生命保険用語集
就業不能給付金
就業不能給付金(しゅうぎょうふのうきゅうふきん)
病気やケガで働けなくなったときに受け取れる給付金です。※1
就業不能給付金(精神疾患)(しゅうぎょうふのうきゅうふきん(せいしんしっかん))
精神疾患で働けなくなったときに受け取れる給付金です。※2
※1 病気やケガで働けなくなったときとは、①治療を目的とした入院、②医師の指示による在宅療養、③障がい等級2級以上のいずれかの状態をいいます(精神疾患を直接の原因とするものを除きます)。ここでの③障がい等級2級以上とは、「国民年金法施行令第4条の6別表」に定める障害等級1級または2級に認定された状態をいいます。
※2 精神疾患で働けなくなったときとは、厚生労働省の「疾病、障害及び死因の統計分類」に定める精神疾患を直接の原因とする、①治療を目的とした入院、②障がい等級2級以上のいずれかの状態をいいます。ここでの②障がい等級2級以上とは、「国民年金法施行令第4条の6別表」あるいは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条」に定める障害等級1級または2級に認定された状態をいいます。
※「国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級」の認定を受けるには、障害の原因となった病気やケガの初診日について所定の年齢要件があるため、その年齢に達すると、支払事由に該当しなくなる場合があります。所定の年齢要件の詳細については、国民年金法施行令をご確認ください。
AXD-2212-046