保険お役立ちコラム

リビング・ニーズ特約とは?支払い例やメリット・デメリット、注意点を解説

※本記事についてのご注意

余命6ヶ月と診断されたとき、死亡保険にリビング・ニーズ特約が付いていれば、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取ることができます。死亡保険金を受け取る場合の税金面での違いや、生前給金をもらったあとの保険契約などについて解説します。

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全額(上限3,000万円)を生前給付金として受け取れる特約です。生前給付金として死亡保険金の全額を受け取ると、それと同額の死亡保険金が減額されたことになり、全額を受け取るとそこで保険契約は終了します。

リビング・ニーズ特約の保険料は無料で、主契約に自動付帯されているケースが多くなっています。ただし、すべての保険会社の死亡保険に備わっているわけではないので、事前に確認しておきましょう。

リビング・ニーズ特約の生前給付金は、被保険者本人が受け取ります。使い道に制限がないため、治療費として使えるのはもちろんのこと、残った期間を充実して生きるために使うことや、生活費や子どもの学費などに使うこともできます。

リビング・ニーズ特約が付帯していると、どんなメリットがあるのでしょうか。死亡保険金としてではなく、生前給付金として受け取る利点について考えます。

使い道が自由

リビング・ニーズ特約から受け取った生前給付金は使い道に制限がありません。被保険者本人の治療に使うのはもちろんのこと、残された月日を苦痛から解放して心穏やかに過ごすための緩和ケア、生前にやり残したことや思い出作り、家族の生活費や教育費として使うこともできます。

使うか使わないかは自分で判断できる

余命6ヶ月の宣告を受けた場合でも、生前給付金として受け取るかどうかは被保険者が自分で決めることができます。生前給付金が不要であれば、受け取らずにそのまま死亡保険を継続できます。

必要な金額だけ受け取れる

生前給付金として全額は必要ないという場合には、生前給付金として必要な金額だけ受け取り、残りを死亡保険金として将来受け取るということもできます。

生前給付金は非課税になる

生前給付金は、入院給付金や手術給付金などと同様に、「身体の傷害に起因して」受け取る給付金と見なされるため税金がかかりません。

ただし、生前給付金として受け取った本人が生前に使い切った部分については税金がかかりませんが、本人が使い切れずに残した部分については、他の相続財産と同様に相続税の課税対象となります。

生前給付金を受け取ったあとは保険料が下がる

生前給付金を受け取った場合には、生前給付金の受給額に応じて生命保険を減額したことになります。

例えば、死亡保険金が4,000万円の生命保険に加入していて、生前給付金を3,000万円受け取った場合には、3,000万円相当の保険契約が解消されると考えます。この場合、生前給付金を受け取ったあとには、残り1,000万円の死亡保険に相当する保険料を払っていくことになります。

リビング・ニーズ特約にもいくつかのデメリットはあります。理解して対応しましょう。

生前給付金の残り分は課税対象になる

前述のとおり、生前給付金は非課税ですが、本人が受け取った生前給付金を使い切らずに死亡した場合、未使用の部分については、他の財産と合算して相続税の課税対象となります。

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除が認められており、この金額を超過した相続財産について相続税が課税されます。

一方、生存給付金として受け取らずに、死亡保険金として受け取った場合には、「500万円×法定相続人数」という生命保険の非課税限度額が適用されます。生命保険を活用して財産を遺族に残すほうが、メリットが大きいといわれるのはこのためです。

生前給付金として受け取った場合には、この生命保険の非課税限度額が使えなくなるため、生前給付金を使いきれずに手元に残したまま亡くなってしまうと、死亡保険金として受け取るよりも相続税が高くなる可能性があります。

生前に必要となる金額を見極めて生前給付金を請求し、当面使わない部分は死亡保険金として受け取れるように保険契約を残しておくようにしましょう。

生前給付金の請求は1回のみ

生前給付金の請求は、1回のみに限られています。分割で受け取ることはできません。

余命宣告後の人生をどのように過ごしたいのか、そのためにはいくら必要で、死亡保険金としてはいくら残しておく必要があるのかといったことを、慎重に見極めて生前給付金の請求金額を決定しましょう。

本人に余命を知られる可能性がある

生前給付金は、原則として被保険者本人が請求するものですが、本人が寝たきり状態で意識不明の場合や、本人に病状を隠していて余命を知らせたくない場合でも、本人に代わって指定代理請求人が請求できます。なお、指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ決めておきます。

この場合、保険会社から被保険者本人に連絡がいくことはありませんが、急にお金の回りが良くなることで、本人がリビング・ニーズ特約の利用を察する可能性もあります。本人にどうしても知られたくない場合には、お金の使い方にも注意が必要です。

余命6ヶ月の宣告を受けて受け取る生前給付金ですが、6ヶ月を超えて長生きした場合でも、生前給付金を返還する必要はありません。

被保険者Aさんの場合の支払い例を紹介します。

Aさんは4,000万円の死亡保険に加入していますが、がんで余命6ヶ月の死亡宣告を受けました。Aさんの加入する死亡保険には、リビング・ニーズ特約が付いています。

余命宣告を受けたため、Aさんは生前給付金として「死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)」を受け取る権利があります。つまり、受け取らないこともできますし、3,000万円までの範囲内で希望する金額を指定することもできます。

Aさんは、死亡保険金の半額である2,000万円を生前給付金として受け取ることにしました。請求手続きをした結果、生前給付金2,000万円から6ヶ月分の利息と保険料相当額が差し引かれた金額が振り込まれました。

その後は、2,000万円の死亡保険が継続することとなり、保険料も減額されました。

リビング・ニーズ特約として受け取った生前給付金には、その時点では税金がかかりません。ただし、受け取ったあとにも注意が必要です。

生前給付金をすべて使い切った場合

余命6ヶ月の診断を受けて生前給付金を受け取り、本人が生前にすべて使いきった場合には、税金がかかりません。受け取った時点で保険契約が終了するため、死亡保険金はなくなります。

生前給付金を一部使った場合

生前給付金として全額受け取ったものの、すべてを使い切らずに一部を残した場合には、残った生前給付金について税金がかかります。他の相続財産と合算されて、相続税の課税対象になります。

また、生前給付金として一部を受け取った場合には、請求しなかった部分については死亡保険金として受け取ることになります。死亡保険金には、「500万円×法定相続人数」の生命保険の非課税限度額が適用されます。

生前給付金を受け取らずに亡くなった場合

生前給付金として受け取らなかった場合には、全額を死亡保険金として受け取ることになります。死亡保険金には、「500万円×法定相続人数」の生命保険の非課税限度額が適用されます。

リビング・ニーズ特約の生前給付金を請求できるのは、原則として被保険者本人ですが、本人が請求できない事情がある場合には、指定代理請求人も請求できます。

指定代理請求人になれる方

指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得たうえで、あらかじめ指定しておきます。指定代理請求人になれるのは、このような方々です。

  • ・被保険者の戸籍上の配偶者
  • ・被保険者の直系血族(父母、子、孫、ひ孫、祖父母、曽祖父母)
  • ・被保険者の兄弟姉妹
  • ・被保険者と同居または生計を同じくしている3親等内の親族

そのほか、内縁関係の方や同性パートナーの方などについても、保険会社によっては所定の要件を満たした場合に指定できる場合があります。

準備するもの

リビング・ニーズ特約の生存給付金を請求するために、契約者専用ダイヤルに連絡をします。名前、加入している保険の種類のほか、証券番号があるとスムーズです。その際、電話で以下のことを確認されます。あらかじめ準備しておきましょう。

  • ・余命半年の診断の有無
  • ・診断理由(病気・事故)
  • ・傷病名

※アクサのネット完結保険の場合の請求方法になります。保険会社によって、生前給付金の請求方法や準備すべき書類や情報は異なるため、加入先の保険会社に従いましょう。

請求の流れ

リビング・ニーズ特約の生存給付金について請求の流れをご紹介します。

①保険会社の契約者専用ダイヤルへ電話する
契約者専用ダイヤルへ電話します。土日祝日や夜間は対応していないこともあるので、あらかじめ営業時間を確認しましょう。電話で聞かれた質問に答えて書類到着を待ちます。

②請求書類に記入し、必要書類を同封して返送
保険会社より「保険金・給付金請求書類」が届いたら、金融機関口座番号などの必要事項を記入して、返信用封筒にて返送します。返送時には以下の必要書類を同封します。

【必要書類の例】
・給付金、高度障害保険金、保険料払込免除請求書
・入院・手術等証明書(もしくは、事故状況報告書)
・印鑑証明書(請求金額が300万円以上の場合)

指定代理請求人からの請求の場合は上記に加えて、以下の書類が必要になります。
・請求方法に関する確認書
・代理請求に関する念書または代表受取人選任届
・全部事項証明書(戸籍謄本)
・印鑑証明書

※この他にも書類が必要になる場合があるため、詳しくは保険会社にお問い合わせください

③生前給付金のお振込み
支払が決定したら、指定した口座に振り込まれます。

リビング・ニーズ特約には、いくつかの注意点があります。生前給付金を請求する前に、知っておきましょう。

生前給付金からは6ヶ月分の保険料と利息が差し引かれる

生前給付金は、死亡保険金を6ヶ月前倒しで受け取るという性質があることから、生前給付金からは6ヶ月分の保険料と利息を差し引いて支払われます。

死亡保険金の全額を生前に受け取ると、保険契約が終了する

死亡保険金を受け取ると保険契約が終了するのと同じく、死亡保険金の前払いである生前給付金を全額受け取ると、保険契約が終了します。死亡保険金も残しておきたい場合には、生前給付金を全額受け取るのではなく、一部受け取りにとどめておきましょう。

保障内容によっては付加されていない場合もある

リビング・ニーズ特約は、どの死亡保険にもついているものと思っている方もいるかもしれませんが、実は加入時期が古い保険などは、リビング・ニーズ特約がない場合もあります。その場合も、過去の契約に、あとからリビング・ニーズ特約を付加できる場合もあります。

加入中の保険証券でリビング・ニーズ特約の有無を確認のうえ、万が一特約がない場合には、保険会社に連絡をして特約を上乗せできるか確認してみましょう。

リビング・ニーズ特約は、余命6ヶ月と診断されたときに、死亡保険金の一部もしくは全額(上限3,000万円)を受け取れる特約です。特約保険料は不要です。死亡保険金の全額を生前給付金として受け取ると、保険契約がそこで終了して死亡保険金がなくなるので気をつけましょう。生前給付金には税金がかかりませんが、被保険者が使い切らなかった分については、他の相続財産と合算して相続税の課税対象になるので注意が必要です。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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