保険お役立ちコラム
生命保険に加入してすぐに死亡した場合には、死亡保険金を受け取れるのでしょうか。死亡保険金を受け取るために知っておきたい保険期間の考え方や、責任開始日、免責事由などについて解説します。

目次
死亡保険金が受け取れる生命保険(死亡保険)とは?
死亡保険金が受け取れる主な生命保険(死亡保険)には、終身保険、定期保険、収入保障保険があります。それぞれの違いを確認しておきましょう。
終身保険
終身保険は、一生涯を保障する生命保険(死亡保険)です。被保険者が死亡したら死亡保険金、保険会社所定の高度障害状態になったら高度障害保険金が支払われます。解約しない限り何歳で死亡しても死亡保険金が受け取れます。
- 関連記事:「終身保険とは?メリットと注意点、選び方を紹介」
定期保険
定期保険は、一定の期間だけを保障する生命保険(死亡保険)です。保険期間内に被保険者が死亡したら死亡保険金、保険会社所定の高度障害状態になったら高度障害保険金が支払われます。基本的に掛け捨ての保険ですが、そのぶん、保険料がお手頃な傾向にあります。
- 関連記事:「定期保険とは?種類や特徴、終身保険との違いについて解説」
収入保障保険
収入保障保険は、定期保険の一種です。保険期間内に被保険者が死亡すると死亡保険金、保険会社所定の高度障害状態になった場合には、高度障害保険金が支払われます。
収入保障保険の特徴は、保険金の受け取り方にあります。定期保険がまとまった保険金を一括で受け取るのに対して、収入保障保険では毎月一定額ずつ給与のように受け取る方法と、定期保険のように一括で受け取る方法のいずれかを選べます。
保障期間内なら死亡保険金を受け取れる
保険期間とは、契約した保険から保障を受けられる期間のことです。終身保険の保険期間は一生涯、定期保険や収入保障保険では契約時に決めた一定期間となります。この保険期間内に死亡した場合は、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、いくつかの例外的なケースに該当した場合には、保険期間内に死亡しても、死亡保険金を受け取ることができません。
死亡保険金が受け取れないケースもある
生命保険(死亡保険)の保険期間内であっても、死亡保険金が受け取れないケースがあります。例えば、告知義務違反による解除の場合や、死亡保険金の免責事由に該当する場合などです。詳細は各保険会社によって異なるため、契約のしおりや保険の約款等で確認しましょう。
告知義務違反によって契約が解除された場合
契約が成立していても、告知義務違反をして加入していたことがわかると、保険会社は契約を解除できるため、死亡保険金が支払われないこともあります。告知漏れがないように、気をつけて告知しましょう。
免責事由に該当する場合
保険会社の約款には、保障の対象外となる免責事由が書かれています。
例えば、責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合には、免責事由に該当し、原則として死亡保険金は支払われません。
また、死亡保険金の受取人や契約者が故意に被保険者を死亡させた場合にも死亡保険金は支払われません。
そのほか、戦争や変乱(内乱や暴動)、地震、噴火または津波などが起きて、保険金支払いの対象者数が大きくなりすぎた場合には、死亡保険金の支払い額が削減される可能性があります。
生命保険に入ってすぐ死亡した場合、保険会社への連絡はいつまでに必要?
生命保険に入ってすぐに死亡したら、いつまでに保険会社に連絡しなければいけないのでしょうか?詳しく確認していきましょう。
被保険者が死亡した場合
被保険者が死亡した場合には、保険会社のカスタマーセンターや担当者などに連絡をして必要書類を取り寄せます。保険会社から届いた請求書類に必要事項を記入するほか、死亡診断書や被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本など、保険会社から伝えられた必要書類を用意して返送します。
保険会社に連絡をする際は、事前に以下の情報をまとめておきましょう。
- ・証券番号
- ・亡くなった人の氏名
- ・亡くなった日
- ・死亡原因
- ・受取人の氏名、亡くなった人との続柄、連絡先
- ・連絡した本人の氏名、亡くなった人や受取人との続柄、連絡先、
なお、死亡保険金の請求期限は、保険会社で支払事由が発生した日の翌日から起算して3年に設定されています。
契約者が死亡した場合
生命保険(死亡保険)の契約者が死亡した場合、契約者=被保険者であれば、死亡保険金が支払われ、そこで保険契約が終了します。
契約者と被保険者が異なる場合には、死亡保険金は支払われませんが、保険料を支払う契約者がいなくなるため、配偶者や子どもなどがその保険契約を引き継いで契約者となるか、誰も引き継がずに保険契約を終了するかのいずれかになります。
保険会社に連絡して、契約者変更の手続き、または保険の解約手続きを行いましょう。
生命保険に入ってすぐに死亡しても死亡保険金は支払われる
支払事由に該当した場合、生命保険に入ってすぐに死亡しても死亡保険金は支払われます。ただし、死亡保険金が支払われないケースもあることには注意が必要です。例えば、責任開始日から3年以内の自殺、告知義務違反による契約解除などがあります。また、戦争や変乱が起きた場合には、死亡保険金の支払額が削減される可能性もあります。
死亡保険金の請求期限は多くの場合、支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間ですが、早めに保険会社に連絡をして死亡保険金の請求手続きをすることをお勧めします。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサのネット完結保険では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ アクサのネット完結保険の保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
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