保険お役立ちコラム

うつ病でも加入できる?「引受基準緩和型保険」を解説

公開日:2022/09/22

※本記事についてのご注意

うつ病等の精神疾患を抱える人が、医療保険や生命保険に加入したいと思ったら、どんな困難があるのでしょうか。保険の加入時の告知や、告知項目を減らした引受基準緩和型保険について解説します。

うつ病でも加入できる?「引受基準緩和型保険」を解説

通常の保険に加入することは難しい

生命保険に申込む際には、告知が必要です。告知とは、被保険者の健康状態、身長や体重、職業、過去の通院歴や入院歴などを問うもので、申込者はこれらの質問に対して事実をありのままに伝える「告知義務」があります。

生命保険会社は、告知内容をもとに、保険契約の引受可否を判断しています。告知に正確に答えることはとても重要であり、事実と異なる告知をしたり伝えるべきことを伝えなかったりした場合には、「告知義務違反」とみなされ、保険契約を解除されることもあります。

告知項目は、保険会社や保険の種類によっても異なりますが、多くの生命保険や医療保険では、「5年以内に医師の診察・検査・治療・投薬等を受けたか」を問う項目があります。外科手術を受けた、長期入院をしたという場合はもちろんのこと、心療内科や精神科を一度でも受診した場合も告知の対象になります。

うつ病をはじめとする精神疾患は、治療の経過が見えにくく個人差があること、また自殺のリスクも考えられることなどから、生命保険会社ではリスクの高い病気と考えています。

こうした理由から、5年以内にうつ病による受診歴があると、通常の医療保険・生命保険に加入するのは難しいと考えられます。

加入できる場合もある

うつ病の既往歴があっても、保険に入れる可能性はあります。なぜなら、5年以上前に完治して、その後に医師の診察等を受けていなければ、うつ病については告知対象とならないからです。また完治から5年が経っていない場合でも、医師によって現在健康であると証明をもらえた場合や、経過観察中との診断がある場合には、「特別条件付き」で加入できる場合もあります。詳しくは保険会社に問い合わせてみましょう。

引受基準緩和型の医療保険・生命保険ならうつ病でも加入しやすい

引受基準緩和型の保険とは

通常の医療保険や生命保険への加入が難しい場合には、引受基準緩和型保険という選択肢があります。引受基準緩和型保険は、通常の保険に比べて告知項目が少なく設定されており、告知項目に該当しなければ加入できることから、持病や入院歴がある人でも入りやすくなっています。

生命保険文化センターによる「健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?」の解説によると、代表的な告知項目は以下の5つとなっています。

各保険会社によって告知項目は異なりますが、主に3~5の告知項目が設定されています。

  • 今後3ヵ月以内に入院・手術の予定がある
  • 過去2年以内に入院・手術をしたことがある
  • 過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
  • 現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
  • これまでに公的介護保険の要介護認定を受けたことがあるか

例えば、うつ病による通院歴がある人が加入しようとした場合、これら5つの告知項目にはうつ病や通院に関する項目がないため、すべての質問に「いいえ」と答えることができます。他の疾病等で該当するものがない限り、加入できると思っていいでしょう。

ただし、引受基準緩和型保険は、一般の医療保険・生命保険よりも保険料が高めに設定されています。また、契約から一定期間、給付金額が減額される削減期間を設けている保険もあります。こうした部分も慎重に検討して選ぶようにしましょう。

引受基準緩和型保険のタイプ

(1)引受基準緩和型医療保険

告知項目が少なく、持病や入院歴がある人でも入りやすい医療保険です。入院した時には入院給付金を、手術を受けた時には手術給付金を受け取れる医療保険の一種ですが、一般の医療保険よりも保険料は高めの傾向があります。加入後一定期間、給付金額を削減する「支払削減期間」がある保険と、ない保険があります。

(2)引受基準緩和型定期保険

告知項目が少なく、持病や入院歴がある人でも入りやすい定期保険です。一定期間内に亡くなった場合に死亡保険金を受け取れる定期保険の一種ですが、一般の定期保険よりも保険料が高めの傾向があります。保険料は原則掛け捨てのため、解約返戻金は無いか、あってもごくわずかです。加入後一定期間、死亡保険金額を減額する「支払削減期間」が設けられていることがあります。

(3)引受基準緩和型終身保険

告知項目が少なく、持病や入院歴がある人でも入りやすい終身保険です。一生涯保障が続き、何歳で亡くなっても必ず死亡保険金を受け取ることができるほか、中途解約をした場合には、解約返戻金があれば受け取ることができる終身保険の一種です。保険料は、引受基準緩和型定期保険や通常の終身保険よりも高めに設定されています。

無選択型の保険

健康状態の告知や医師の診査がいらない保険です。告知がない分、引受基準緩和型保険よりもさらに入りやすくなりますが、保険料がより高めに設定されています。また、現在治療中や既往歴のある病気については支払いの対象外とすることや、加入から一定期間は支払いの対象外とすることなど、支払いにさまざまな制限がついていることには注意が必要です。

公的支援制度も確認しておくと安心

自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

精神科の病気で通院する患者の医療費負担を軽くするための制度です。この制度を使うと、患者の自己負担額の上限は1割まで抑えられ、所得に応じてさらに負担が軽減されます。市区町村の窓口(障がい福祉課、健康福祉課等)で申請手続きを行い、「自立支援医療受給者証」が交付されることで利用できます。

傷病手当金

病気やケガの療養で仕事ができない期間の生活保障を目的とした制度です。休業4日目から通算1年6ヶ月までの間、「給与日額×3分の2×休業日数」分の傷病手当金を受け取ることができます。会社員や公務員等が加入する公的医療保険から支払われます。

障害年金

病気やケガによって仕事が制限される場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。国民年金加入者が対象の障害基礎年金と、厚生年金加入者が対象の障害厚生年金があります。障害基礎年金は、1級と2級の等級があり、手続きは各市区町村の年金課で行います。障害厚生年金は、1級から3級までの等級に分かれており、1級と2級の人は障害基礎年金も合わせて受け取れます。手続きは年金事務所や各共済組合で行います。

高額療養費制度

入院や外来治療の医療費の自己負担額に、所得に応じた上限額を設ける公的医療保険の制度です。当月の1日から末日までの間で自己負担額の上限を超過した場合には、後日払い戻しを受けられます。

重度心身障がい者医療費助成制度

心身に重度の障がいがある人の医療費負担を助成する制度です。都道府県や市区町村によって、対象となる障がいの程度や助成の内容は異なります。

労災(療養補償給付)

業務または通勤が原因で病気やケガをした時に、労災病院等の指定された病院で治療が無料で受けられます。指定病院以外の場合には、後日治療費等を受け取れます。働いている期間や職業、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず対象となります。

引受基準緩和型保険は、告知項目が限定されているため、うつ病の治療歴がある人も入りやすい保険です。ただし、保険料が一般の医療保険や生命保険に比べると高めに設定されていますし、加入から一定期間は給付金や保険金の支払いが減額となる場合もあります。一般の生命保険に入れない期間だけ一時的に利用するという目的で検討してみても良いかもしれません。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー

ハートマネー代表

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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