入院給付金のお支払い(支払限度日数の超過)

お支払いできるケース・できないケース

お支払いできるケース 糖尿病で50日間入院され、退院から200日後に再び同じ糖尿病で30日間入院された場合。
お支払いできないケース 糖尿病で70日間入院され、退院から100日後に再び同じ糖尿病で30日間入院された場合。

解説

当社の医療保険は、1回の入院に対して支払われる限度日数が60日で、退院日の翌日から起算して180日以内の同一疾病による再入院については1回の入院とみなします。上記、お支払いできるケースでは1回目の入院と2回目の入院の間が180日を越えていますので、別の入院とみなされます。そのため1回目の入院で50日分、2回目の入院で30日分の入院給付金がそれぞれ支払われます。
一方で、お支払いできないケースでは1回目の入院と2回目の入院の間が180日以内で両入院が同一疾病によるものなので、両入院を1回の入院とみなします。1回目の入院で60日分の入院給付金が支払われますが、限度日数を超えている1回目の入院の残り10日分と2回目の入院に対して入院給付金はお支払いできません。
なお保険期間を通算して1,095日までが入院給付金のお支払い限度となります。

ご注意事項

上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご加入時期によっては取扱が異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。