保険お役立ちコラム

持病があっても加入できる保険があるって本当?

※本記事についてのご注意

持病がある人でも、保険をあきらめる必要はありません。持病がある人の保険の選択肢には、通常の生命保険のほかにも、引受基準緩和型保険、限定告知型保険があります。それぞれの特徴と、メリットやデメリット、生命保険に加入した後に保険を見直しについてもお伝えします。

持病とは、完治しないでいつまでも治らない病気のことを言い、慢性的または継続的長期にわたる病気であればどのようなものでも持病と表現されることがあります。

持病を隠して加入手続きを進めると、告知義務違反とみなされます。告知の仕組みと告知義務違反が発覚した場合の扱いを理解して、正しく手続きを進めましょう。

告知義務がある

生命保険の加入をする際には、「申込書の記入(申込画面の入力)」「告知または医師の診査」「保険料の払込み」の3つの手続きが必要になります。本人が保険に入りたいと思って保険を選び、申込書や告知書を記入して保険料を支払っても、これらの書類を受け取った保険会社の引き受け審査を通過しなければ、保険に入ることができません。

告知が必要な理由には、生命保険のベースとなっている「助け合い」の仕組みが関係しています。保険料は生命表の統計データに基づいてリスクを分析し、年齢と性別ごとに決められています。しかし、持病を抱えている人や危険な職業に就いている人についても、他の人と同じ条件で加入を認めてしまうと、リスクの高い人が保険金や給付金を受け取る可能性が高くなり、加入者同士の公平性が損なわれてしまいます。そこで、保険会社では、加入時に「告知や医師の診査」を行って、健康リスクの高いと思われる人に対しては加入を断ったり、一定の条件を付けて加入を認めたりしています。

このように、告知は生命保険への受け入れ可否を決定するうえでとても重要なプロセスとなっており、加入者には正確な告知が義務付けられています。

ウソをつくと保険金が受け取れない

告知でウソをついた場合や、持病を抱えているにもかかわらずそのことを隠して加入しようとした場合には、「告知義務違反」とみなされます。入院や手術歴があるのに告知をしなかった、それらの時期をごまかした、通院歴や服用中の薬について告知をしなかった、といったケースも告知義務違反となります。

責任開始日から2年以内であれば、保険会社は告知義務違反を理由として契約を解除できます。また、重大な告知義務違反の場合には、責任開始日から2年以上が経過していても、詐欺行為とみなされて保険契約が解除となることがあります。保険金や給付金を請求した際に、保険会社では加入者の過去の病歴や通院歴等を確認しますが、その際に、契約時の告知義務違反が発覚して保険契約そのものが取り消しになることがあります。このような場合、請求している保険金や給付金は支払われませんし、過去に支払った保険料についても払い戻しされません。せっかく加入していた保険も、告知義務違反があることで、いざというときに保障を受けれなくなるので気を付けましょう。

告知は正確に詳しく記入する

告知を正確に行うために、事前の準備をお勧めします。2年以内に受けた健康診断書や人間ドッグの結果、領収書、お薬手帳などを手元に用意しておくと、病名や薬の名称、手術や入院、通院の時期等を正確に告知しやすくなります。

告知の際は、なるべく正直に、正確な情報を記載することで、保険会社が判断をしやすくなります。こまかく告知をすることは必ずしもマイナスになりませんので、ごまかそうとせずに正確に伝えましょう。

保険には、通常の生命保険のほかにも、告知項目を少なくした「引受基準緩和型保険(限定告知型保険)」、告知項目を無くした「無告知型保険(無選択型保険)」があります。それぞれの特徴と、優先順位について知っておきましょう。

通常の生命保険から考える

持病や既往歴がある人でも、最初に考えるべきなのは通常の生命保険です。告知内容や医師の診査結果次第では、保険への加入を断られることもありますが、「特別条件付き」で加入できる場合があります。特別条件にはこのようなものがあります。

(1)特定疾病・特定部位不担保

持病や既往歴に関する特定の疾病、もしくは特定の臓器や身体の部位を一定期間保障の対象から外すという条件付きでの契約となります。不担保期間中は、その病気や部位に関する病気やけがで入院や手術等を受けたとしても給付金が支払われませんが、その他の病気や部位に関しては加入当初から保障されます。不担保期間は、契約時の保険会社の審査によって、3年間、5年間、全期間などのように決められます。

(2)特別保険料

他の加入者よりも割増した保険料を支払うことを条件に、保険への加入が認められます。

(3)保険金削減

加入から一定期間に亡くなった場合には、保険金が削減されるという条件付きで加入が認められます。

特別条件が付くのか付かないのか、どんな特別条件が付くのかは、保険会社の審査を受けてみなければわかりません。告知の項目が保険会社によって異なることもあり、同じ人が同じ持病について告知をしても保険会社によって特別条件が付く場合、付かない場合があることもあります。複数の保険会社の保険に申し込んでみて、提示された条件を見てから、本当に加入したい保険を検討することもできます。

引受基準緩和型・限定告知型の生命保険を考える

通常の生命保険、医療保険への加入が難しい場合には、告知項目を減らした「引受基準緩和型保険」への加入を検討しましょう。告知項目が3から5程度に限定されていて、これらに該当しなければ原則として加入できます。そのため、持病や既往歴がある人でも入りやすい保険です。

引受基準緩和型保険は、一般の生命保険・医療保険よりも保険料が高めに設定されています。また、保険会社によっては加入から一定期間を削減期間として、保険金額や給付金額を減額扱いとしているものもあります。告知項目も保険会社ごとに少しずつ異なるので、引受基準緩和型保険といっても内容や加入のしやすさは同じではありません。比較して選ぶようにしましょう。

無告知型・無選択型の生命保険を考える

加入にあたって健康状態の告知や医師の診査がいらない保険です。告知が無いため持病がある人でも入りやすい保険ですが、引受基準緩和型保険よりも保険料が高めに設定されています。また、現在治療中の病気については支払いの対象外とするなど、支払いにさまざまな制限がついていることにも注意が必要です。

持病を持っているため引受基準緩和型保険に加入した場合や、通常の医療保険に部位不担保の特別条件付きで加入した場合でも、その保険をずっと続ける必要はありません。健康状態が改善してきて、一般の生命保険に特別条件なしで入れるようになったら、保険の見直しを行いましょう。

告知では、過去5年以内の入院や手術、過去2年以内の健康診断結果、過去3ヶ月以内にかかった病気やけがについて等の質問があります。ここで挙げたものは一例にすぎず、保険会社や加入する保険の種類によっても告知項目は異なりますので、見直しを検討する際には、加入を希望する生命保険の告知内容を事前に見ておくといいでしょう。

持病がある人の保険選びの優先順位は、通常の生命保険、引受基準緩和型保険、無告知型保険の順になります。通常の生命保険に入りにくい場合でも、特定疾病・特定部位不担保などの特別条件付きで加入が認められることがあります。このような条件付きで加入した人は、健康が改善したらタイミングを見て、通常の生命保険に特別条件なしで入り直すとよいでしょう。

ライター

氏家祥美(うじいえよしみ)

ファイナンシャルプランナー。ハートマネー代表。

お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。

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