保険お役立ちコラム
急速に広まった在宅ワークという働き方ですが、在宅ワークでも社会保険には加入できるのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。本記事では、雇用形態別の社会保険の種類や制度の詳細、加入要件について解説します。
在宅ワークの雇用形態
近頃は在宅ワークをする人が増えていますが、家で仕事をするという行為は同じでも、雇用形態はさまざまです。
会社員とは雇用主から給与をもらって働く給与所得者で、基本的にはフルタイムで、雇用期間を定めずに働きます。会社の社会保険に加入し、給与天引きで税金や社会保険料を支払います。
パートやアルバイトも雇用主から給与をもらって働く給与所得者ですが、短時間勤務のため、時給×労働時間で給与が支払われます。税金や社会保険の加入については、所得や勤務時間などによって異なります。
個人事業主は会社に属さずに個人で事業を行う人です。自分で事業を起こす「起業」には、法人を設立する場合と、個人事業主として働く場合がありますが、個人事業主は税務署に開業届を出すだけで始められます。
フリーランスは、特定の企業や組織に属さない個人事業主のうち、主に自分の持つ技術を提供して稼ぐ人をいいます。
会社員が加入できる社会保険とは
健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険をあわせて社会保険といいます。社会保険は、国民の生活を保障するための公的な保険で、一定の条件を満たす国民は保険料を負担することになっています。社会保険は、さまざまなリスクに遭っても国民の暮らしを維持できるように、その保障はとても広範囲にわたっています。
会社員が加入する社会保険の種類
(1)健康保険
会社員は多くの場合、健康保険組合や協会けんぽに加入します。健康保険料は、給与額に一定の保険料率を掛けて計算した金額を給与天引きで納めます。保険料は労使折半のため、個人と同額を会社が上乗せして納めます。
保障内容は、通院や入院時の自己負担額が3割になるほか、1ヶ月の医療費が限度額を超えた場合には「高額療養費」が支払われます。さらに、長期療養中の生活保障としての「傷病手当金」や、出産費用を保障する「出産育児一時金」、産前産後休暇中の生活保障としての「出産手当金」という制度もあります。
(2)介護保険
40歳になると介護保険に加入することになります。介護保険料は健康保険料に上乗せする形で、給与天引きで支払います。40歳以上65歳未満が第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者となります。
介護保険の第1号被保険者になると、要介護状態になった時に、自己負担額1割で介護サービスを受けられます。介護保険を利用するには、事前に「要介護認定」を受けて要介護度を判定します。要介護度が高い人ほど、より多くの介護サービスに公的介護保険を利用できることになります。
(3)厚生年金保険
会社員は厚生年金に加入して、厚生年金保険料を納めます。厚生年金保険料も給与天引きされますが、こちらも労使折半のため、天引きされた額と同額を会社が上乗せして納めます。会社員は厚生年金保険料を納めることで、国民年金と厚生年金の両制度に加入していることになります。
厚生年金に加入すると、老後には老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れます。障害認定されると、障害基礎年金と障害厚生年金が受け取れ、死亡した場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金を遺族が受け取ることができます。
(4)雇用保険
雇用保険の教育訓練給付金制度を使うと、資格取得やスキルアップ目的で講座を受講した場合に、受講料の一部の払い戻しが受けられます。育児休業中には、育児休業給付金が雇用保険から支払われます。また失業期間中には、ハローワークで失業の認定を受けることで、求職中の生活保障として基本手当を受給できます。
(5)労働者災害補償保険(労災保険)
労働者災害補償保険は労働者のために雇用主が加入する保険です。会社員だけでなく、パートやアルバイトも加入することになりますが、労働者自身の保険料負担はありません。
業務中や通勤途中の病気やケガ、死亡、高度障害を補償します。労災と認められると自己負担なく治療が受けられるほか、治療期間中の生活保障として休業補償、障害を負うと障害補償、死亡した場合には遺族補償があります。
在宅ワークになっても社会保険は加入できる?
会社員として働いている場合、勤務先がオフィスから自宅に変わっても、社会保険に加入する要件は変わりません。在宅ワークになっても引き続き社会保険に加入できます。
パート、アルバイトでも社会保険は加入できる?
パートやアルバイトなどの非正規雇用者でも、週30時間以上、1ヶ月の賃金が10万8,000円以上(年収130万円以上)の場合には社会保険に加入できることになっています。また、平成28年10月からは、従業員501名以上の会社に勤務している、もしくは501名に満たなくても労使合意ができている場合には、週20時間以上、1ヶ月の賃金が88,000円以上(年収106万円以上)でも、社会保険に加入できるよう要件が緩和されています。
- ※ 参照 厚生労働省「社会保険の適用拡大」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html
個人事業主やフリーランスが加入する保険
国民健康保険
個人事業主やフリーランスは、国民健康保険に加入します。国民健康保険料は、前年の所得に応じて決まります。手続きは市区町村の窓口でおこないます。
通院や入院時の窓口負担額は会社員と同じ3割で、1ヶ月の医療費が高額になった場合の「高額療養費制度」も利用できます。また、出産時に「出産育児一時金」も受け取れます。ただし会社員と違って、長期療養中の生活保障としての「傷病手当金」や、産前産後の「出産手当金」は利用できません。
介護保険
介護保険は個人事業主、フリーランスでも利用できます。国民健康保険料に上乗せする形で支払います。
国民年金保険
個人事業主やフリーランスは、国民年金に加入します。国民年金保険料は所得に関わらず一律で、令和2年度は月額16,540円です。老後には老齢基礎年金、障害認定時には障害基礎年金、死亡した時には遺族基礎年金が支払われます。
個人事業主やフリーランスが加入する社会保険は上記の3つになります。雇用されていないため、雇用保険に加入はしませんし、労働者ではないため労災保険にも加入しません。全般的に、会社員と比べると個人事業主やフリーランスの社会保障は少ないと思っていいでしょう。
保障を自助努力で補うための制度はいくつか用意されています。例えば、国民年金基金は、国民年金保険の不足分を補うための制度です。小規模企業共済は、退職金づくりのための制度で掛け金が全額所得控除になりますし、iDeCoも掛け金が全額所得控除になる老後資金作りのための制度です。
個人事業主やフリーランスは、遺族のための生活保障や、長期療養中の生活保障が会社員よりも少ないため、民間の死亡保険や医療保険で手厚く備えておくようにしましょう。
在宅ワークでもオフィスワークと同様に社会保険に入れます。
社会保険の加入要件は、勤務先には関係ありません。会社員やパート・アルバイトでも勤務時間や収入など一定の要件を満たせば、社会保険に加入できます。個人事業主やフリーランスの社会保険は、会社員よりも少ないので、自分で保険等に加入して上乗せしておくことも考えましょう。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
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- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。
- ※ 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。
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