保険お役立ちコラム

死亡保険は高齢者でも加入できる?必要性や保険金額の平均、加入時の注意点

公開日:2024/09/24

※本記事についてのご注意

高齢者にとって死亡保険は必要でしょうか。高齢者が死亡保険に加入する目的は、遺族の生活保障だけではありません。高齢者の死亡保険への加入率や保険金額などの平均データから、高齢者の死亡保険の実態と必要性について考えます。

生命保険文化センターの調査によると、60代で生命保険に加入している方の割合は、男性が85.8%、女性が86.5%です。70代になると少し割合は下がりますが、それでも男性が72.5%、女性が78.8%と、男女とも7割以上の方が加入しています。

図表1「生命保険加入率(性別・年齢別)」
全体 20代 30代 40代 50代 60代 70代
男性 77.6% 46.4% 81.5% 86.1% 86.9% 85.8% 72.5%
女性 81.5% 57.1% 82.8% 86.3% 87.8% 86.5% 78.8%

ただし、生命保険に新規加入できる年齢は、保険会社や保険の種類によって異なります。何歳になっても入れるとは限りません。この数値には、若い頃から加入している方と、高齢になってから新たに加入した方と両方が含まれています。

出産や子育てをしていく世代に比べると、多くの場合、高齢になるとそれほど大きな死亡保険は必要ありません。お葬式代や老後資金がすでに貯蓄などで用意できていれば、新たに死亡保険に入る必要性は下がるでしょう。

ただし、高齢になってから死亡保険に新規加入するケースもあります。特に、相続対策として死亡保険金の非課税枠を活用したいときや、特定の人に現金を遺す手段としては、死亡保険が役に立つからです。

図表2は、世帯主の年齢別に死亡保険金額を調べたデータです。

ピークの40代後半より下がるものの、それでもまだ60歳代前半では2,000万円を超える死亡保険金額であり、70代や80代後半で1,000万円超の死亡保険を備えていることがわかります。

図表2「2021(令和3)年度 年世帯の普通死亡保険金額(全生保)(世帯主年齢別)」
年齢 死亡保険金額
29歳以下 1,754万円
30〜34歳 2,516万円
35~39歳 2,525万円
40〜44歳 2,714万円
45〜49歳 2,980万円
50〜54歳 2,296万円
55〜59歳 2,312万円
60〜64歳 2,033万円
65〜69歳 1,478万円
70〜74歳 1,460万円
75〜79歳 1,058万円
80〜84歳 876万円
85〜89歳 1,104万円
90歳以上 684万円

年齢とともに、保障の必要性や必要な保険金額は変わっていきます。一言で死亡保険といってもさまざまな活用方法があります。死亡保険に加入する目的や、保険金額の考え方についてご紹介します。

死亡保険に加入する目的を決めておく

死亡保険に加入する第一の目的は多くの方の場合、遺族の生活保障でしょう。自分の身に万が一のことがあった場合にも、遺された家族が困ることのないように、死亡保険に加入しておきます。

(1)遺族の生活保障

生活保障としての死亡保険金額は、一定の年齢以降は減らしていくと考えましょう。若いときに遺族の生活保障目的で加入した死亡保険は、子どもの独立や定年退職などのタイミングで、減額することになります。

先ほど、死亡保険金額は40代後半をピークに減少していることをお伝えしましたが、その理由もここにあります。

(2)お葬式代目的

死亡保険にはお葬式代や老後資金としての活用方法もあります。何歳で亡くなっても必ず受け取れるように、終身保険に加入して準備することが多くなっています。

すでに加入している終身保険がある場合には、それを今後も大切にしていくといいでしょう。預貯金でお葬式代を確保できていれば、高齢になってから必ずしも保険に新規加入しなくてもいいでしょう。

(3)相続税対策

死亡保険には相続税の非課税枠があります。死亡保険金のうち「500万円×法定相続人数」が非課税になるため、財産の一部を死亡保険金として残すことは、相続税の負担軽減につながります。

そのため、相続税対策の一環として、高齢になってから死亡保険に入る場合もあります。

(4)特定の人にお金を遺す

死亡保険金は、契約者があらかじめ受取人として指定した方に届きます。誰でも受取人に指定できるわけではありませんが、死亡保険金という形にすることで、相手にお金を遺すことができます。

自分に合った保険金額を調べておく

死亡保障の必要保障金額は、以下の計算式で計算します。

必要保障金額=遺族の支出(※1)-(貯蓄+遺族の収入)(※2)

  • ※1 遺族の支出:生活費、住居費、教育費、臨時費用、葬儀に関わるお金(お布施・返礼品・墓代)など
  • ※2 遺族の収入:公的遺族年金、死亡退職金、企業年金など

遺族の支出の内訳を見ると、住居費や教育費などが含まれています。そのため、高齢期に入って、住宅ローンの返済や教育費の負担が終わったあとであれば、支出がだいぶ減ることがわかります。

葬儀に関わるお金を終身保険か預貯金などで取り分けておけば、遺族の支出としては生活費と臨時費用を中心に考えればよくなります。

持病があるなら引受基準緩和型死亡保険を選ぶ

年齢が上がると持病を抱える方も多くなってきます。持病があって通常の死亡保険に入れない場合には、引受基準緩和型死亡保険を検討する選択肢もあります。

告知項目を緩和して持病がある方でも入りやすくしているため、通常の死亡保険よりも保険料が高めに設定されています。

ただし、こちらは遺族の生活保障が必要な方のための保険です。高齢期に入ると子育てが終わる方が多いため、こうした保険で新たに死亡保障を備える必要がある方は、それほど多くないでしょう。

定年退職を迎える年代になると、多くの場合、死亡保険金額を減らせます。要らなくなった死亡保障は減らしましょう。

熟年離婚をした場合には、受取人の名義変更をします。子どもがいる場合には、受取人を配偶者から子どもに変更するケースが多いでしょう。このとき、すでに子どもが独立している場合には、死亡保険金額を減らします。

これまで会社の団体保険に加入していた方は、退職後に保険を継続できなくなる場合があります。退職前に団体保険の継続について確認しておきましょう。継続できない場合には、必要度合いに応じて、死亡保険に加入しておきます。

保険ごとに加入できる年齢に上限があります。また、退職前後の年代になると、死亡保険の保険料は若い時に比べて上昇します。加入年齢が1歳違うだけで保険料に差が開くので、早めに手続きをした方がいいでしょう。

遺族の生活保障目的で加入していた死亡保険がある方は、高齢になると保険金額を減らせる可能性が高くなります。一方で、退職後は会社で加入していた死亡保険が継続できない場合や、相続対策で新たに保険に入りたい方などは、高齢になってから新規加入することもあるでしょう。

保険は何歳になっても加入できるわけではありませんし、1歳上がるごとに保険料が上がります。必要な方は、早めに手続きを済ませましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー(AFP)

ハートマネー代表

「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
2005年からFP相談を始める。
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「家計の仕組みづくり」が好評。

大学の非常勤講師として金融リテラシーを普及するほか、
キャリアコンサルタントとしても活動している。

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