1. 支払事由に該当しない場合 |
給付金のお支払いおよび保険料の払込みの免除(以下「給付金などのお支払い」といいます。)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。
|
2. 免責事由に該当した場合 |
支払事由(免除事由)に該当する場合であっても、以下の事由に該当するときは給付金などのお支払いができません。
(1)就業不能給付金
- (イ) 被保険者の精神障害(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。以下、同じとします。)を原因とする事故
- (ロ) 被保険者の妊娠・出産など
- (ハ) 被保険者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見)のないもの
- (ニ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ホ) 被保険者の自殺行為または犯罪行為
- (ヘ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ト) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (チ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (リ) 被保険者の薬物依存
- (ヌ) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、または、削減して支払うことがあります。
(2)就業不能給付金(精神疾患)
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 被保険者の犯罪行為
- (ハ) 被保険者の薬物依存
- (ニ) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、または、削減して支払うことがあります。
(3)保険料の払込みの免除
所定の高度障害状態に該当したとき
- (イ) 被保険者の自殺行為
- (ロ) 保険契約者または被保険者の故意による傷害行為
- (ハ) 被保険者の犯罪行為
- (ニ) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。
所定の障害状態に該当したとき
- (イ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- (ロ) 被保険者の犯罪行為
- (ハ) 被保険者の精神障害を原因とする事故
- (ニ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (ホ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (ヘ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (ト) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。
|
3. 告知義務違反があった場合 |
お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、給付金などのお支払いができないことがあります。
|
4. 契約が失効している場合 |
ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、給付金などのお支払いができません。
|
5. 重大事由による解除の場合 |
次のような事由が生じた以後に給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じたときは、当社は給付金のお支払いまたは保険料の払込みの免除を行いません(下記(4)の事由にのみ該当した場合で、給付金の受取人さまが複数の場合、給付金のうち、下記(4)に該当した一部の受取人さまにお支払いすることになっていた給付金を除いた額を他の受取人さまに支払います。)。すでに給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。
- (1) ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまがご契約の給付金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
- (2) このご契約の給付金などの請求に関し、給付金の受取人さまに詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
- (3) 保険契約の重複等により給付金などの合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
- (4) ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまが反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
- (5) 上記(1)(2)(3)(4)の他、当社のご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまに対する信頼を損ないこのご契約の存続を困難とする上記(1)(2)(3)(4)と同等の重大な事由があるとき
- (*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
- (*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者さま、もしくは給付金の受取人さまが法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
|
6. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 |
- (1) ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまの詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、当社はその保険契約を取り消すことができます。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
- (2) ご契約者さまが給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効となります。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
|