保険お役立ちコラム

医療保険・生命保険の告知|告知の必要性と告知義務違反のリスク

公開日:2020/06/19

※本記事についてのご注意

生命保険に加入するときには、告知が必要です。告知項目にはどんなものがあるか、告知義務違反とみなされるとどんなリスクがあるのかについて解説します。

医療保険・生命保険の告知|告知の必要性と告知義務違反のリスク

生命保険に加入するときには、過去の病歴や現在の健康状態、職業などを正しく保険会社に伝える必要があります。このことを告知といいます。書面で保険に申込む場合には、契約申込書とあわせて告知書に記入して提出します。また、インターネット上で保険に申込む場合には、申込み画面に続いて現れる告知画面に内容を入力して送信します。

では、どうして告知が必要なのでしょうか。医療保険や生命保険は、多くの人が保険料を出し合ってお互いに保障しあう「相互扶助」の仕組みです。しかし、もしも最初から、健康状態がよくない人や、ケガをしやすい職業や病気にかかりやすい職業に就いている人が他の人と同じ条件で加入したら、リスクの高い人が保険金や給付金を受け取る確率が高くなり不平等が生じます。こうした不平等をなくすため、加入希望者から事前に告知を受けて保険会社で保険契約を引き受けるかを判断しています。

告知は、保険契約の可否を判断するうえでとても重要なものです。正確な情報を告知しましょう。

医療保険・生命保険の主な告知項目について紹介します。告知項目やそれぞれの質問内容は、保険会社や保険商品によって異なるので、あくまでも参考としてください。

身長・体重

身長と体重から体格を判定します。保険会社では、身長と体重から、BMI(ボディー・マス・インデックス)という体格指数を算出しています。太りすぎや痩せすぎの場合には、保険に入りにくくなる可能性があります。

現在の健康状態

3ヶ月以内に医師の診療、検査、治療、投薬を受けたことがあるかを問われます。現在入院中、治療中の場合にはその詳細を伝えるほか、薬を服用中の場合にはその詳細も伝えます。

健康診断・人間ドッグ・がん検診等の結果

過去2年以内に健康診断などを受け、そこで「要再検査」「要精密検査」「要治療」」「経過観察」などの指摘があった場合には、その内容を記載します。

既往歴

過去5年程度の期間における既往歴についての質問があります。対象となる病気の一覧が掲載されているので、過去5年間の既往歴を振り返り、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたものがあれば、詳しく記入します。

障害の有無

障害の有無を聞かれます。障害がある場合には、具体的に告知します。

妊娠の有無(女性のみ)

女性の場合、現在妊娠中であるかどうかを聞かれます。妊娠中の場合には、妊娠週数を告知します。

勤務先名・業種・仕事内容

現在の職業について、勤務先名、業種、仕事内容などを告知します。危険を伴う仕事をしているか判断するための項目です。

  • ※ 告知項目や質問内容の文言については、保険会社や保険商品ごとに異なります。
告知義務違反にならないために確認したいこと

告知義務違反になるケース

事実と異なる告知をした場合や、過去に受けた治療や既往歴について、正しく告知をしなかった場合には、告知義務違反に該当します。入院や手術を受けたのに告知をしなかった、入院や手術の時期をごまかした、投薬中の薬について告知をしなかったというのも告知義務違反に該当します。

保険の申込みには告知がつきものです。あらかじめ2年以内に受けた健康診断書や人間ドッグの結果を手元に用意しておきましょう。すでに医師の診察を受けて病名がわかっている場合や、処方されている薬がある場合には、病院の診察券や領収書、お薬手帳など詳細がわかるものを用意しておくと、記入しやすくなります。

事前にある程度の準備をすることで、告知漏れは防ぎやすくなります。保険金や給付金を確実に受け取れるようにするためにも、もし告知漏れや告知の間違いに気が付いた時には、保険会社に連絡して訂正してください。

責任開始日から2年経っていれば契約解除されない?

保険会社は、責任開始日から2年以内であれば、告知義務違反を理由として保険契約を解除できます。保険契約が取り消しとなった場合には、たとえ保険金や給付金の請求中であったとしても、お金は支払われません。

責任開始日から2年が経っていた場合でも、2年以内に保険金等の支払事由が発生していた場合、保険会社はその保険契約を解除することができます。また、重大な告知義務違反がわかった場合、責任開始日から2年以上経過していても、詐欺による取り消しとして保険契約を解除することがあります。

告知受領権

告知受領権とは、告知を受ける権利のことです。この権利があるのは、生命保険会社と生命保険会社が指定した医師に限られています。保険募集人、保険代理店、生命保険面接士などは告知受領権を持っていません。そのため、保険募集人などに口頭で既往歴を伝えても、告知したことにはなりません。告知項目で聞かれた項目については、告知書や告知画面上で事実をありのままに書きましょう。

告知が必要かどうか迷うケース

告知でどこまで書くべきか迷いやすいケースに、要再検査や要経過観察があります。2年以内に受けた健康診断や人間ドッグで、こうした指摘があった場合には、指摘内容や検査の数値等を具体的に告知で伝える必要があります。事前に診断結果を手元に用意しておきましょう。告知の基準は保険会社によっても異なるので、告知書や告知画面の文言をよく読み、わからないところは保険会社に確認しながら進めましょう。

告知内容に不安があっても保険に加入できる

告知内容によっては引き受け不可となる場合もありますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」などの特別条件を付けて加入できることがあります。

また、同じタイプの保険でも、保険会社によって告知内容に違いがあったり、引き受け可否の基準が異なったりします。そのため、いくつかの保険会社の商品を視野に入れたほうが加入できる可能性が高まるでしょう。

それでも加入が難しい場合には、引受基準緩和型の保険商品を選ぶ方法もあります。引受基準緩和型には医療保険や生命保険がありますが、いずれも告知項目が通常の医療保険や生命保険よりも少なく、健康状態に不安がある人でも加入しやすくなっています。ただし、通常の医療保険や生命保険に比べると、保険料が高めに設定されています。

告知義務違反とみなされると、肝心な時に保険契約が無効になる可能性があります。安心して保険を活用できるように、保険の契約時には、既往症や入院・通院履歴、健康診断結果等をあらかじめ整理しておき、正しい告知に努めましょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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