保険お役立ちコラム

新型コロナウイルスに対する保険について知ろう!

公開日:2021/04/05

※本記事についてのご注意

もしも新型コロナウイルスにかかったら、検査費用、入院費用は負担しなくてはいけないのでしょうか。新型コロナウイルスの検査や入院にかかる費用、公的保険と民間保険からの支給額などを具体的に解説します。

新型コロナウイルスに対する保険について知ろう!

発熱等の症状のあり、新型コロナウィルスへの感染が疑われる場合は、まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接、電話で相談します。相談した医療機関が、「診察・検査医療機関」の場合には、その医療機関で受診や検査を行います。相談したかかりつけ医では診察や検査が行えない場合には、他の「診察・検査医療機関」の紹介を受けられる仕組みとなっています。

かかりつけ医がいないなどの理由で、相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に電話相談をすると、そこから「診察・検査医療機関」の案内を受けて受診・検査を行います。

なお、こうした機関でPCR検査等を実施した場合には、公的医療保険の自己負担部分が公費によって保障されるため、検査結果が陽性であっても陰性であっても、検査費用の自己負担はありません。ただし、初診料等については、公的医療保険の自己負担部分を患者が負担します。

一方で、仕事で海外に行く場合に相手国や勤め先から検査証明を求められる場合や、帰省の前に自主的にPCR検査を受ける場合などは、検査費用は自己負担となります。

新型コロナウイルスの保険適用

公的保険からの給付

(1)治療費、入院費

本来、治療費や入院費は、公的医療保険から7割が補填され3割を自己負担します。ただし新型コロナウイルスに関しては、2020年2月1日から「指定感染症」に指定されたことで、感染者には届け出の義務や強制入院等の強い措置が取られるようになりましたが、治療や入院にかかる費用は現在すべて公費負担となっています。そのため、原則として自己負担はありません。

(2)傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガの治療中の生活保障を目的として支給されます。会社員や公務員が所属する公的医療保険(健康保険組合や協会けんぽ)で、休業4日目から通算で1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が支払われる制度です。新型コロナウイルスの治療で休業する期間も、他の疾病と同じように傷病手当金が支払われます。ただし、濃厚接触者として自宅待機をしている場合には、本人の治療が原因ではないため、傷病手当金の対象にはなりません。

なお、新型コロナウイルスの治療が原因で4日以上連続して休業している給与所得者に対しては、国民健康保険の加入者でも傷病手当金が支払われる特例措置が出てきます。詳しくは各自治体の国民健康保険の窓口にご確認ください。

生命保険会社からの保障と給付

(1)入院時

新型コロナウイルスに感染して入院した場合には、他の疾病と同じ扱いとなります。入院給付金が出る医療保険に加入している場合には、医療保険から入院給付金が支払われると思っていいでしょう。

PCR検査の診断確定前に入院指示が出て入院したもののその後に陰性の検査結果が出た、という場合であっても、医師の指示のもとに入院していれば、入院日数に応じた入院給付金が支払われることがあります。また、病院のベッドが満床などの理由から、医師の指示によってホテル等の臨時施設での入院や自宅での治療となった場合にも、入院給付金の支払い対象としている保険会社もあります。

上記のようなケースに該当する場合には、事前に加入している保険会社に、入院給付金の対象となるか問い合わせをしておきましょう。対象となる場合、保険会社に提出する必要書類を事前に確認し、専用の用紙があれば取り寄せておくとよいでしょう。

(2)通院時

通院給付金が出るタイプの医療保険に加入している場合には、新型コロナウイルスも他の病気と同様に通院給付金の対象となります。通院給付金は基本的に、入院給付金の支払い対象となる入院をした後、退院後に通院しながら治療を受ける場合に支払われるものですが、保険会社によっては入院前後の通院を保障していることもあります。また、オンライン診療を通院給付金の対象としている場合もあります。詳しくは保険会社に問い合わせてみましょう。

(3)手術時

新型コロナウイルスが原因で手術を受けた場合にも、他の病気やケガと同様に手術給付金の対象となります。手術給付金の金額は保険契約を確認しましょう。

手続きの簡素化・猶予について

(1)手続きの簡素化

新型コロナウイルス感染症による入院等で給付金を請求する場合、請求に必要な請求書類が一部省略できるなど手続きの簡素化が図られています。

(2)保険料払込猶予期間の延長

多くの保険会社では、新型コロナウイルスの感染が広がりを受け、3月分以降の保険料の払込み期間を9月末日までに延長しました。期日までに猶予を受けた期間の保険料を全額まとめて支払うことになりますが、その後の保険料の支払いについて各保険会社は柔軟に対応をしています。猶予期間中に払い込みが困難な場合には、猶予期間の再延長に応じている保険会社もあります。支払いが困難な場合には保険会社に早めに問い合わせをしましょう。

(3)契約者貸付の金利の免除

自分の加入する生命保険から、解約返戻金の一定範囲内で一時的にお金を借りる「契約者貸付」には、通常金利がかかりますが、新規の借入については9月末日まで金利を0%とする措置を多くの保険会社が取りました。金利免除期間が過ぎても返済しない場合、通常通り金利がかかるようになるので注意が必要です。

今から医療保険に加入する場合でも、通常通り保険の申込みや告知等を行って、保険会社の引受審査を通過すれば医療保険に加入できます。医療保険に加入してから、万が一、新型コロナウイルスに感染しても、保障を受けられます。

ただし、すでに新型コロナウイルスの症状があったのに伝えなかった、感染者との濃厚接触者になってから加入した等、疑わしい状況が後から発覚した場合には告知義務違反となり、保障されない可能性もあります。また、PCR検査を受けた場合には、検査結果が陽性でも陰性でも、告知期間内であれば告知をする必要があります。新型コロナウイルスに関して、何か心配なことが起きてからでは、保険に入りにくくなる可能性が高まりますので注意が必要です。

  • ※ 保険会社によって新型コロナウイルスの保障対応は変わります。詳しくは各保険会社にご確認ください。

新型コロナウイルスは指定感染症となっているため、感染の有無を調べるPCR検査や入院費、治療費については自己負担がありません。また、必要書類を揃えて生命保険会社に提出すれば、入院給付金を受け取れます。医師の指示でホテルや自宅等での入院扱いとなった場合も同様です。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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