該当する先進医療特約とは何ですか?

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所定の病気・ケガ(2年以内の白内障を除く)を直接の原因として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費(通算2,000万円まで)に加えて、先進医療一時金として10万円をお支払いします。

※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。

※白内障の治療を目的とした療養については、責任開始期から2年間は保障の対象外となります。

先進医療の例

先進医療技術 1件あたり平均費用 年間実施件数
高周波切除器を用いた
子宮腺筋症核出術
307,008円 180件
陽子線治療 2,765,086円 2,319件
自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた
活性化自己リンパ球 移入療法
563,535円 55件

※出典:厚生労働省 平成30年1月「第61回先進医療会議 資料・平成29年度先進医療技術の実績報告等について」

AXD-1811-020

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