」といいます。復活するには、契約者が申し出て、失効期間中の保険料をすべて支払う必要があります。この際の保険料は、失効前のまま変わらず、契約内容も基本的に失効前のものが継続されます。
ただし、復活をするには、健康状態の告知や医師の診査が再度必要になりますし、保険会社に復活を承諾されなくてはならないため、必ず復活できるとは限りません。復活を取り扱わない保険会社や保険商品もあります。
- ※ 参考 生命保険文化センター「復活・復旧」
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/94.html
復活させた場合の責任開始日はいつ?
失効していた保険を復活させた場合、復活後の責任開始日は、手続き書類と保険料の支払いがすべて完了したタイミングとなります。失効期間中の病気やケガの保障をさかのぼって受けることはできません。
保険見直しの際は責任開始日の確認を忘れずに
保険を見直すときには、保障がいつから開始されるのかを確認しておく必要があります。旧契約を解約してから新契約に申し込みをすると、保障に空白が生じてしまいますし、場合によっては新契約が成立できない可能性もあります。保障が開始される責任開始日が来たのを確認してから、旧契約を解約しましょう。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサのネット完結保険では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ アクサのネット完結保険の保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
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