保険お役立ちコラム

働き方改革で社会保険の加入条件はどう変わる?

公開日:2021/04/05

※本記事についてのご注意

働き方改革によって、これからは多様で柔軟な働き方がしやすくなるでしょう。同一労働の場合には雇用形態に関わらず均等な待遇となる見込みです。しかし社会保険にはまだ、さまざまな格差が残っています。働き方による社会保険の違いや、社会保険の加入条件について考えていきましょう。

働き方改革で社会保険の加入条件はどう変わる?

日本はすでに人口が減少局面に入っていて、その中でも15歳から64歳の生産年齢人口の減少幅が大きくなっています。日本の生産性を高めて国際競争力を高めるためには、性別や年齢等に関わらず、より多くの人が働きやすい環境づくりが重要になります。

そこで、2019年4月に施行されたのが、働き方改革関連法(働き方改革を促進するための関係法律の整備に関する法律)です。この法律は、「長時間労働の是正」「多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」の3本柱で成り立っています。

働き方改革に対する国の施策

働き方改革を推進するために、国は以下のような施策を掲げています。

(1)労働時間の短縮と労働条件の改善

労働者がワークライフバランスを実現できるように、時間外労働時間に上限を設けています。残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間としています。臨時的で特別な事情がある場合には、年間最大6ヶ月までの範囲内で月45時間を超過できますが、その場合でも年720時間以内、複数月平均で80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)を上限としています。

(2)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

正規雇用と非正規雇用(パートタイム、有期雇用、派遣労働者など)の待遇格差を禁じています。職務内容や人事異動の範囲などが同じであれば、基本給や賞与なども同一待遇となり、職務内容等が異なる場合には、その違いに応じた待遇を確保することとなっています。

派遣社員の場合でも、派遣先の正社員と待遇をあわせるか、労使協定により同様の仕事を行う一般労働者の平均かそれ以上の待遇にする必要があります。

(3)多様な就業形態の普及

非正規雇用者の求めに応じて、正規雇用との待遇差の内容や理由等を説明することが義務化されます。また、行政指導の規定が整備されるとともに、無料・非公開の行政ADR(裁判外紛争解決手続き)が利用できるようになります。

(4)仕事と生活(育児、介護、治療)の両立

育児や介護を抱えている人が働き続けやすくなるように、また病気を抱えている人が治療を受けながら仕事を続けやすくなるように、労働環境の整備が進められています。育児・介護休業法の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が行われ、令和4年10月1日には『産後パパ育休』が創設される予定で、男性の育児休暇取得が促進されるようになります。

また厚生労働省では、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を作成し、治療中の従業員にとって働きやすい職場環境づくりの指針を示しています。

働き方改革と社会保険の課題

働き方の多様化が進む一方で、雇用形態による社会保険の格差は見過ごすことができない問題です。企業で働く場合、一定以上の労働時間や給与収入がある人は勤務先の健康保険や厚生年金に加入できますが、条件を満たさない人は国民健康保険や国民年金に自分で加入することになります。

パートやアルバイトなどの非正規雇用者でも、週30時間以上、1ヶ月の賃金が10万8,000円以上(年収130万円以上)の場合には社会保険に加入できることになっています。また、平成28年10月からは、従業員501名以上の会社に勤務している、もしくは501名に満たなくても労使合意ができている場合には、週20時間以上、1ヶ月の賃金が88,000円以上(年収106万円以上)でも、社会保険に加入できるよう要件が緩和されています。

また、2020年5月29日に成立した年金制度改革法により、2022年10月からは従業員101名以上、2024年10月からは従業員51名以上の企業へと対象を広げていくことが決まっています。

会社員や公務員の被扶養者にとっては、被扶養者として社会保険料の支払いを免除される金額が年収130万円から年収106万円に下がることになるため、不満の声も上がる改正です。しかし、一人暮らしのフリーターのようにアルバイトで生計を立てている非正規雇用者にとっては、社会保険に加入しやすくなることは大きな改善となります。社会保険に加入することで、老齢年金の受給額が増えますし、病気やケガで働けない時期には傷病手当金を受給できるようになります。

働き方が多様化する中では、個人事業主やフリーランスになる人も増えていくと思われます。現在の制度では、年収や勤務時間に関わらず、個人事業主やフリーランスは国民年金や国民健康保険に加入することとなります。

個人事業主・フリーランスの国民年金におけるデメリットは、厚生年金の上乗せがない分、年金額が少ないことです。老後に向けて、掛け金が所得控除になる小規模企業共済やiDeCoなどの制度を使って、老後資金準備をしておきましょう。死亡した場合の遺族の生活保障として受け取れる遺族年金の金額も、国民年金の場合には少なくなります。民間の生命保険を活用して、死亡保険を備えておく必要があります。

国民健康保険のデメリットは、病気やケガで働けない期間に傷病手当金が支給されないことです。会社員や公務員の加入する健康保険の場合、病気やケガの治療のために休業した際には休業4日目から給料の3分の2の金額の傷病手当金を受け取れますが、個人事業主やフリーランスにはこの制度がありません。働けない期間がそのまま無収入につながる可能性があります。

傷病手当金が利用できない個人事業主・フリーランスは、日ごろから多めに預貯金を確保しておくとともに、就業不能保険への加入も検討しましょう。就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少に備える保険です。働けない期間も食費などの日々の生活費はもちろんのこと、住宅ローンの返済や子どもの教育費の支払いは続きます。

就業不能保険の場合、病気やケガの治療のために働けなくなってから最初の60日は支払い対象外となり、61日目から支払いが始まります。保険会社によっては、1年6ヶ月までの支給額を半減させたハーフプランを用意していますが、これは1年6ヶ月まで傷病手当金がもらえる会社員向きのプランです。個人事業主やフリーランスの人が就業不能保険に加入する場合には、61日目から満額受け取れるプランを選ぶようにしましょう。

働き方改革により、短時間労働者でも職務内容に応じた待遇に改善される見込みです。また、年金制度改革法の成立により、短時間労働者でも社会保険に今まで以上に入りやすくなります。ただし、個人事業主やフリーランスの方は、今後も国民年金と国民健康保険であることは変わらないため、自分で生命保険等を活用して、会社員以上に手厚く備えておく必要があります。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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