先進医療特約

この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものが給付の対象となります。先進医療を保障する特約は、被保険者1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。先進医療特約をすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、新たにお申込みいただく契約にこの特約は付加することはできません。