責任開始期前の発病など
お支払いできるケース・できないケース
お支払いできるケース | 保険加入後に椎間板ヘルニアの治療のため70日間入院し、退院翌日から復職した。 |
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お支払いできないケース | 保険加入前より治療を受けていた椎間板ヘルニアが、保険加入後に悪化し70日間入院した。 |
解説
就業不能給付金は、責任開始期後に疾病または不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって、責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の事故を原因とする場合には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前の疾病を原因とする場合でも、つぎのときには、給付金などをお支払いします。
・その疾病について正しい告知がされていたとき
・その疾病について医師の診察や検査などを受けたことがなく、その症状について認識や自覚がないことが明らかなとき
ご注意事項
上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご加入時期によっては取扱が異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。