生命保険用語集

受取人変更 (うけとりにんへんこう)

ご契約者さまは原則、保険期間中であれば、死亡保険金受取人死亡年金受取人指定代理請求人を変更することができます(ただし、死亡保険金・死亡年金の支払事由が発生したあとは変更不可。)。
死亡保険金受取人死亡年金受取人指定代理請求人に指定できる方は、「被保険者さまの配偶者または2親等以内の親族(子・父母・兄弟姉妹・祖父母・孫)」に限られます。受取人変更はマイページにて手続可能です。また、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人死亡年金受取人を変更することも可能です。
なお、「アクサのネット完結終身医療」「アクサのネット完結定期医療」「アクサのネット完結はいりやすい医療」「アクサのネット完結がん終身」「アクサのネット完結がん定期」の給付金受取人被保険者さまご本人となり、変更はできません。